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from: 21世紀さん
2011年07月27日 12時39分39秒
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「Re:歴史改竄(かいざん)」
【「第3代会長就任式」】
次は、「第3代会長就任式」なる絵。
これは、日大講堂で行なわれた、池田大作の、創価学会第3代会長就任式の一場面(就任あいさつ)ですが、池田大作の右後方の壇上には、3名の幹部が並んでいますが、実際には、写真のように、辻武寿の後ろにもう1人の人物がいたのですが、その人物が、ものの見事に消されてしまっています。
その、消された人物というのは、衆院議員の渡部一郎氏。
しかし、渡部氏は、池田大作に敵対したことも、何か不祥事を起こしたこともありません。
その渡部氏が消されたのは、やはり、氏の奥方の渡部通子女史―『月刊ペン』で、池田大作との"仲"を取り沙汰(ざた)された、あの渡部通子女史--との絡みからでしょうか。icon
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from: 21世紀さん
2011年07月27日 12時33分00秒
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「Re:歴史改竄(かいざん)」
▲水滸会メンバーの相撲を観戦(『グラフィティ創価学会』/『慧妙』H19.1.1)=昭和30年6月11、12日の両日、水滸会のメンバー83人は、山梨県の河口湖、山中湖に1泊2日の野外訓練を行った。青年をこよなく愛する戸田会長は、池田名誉会長(当時・青年室長)ととむに水滸会メンバーの熱こもる相撲を観戦(『聖教グラフ』)
改竄写真
[画像]:周囲の青年部幹部を消し去り、戸田会長との"特別な関係"を演出icon
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from: 21世紀さん
2011年07月27日 12時24分48秒
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歴史改竄(かいざん)
"重要な歴史"から「邪魔者」を消去(仮題)
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―改竄(かいざん)商人と呼ばれる池田大作―
(『慧妙』H19.1.1)
池田大作による過去の改竄(かいざん)は、文章によるものだけではありません。視覚に訴える手法も大いに使われているのです。
創価学会では、"重要な歴史"の一場面を描(か)いた絵画を"重宝"にしています。
そうした絵画のいくつかを、その元となった写真と対比してみましょう。
写真と絵を、よく見比べてください。どこか違っているはずです。そう、写真には写っている人間が絵では削られ、また、写っていない人間が書き加えられたりしているのです。
【「河口湖畔での水滸会」】
まず1枚目。富士山を背景に、戸田会長と池田大作がイスに腰かけて、何かに見入っている絵。これには「河口湖畔での水滸会」との題が付けられています。
掲載されていた『聖教グラフ』には、
「昭和30年6月11、12日の両日、水滸会のメンバー83人は、山梨県の河口湖、山中湖に1泊2日の野外訓練を行った。青年をこよなく愛する戸田会長は、池田名誉会長(当時・青年室長)ととむに水滸会メンバーの熱こもる相撲を観戦」
との解説が付けられています。
この解説は、間違いではありません。が、実際には写真のように、戸田会長の周(まわ)りには多くの青年部幹部がおり、戸田会長と池田大作の間の特別な関係を象徴するような場面では、けっしてないのです。
それを、あたかも戸田会長と池田大作との"師弟相対の一場面"風に仕立ててしまうのですから、呆(あき)れたものです。
[画像]:周囲の青年部幹部を消し去り、戸田会長との"特別な関係"を演出-
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from: 22世紀さん
2011年07月26日 20時54分52秒
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池田大作「権力者」の構造
攻撃から占有へ――戸田継承者としての池田の資質
戸田の死後、幹部たちは、戸田は聖業の発展のために死んだと公表した。これは戸田の死の拙さを償おうとする強弁に過ぎなかったが、その後の事実は、戸田が創価学会の発展のためには、タイミングよく死んだとはいえるものであった。戸田はすぐれて創見と攻撃の人ではあったが、安定期と占有の人ではなかった。彼の死は、時代にかなった創価学会の陣取りとエスタブリッシュメントへの道をスムーズに開いた。
池田の資質は戸田の跡を受け、それらの役を担うにふさわしいものがあった。池田が独裁者までにのし上がったのは、基本的には自己増殖する組織の引き継ぎと教義面の支えによるが、かと言って彼の能力と努力を過小に評価することは誤りである。
池田の戸田からの進展は、攻撃から占有への移行にあり、彼の腐心はつねに創価学会の占める分野の拡大と、そのイメージ・アップに費やされた。彼は戸田に比して創造性には劣るものの、有能な祖述者、管理者ではあり、それは彼の上昇志向と分かちがたく結びついていた。政治、文化面への進出等は広宣流布への投網であったと同時に、彼の劣等感と、世間を見返してやりたいという復讐欲に深く根ざす近代化という同一パターンにおしなべて属するものであった。-
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from: 22世紀さん
2011年07月26日 20時23分19秒
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池田大作「権力者」の構造
池田独裁体制の確立
こうして池田はスムーズに権力の膨大化に進んだが、彼の会長就任にまるで反対の動きがなかったわけではない。
池田の就任二日後の昭和35年5月5日、元男子部第一部隊の隊長で、蒲田支部幹事の佐倉雅章、大野兼弘は、創価学会員30人ほどを引き抜いて会を割って出、顕徳会という分派を結成した。佐倉は32年の大阪参院補選で、2ヵ月の未決勾留人りするまで創価学会に尽くして、前述のように除名され、その後、復帰を許された会員の一人だったが、池田の会長の就任にまつわるすべてを、「きたない」として創価学会を見限ったのだという(『週刊コウロン』昭和35年7月19日号)。
池田は佐倉宅に辻武寿、牛田寛、鈴木一弘、竜年光を向けて、彼をおどしたり、すかしたりしたが、5月11日に除名し、また日蓮正宗妙真寺にも意を通じて彼らを破門させ、運動を圧殺した。
日蓮正宗からの破門は、信者にとって生命を絶たれるに等しかろう。が、池田はそのようなことに頓着なく、創価学会の日蓮正宗支配の威力と、自身の権力を想うがままにふるった。
このころ大幹部たちは、たとえ池田に不満を持っても、叛旗をひるがえせなかった。彼らは故戸田を畏敬していたから、彼の、「ゆずる会長はひとりでありますが、そのときに、分裂があってはなりませんぞ」という遺訓にしばられたし、また反乱の失敗を思えば、それによって失うものがあまりにも大きすぎることに気つ゛いた。創価学会員の増加と組織機構の拡充は、彼らのパイの分け前を大きくしていた。それは池田の取り分に較べれば小さすぎたが、なんとか彼らの不満を慰めるほどには大きかった。
しかし、大幹部たちは最初から、池田に絶大な権力を付与することを認めていたのではなかった。会長の権限は年々の発展の中で、池田の自負と欲望、周囲の阿諛追従と盲信に従い、醜悪なまでに肥大化した。それは独裁の制度が必然的に到達する個人崇拝の一大奇観であった。
例えば昭和37年6月、創価学会規則が改定されたが、その会長に関する規定は、池田をかなり掣肘していた。要点を列記してみよう。
①会長は、創価学会の責任役員でもある。
②会長は、責任役員の一人であり、理事会によって選出される責任役員により選出される。
③会長は、理事会によって罷免されることがある。
④会長の任期は4年である。
⑤会長は、理事会を召集し、その会議を主宰する。
池田は理事会で罷免され得、また任期を4年と限られていた。この時点では、池田の権限はまだ歯止めをかけられるほどに穏当であったが、昭和41年5月の規則になると、すでに池田の権力は独裁者のそれに完成する。
①会長は、創価学会の責任役員でもある。
②会長は、総務を統括する。
③会長は、幹部会(内21名が責任役員)を召集する権限をもつ。
④会長は、責任役員を任命し罷免する。
⑤会長は、副理事長、理事、その他の必要な役員を任命し罷免する。
⑥会長の任期は終身とする。
⑦会長は、後任を選ぶことができる。
(ホワイト、宗教社会学研究会訳『創価学会レポート』による)
任期が終身で、後継者まで指名できるとは、宗教が私事であるとはいえ、異常である。まして創価学会は公明党という公事に「一体不二」の関係を有したのである。
昭和45年1月の規則は、41年の規則とほぼ同様だが、理事長の任免、代表役員等の諸点で、さらに独裁の強度を高めている。
なお池田は創価学会の登記によれば、昭和38年7月15日、代表役員と責任役員を辞任し、10日間の空白期間を置いて7月26日に再度、代表役員兼責任役員に就いている。また39年5月2日に池田は代表役員を辞任し、翌3日、代表役員は原島宏治にかえられて同年7月16日まで続き、翌17日に池田が代表役員に三度就任している。
これを創価学会の政変の露呈とする見方があるが、事実は事務手続き上の処置に過ぎなかったという。少なくとも39年5月の辞任は、「任期」4年の規定に従ったという説明がつくであろう。が、38年7月の就任は責任役員空席期の説明がつかない。
この日、北条浩以下23名の、昭和35年5月以降に就任した新責任役員も退任しており、2日後の7月17日、それ以前に就任した旧責任役員7名が退任する。そして7月26日に彼らの全員が順序を変えて再任される。参考までに新順位(カッコ内は前の順位)を付して次に列挙してみよう。 ①池田大作(8) ②原島宏治(4) ③北条浩(9) ④辻武寿(6) ⑤小泉隆(1) ⑥和泉覚(2) ⑦秋谷城永(16) ⑧柏原ヤス(5) ⑨石田次男(7) ⑩森田一哉(10) ⑪竜年光(11)⑫白木義一郎(15) ⑬山田徹一(22) ⑭白木薫次(3) ⑮小平芳平(12) ⑯鈴木一弘(13)⑰北条雋八(17) ⑱森田悌二(18) ⑲牛田寛(14) ⑳星生務(19) 21田中正一(20)22渋谷邦彦(21) 23吉田顕之助(23) 24多田省吾(24) 25神尾武雄(25)26宮崎正義(26) 27中尾辰義(27) 28中西治雄(28) 29星野義雄(29)30上林繁次郎(30) 31竹入義勝(31) 32藤原行正(新任) 33渡部城克(新任)
池田をはじめとして原島、北条浩、辻、秋谷、白木義一郎、山田の上位進出が眼につき、逆に小泉、和泉、柏原、石田、白木薫次、小平、鈴木、牛田などは下位に下がっている。おそらく会長、理事長、副理事長といった会の役職の実勢を反映したものだろう。池田体制の確立期は昭和38、9年頃とおさえてまず間違いではないと思われる。-
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21世紀、
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from: 21世紀さん
2011年07月26日 07時17分57秒
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「Re:牧口常三郎の実像」
【「和泉ミヨさんの手帳」】
創価学会員は今頃(H17)になって「和泉ミヨさんの手帳」なるものをインターネットの掲示板上で出してきた。「和泉手帳は、牧口先生の逮捕等、学会の歴史を伝える1級資料となっている」そうだが、それにしては戦時下の学会弾圧の様子を伝える『富士宗学要集』第9巻にも、『牧口常三郎全集』第10巻にも出ていない。さらに宗門誹謗で悪名高い『地涌』にも出ていないようである。まことに眉唾モノの「1級資料」ではある。
しかしここでは、「和泉手帳」の信憑性(真偽問題)は保留し、仮にその内容が真実であると仮定して学会側の「通諜」批判を論破することにする。
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ところが、牧口会長らが登山し、神札甘受を言い渡されたのは、「6月27日」であったことがすでに判明している。牧口会長は翌28日にも鈴木日恭に面会を申し入れ、国家諌暁を直訴した。
このことは、牧口先生の秘書的な役割ををされていた和泉ミヨさんの手帳からも明らかになっている。(和泉手帳は、牧口先生の逮捕等、学会の歴史を伝える1級資料となっている)
あどべの手元にあるコピーにはこのように記されている。
「6月28日(月) 朝5時半で御本山へ、牧口先生にお目にかヽる。3時40分のバスで下山 ○○さん宅に宿る」
その直前の登山は、
「5月23日(日) 御本山へ、○、○、○(以下名前列挙)一行20余人」とある。
手帳に記された6月初旬の牧口会長の行動は、
1日(火)幹部会に出席
5日(土)教育者クラブの会合
6日(日)砂町教会御講
7日(月)退転防止委員会
8日(火)京橋支部会合
10日(木)日本橋支部会合
13日(日)千葉県鎌ヶ谷村へ折伏
と活発に学会の活動を行っており、6月初旬に本山へ行った記録は残っていない。
6月27・28日に登山し、神札の受け取りを拒否していた牧口会長・戸田理事長が、応急策で25日に通牒を出すこと自体、何の意味もないのである。
25日付けの通牒で神札甘受を会員に徹底し、27日に「神札は絶対に受けません!」、28日に「今こそ日蓮正宗は国家諌暁を!」では、全くストーリーが成り立たないのである。
(fb:7467/2005-10-25)
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◆神札甘受を言い渡されたのは、「6月27日」
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証拠として出してきた「和泉ミヨさんの手帳」には「6月27日」の「牧口会長の行動」が紹介されていないのは何故か?(笑)この記述は『創価新報』(H15.11.5)を鵜呑みにしたものであろうが、「27日」の根拠はまったく示されていない。
◆28日にも鈴木日恭に面会を申し入れ、国家諌暁を直訴した
◆牧口先生の秘書的な役割ををされていた和泉ミヨさんの手帳からも明らか
◆6月28日(月) 朝5時半で御本山へ、牧口先生にお目にかヽる。3時40分のバスで下山 ○○さん宅に宿る
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「鈴木日恭に面会を申し入れ、国家諌暁を直訴した」という28日の項には、和泉氏が本山にて牧口会長と会った事実しか述べられていない。こんなことでは「和泉手帳は、牧口先生の逮捕等、学会の歴史を伝える1級資料となっている」とは到底いえない。
◆6月初旬に本山へ行った記録は残っていない
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そもそもこの証拠は「和泉ミヨさんの手帳」であって、牧口会長自身の記録ではない。仮に学会の主張どおり和泉氏が「秘書的な役割」をしていたとしても、氏が牧口会長の行動の一切を掌握していたという保障(証拠)はどこにもない。また、この手帳が牧口会長の「秘書」活動用のものであったとは考えにくい。その証拠に、学会が出してきた内容は、和泉氏自身の日記ともいうべきものである。氏自身の行動と感想が中心に綴られており、牧口会長に関する記述も和泉氏との関連で書かれているではないか。そうであれば「6月初旬の牧口会長の行動」なるものも、実は和泉氏自身に関わるものを列挙したに過ぎないという可能性は大きい。
●戰局も悲運にかたむき、官權の思想取締が徹底化して來た昭和18年6月初旬に総本山から「学会会長牧口常三郎、理事長戸田城聖その他理事7名登山せよ」という御命令があり、これを受けた学会幹部が至急登山、その当時の管長であられた鈴木日恭猊下、及び堀日亨御隱尊猊下おそろいの場に御呼出しで(場所はたしか元の建物の対面所のように記憶している)、その時その場で当時の内事部長渡辺慈海尊師(現在の本山塔中寂日坊御住職)から「神札をくばつて來たならば受け取つて置くように、すでに神札をかざつているのは無理に取らせぬ事、御寺でも一應受け取つているから学会でもそのように指導するようにせよ」と御命令があつた。(戸田会長の談話『聖教新聞』S27.6.10/『地涌』第667号)
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これは、戸田会長が機関紙に公式に発表した内容である。ここには"神札指導"の年月日を「昭和18年6月初旬」と断言しているではないか。「6月初旬」は、総本山から「登山せよ」と御命令があった日であるから、登山したのは別の日とも考えられるが、「これを受けた学会幹部が至急登山」との記述から考えれば、どんなに遅くとも10日以内には登山したことであろう。とすれば、仮に御命令の日が6月10日であったとしても、6月20日までには登山していたと見るべきであろう。
尚、『慧妙』(H5.6.1等)では"神札指導"の日を6月20日としている。しかし、その根拠については確認できていないので、当サイトとしては一応6月初旬を"神札指導"のあった日とする。
◆同年6月初旬、牧口、戸田両氏が二上人立ち会いの下、渡辺慈海庶務部長(当時)より神札を受けるよう申し渡された(『地涌』第33号)
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学会側謀略誌も「6月初旬」としている。
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7月度の内容(和泉ミヨさんの手帳)を出してみたく思う。
・1日 岸さん宅に伺って色々お話してざんげする。<幹部会に出席>
・2日 <6時40分汽車で伊豆へ。牧口先生、岸さんと一緒に。夜は蓮台寺へ落ち付く。>牧口先生から色々お話を伺た。御本尊様を信じていない事を反省する
・3日 <朝から荒増へ出掛け御本尊をおまいりして来る。お札が取れないので本当に困って了ふ。>子供がけがをしてゐた。とけいによって伯父と話す
・4日 蓮台寺から下田へ。家へ寄って3時半のバスで須崎へ。今日も雨に降られる。田中さん宅へ来る途中、自分を反省して慈悲心のない事をつくづく感じて申し訳ない
・5日 須崎から下田へ。加増野へ行くつもりでいたのにバスが遅いので明日早く出掛ける予定。戦地へ九信
・6日 加増野へ。道合、和瀬隠居へ行く。久し振りにお墓まいり。林さん病気で休んでいる。<夕方、蓮台寺へ。牧口先生、下田警察へ。突然の事で驚く>
・7日 中田へ藤木さん見える。<下田警察へ行く。牧口先生、もうお立ちになった由。>中田へ帰ってゆっくりする。明朝、帰京の予定
・8日 朝9時30分のバスで帰途につく。<牧口先生宅に伺って、奥様に色々お話する>
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牧口先生逮捕までの様子が伺える。牧口先生は7月2日、下田の折伏に出かけられた。和泉ミヨさんも一緒である。下田の近くの蓮台寺温泉の中田旅館を拠点に2日、3日、4日と近隣の縁故者や旅館の従業員を対象に折伏座談会を行われた。この旅館の主人は親戚の折伏で入信しており、前回に牧口会長が訪れた折に御本尊の御安置が行われていた。
さて、7月3日に注目したい。
「3日 <朝から荒増(あらぞう)へ出掛け御本尊をおまいりして来る。お札が取れないので本当に困って了ふ。>」
荒増には、この年の春に入信した和泉家の親戚が住んでいた。東京で御本尊下附を受けたその親戚様子を伺うために和泉さんが訪ねたところ、家に神札をまつったままなので謗法払いするように言ったが、どうしても取ろうとしないので困った、ということである。
和泉さんがこのことを牧口先生に報告、指導を受けておられたであろうことは疑いないであろう。少なくとも、彼女が神札を謗法払いしようとしていたことは明瞭である。
「通諜」なる文書があったのであれば、間違いなく牧口先生は共に下田の折伏に向った彼女にそのことを説明するはずである。更に、日記には
「7月1日 幹部会に出席」とある。当時は毎月1日に、神田の本部で、会長・理事長等が出席して月例幹部会が開催されていた。逮捕された昭和18年7月にも、1日に幹部会が開かれており、和泉さんはこの戦前の学会の最後の幹部会に出席していたのである。
宗門のいうように、6月25日に、「通諜」なる文書が作成されていたのなら、しかも本山から神札を受けるように言われていたのだから、当然にこの幹部会で「通諜」のことが報告され、更には宛て先である理事や支部長に配られていたはずである。ましてや、幹部会の前々日の29日には、陣野支部長らが逮捕されるという事件が起こっている。ところが誰も「通諜」なる文書の存在を知らず、報告さえもされていない。和泉さんは7月3日に神札をはがそうとしている。
当時のナンバー3であった野島副理事長も、退転して、牧口先生や戸田先生をうらんでいたが、その彼の手記にも神札拒否のことが書かれているが、「通諜」なる文書は全く出てこない。全く知らないのである。野島の手記は、遺族によれば、「昭和20年に埼玉県の疎開先で筆を起し、戦後の23年頃にかけて纏めたもののようです。」と証言されている。(「通諜」なる文書は昭和23年より後に偽造されたのであろう)
このように「通諜」なる文書が作成されていたとは到底有り得ない。
(fb:7516/2005-10-27)
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学会同様、宗門も謗法払いを否定していない。宗門が学会に指示した内容は、公的機関から差し出された神札(大麻)を拒否したり、公然と焼却せずに一応受け取るというものである。だから、会員であれ、新入信者であれ、本人が納得して神札を取り払うのであれば、宗門の指示に反するものではない。
●日本国民の総氏神である天照大御神(あまてらすおおみかみ)をまつっている伊勢の神宮の御神札は、明治以前は御師(おし)といわれる神職によって全国各地の家々に配布されていました。(中略)明治の御代になって、御師による配布は廃止され、御祓大麻は神宮大麻(じんぐうたいま)と名称が改まり、明治天皇の聖旨により政府事業として全国全戸に漏れなく配布されるようになりました。(<神社と神道>WS060311)
●昭和17.1頃以降 警視庁当局に対し「創価教育学会々中には多数の現職小学校教員あり且其の教説は日蓮宗に謂ふ曼陀羅の掛幅を以て至上至尊の礼拝対象となし、他の一切の神仏の礼拝を排撃し、更に謗法払いと称して神符神札或は神棚仏壇等を焼燬撤却し、甚だしきは信者たる某妻が夫の留守中謗法払ひを為したる為離婚問題を惹起せり」等縷々投書せる者あり(「特高月報」昭和18年7月分/『牧口常三郎全集』第10巻371頁)
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宗門が問題にしたのは、世情や人情、社会的常識を逸した法を下げる行為であったといえよう。
●(左の一編は小平芳平氏の記に依る)(中略)18年6月(※初旬)には、学会の幹部が総本山に呼ばれ、「伊勢の大麻を焼却する等の国禁に触れぬよう」の注意を時の渡辺部長より忠告を受けた、牧口会長はその場では暫く柔かにお受けした(中略)会長の応急策も已に遅し(『富士宗学要集』第9巻431頁)
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神札を焼却しなくとも謗法にはならない。↓
●他宗の法花宗に成る時、本と所持の絵像木像并に神座其の外他宗の守なんどを法花堂に納むるなり、其の故は一切の法は法花経より出てたるが故に此の経を持つ時、本の如く妙法蓮花経の内証に事納まる姿なり、総して一生涯の間、大小権実の仏法に於いて成す所の所作、皆妙法蓮花経を持つ時、妙法蓮花経の功徳と成るなり、此の時実の功徳なり云云。(第9世日有上人『有師化儀抄』/『富士宗学要集』第1巻70頁)
●当時、全戸に配布されていた伊勢神宮のオフダの受領を拒否して弾圧され(『池田大作「権力者」の構造』講談社+α文庫52頁)
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他宗の本尊であっても御守であっても、これを破却することなく末寺の「法華堂」に納めていたのである。その意義から言えば、新入信者の神札等を、世相を無視して堂々と焼却する必要はまったくなかったといえる。会員の神札受け取りについても、金銭を支払って受け取るのであれば格別、当局が勝手に配布するのであれば、一応受け取り、捨て置くか寺院に納めるか、コッソリ焼却すればよかろう。
●総本山において、天照大神のお札を貼ったことは1度もありません。今時の大戦争において、国において軍部が大変に力を得て、我が国を滅ぼしたような状態でございました。昭和18年ごろ、いよいよ戦争が激しくなってきた時分、この総本山においては当時客殿・御宝蔵・庫裡・六壷、それから大奥と、そのちょうど真ん中あたりに書院がございまして、・・・そこは大書院ですから、御本尊は祭ってありません。その所を、昭和18年の、戦争がいよいよ盛んになった時に、国で借り上げてしまった、国に借りられてしまったわけです。その時にその書院を「中部勤労訓練所」ということにされてしまったのでございます。・・・その時に所長である上中甲堂と云う人が、書院の上段の間へ天照大神のお札を祭ったんです。
それに対して、こちらは再三異議を申し立てたんですけれども、しかし国家でやる仕事である、国の仕事であるから、いくらこちらで何を言っても、それは及びもしない。何とも仕方がないから、そうなってしまったのであります。ただそれだけのことで、別に我々がその天照大神のお札を拝んだことなどありもしない。また、実際その中へ入って見たこともない。入れてくれもしない。まあ借家同然で、借家として貸したんだから向こうの権利である。そういうような状態であって、決して我々が天照大神のお札を祭ったとか、拝んだとかいうことは事実無根であります。(第66世日達上人/『大白法』H3.4.1)
●18年7月、中部勤労訓練所という、徴用工訓練のための機関が大坊の書院(200畳敷き)を利用しはじめた。神道に毒されていた指導者たちは、この書院に神棚をつくり、天照太神を祀ってしまった。総本山の宗務院は、当局者に厳重に抗議をした。(中略)再三にわたって、日蓮正宗の教義を懇切に説き、神棚の撤回を迫った。(『人間革命』第1巻「千里の道」258頁〜)
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謗法の徒が総本山内に神札を祀った時、宗門は「教義を懇切に説き、神棚の撤回を迫った」のである。この事実から考えても、宗門として信徒に神札を祀ることを容認する指導があったとは考えられない。神札受容は、実質をともなわない形式的対外的配慮に過ぎなかったのである。
●(※牧口)「天照大神は天皇陛下の先祖であつてかえつて我々がズケズケおまいりするのは不敬になるとしているだけなのです。今少し強く申し上げたいと思いますが、時ではないと思うので、これでも心掛けているつもりです。ただし謗法だけは我等の会員にはさせたくないと思いますが、どうしたものでしようかな」
(本山側)「一度神札を受けてそつと処分すると云う様な方法か、又積んで置いてもそれ程の害はありますまい」(昭和18年6月初旬の本山での会話/戸田城聖著『人間革命』聖教新聞S28.12.6/『地涌』第667号)
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本山側は学会に対し「そっと処分」するように指示している。これのどこが謗法なのか。
◆当時は毎月1日に、神田の本部で、会長・理事長等が出席して月例幹部会が開催されていた(中略)当然にこの幹部会で「通諜」のことが報告され、更には宛て先である理事や支部長に配られていたはずである。
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配られていなかったという証拠はない。以下の理由によって、6月25日以降に学会幹部が謗法払いしていた事実が、必ずしも「通諜」の否定にはならないと考えられる。
①宗門が学会側に指示した内容は「伊勢の大麻を焼却する等の国禁に触れぬよう」(『富士宗学要集』第9巻431頁)というものであった。これと呼応する形で「通諜」には「皇大神宮の御札」とあるが、一般の神札や御守り等については言及されていない。しかし、「和泉ミヨさんの手帳」には単に「お札」とあるのみで、「国禁」の対象となる「大麻」とは断定できない。
②宗門が学会側に指示した内容は「伊勢の大麻を焼却する等の国禁に触れぬよう」というものであった。しかし、その一方で「一度神札を受けてそつと処分すると云う様な方法か、又積んで置いてもそれ程の害はありますまい」(戸田城聖著『人間革命』聖教新聞S28.12.6/『地涌』第667号)という教示もあった。また、宗門自身、部外者によって書院に天照太神が祀られたときには「教義を懇切に説き、神棚の撤回を迫った。」(『人間革命』第1巻「千里の道」258頁〜)のである。このことから考えて、「通諜」が宗門の指示に基づいて作成・配布されたとしても、対外的なもので、内実は"バレないようにうまくやれ"という程度のものであったと考えられる。
★要するに、牧口会長の"謗法厳戒の精神"について、宗門はまったく否定していない。謗法払いのやり方が問題だっただけである。だから、本山での"神札指導"後において、牧口会長はじめ幹部連が、折伏をし神札を取り払うべく努力したとしても、そのことをもって「通諜」の存在を否定することにはならないのである。
●父母は早くから、小泉隆氏、辻武寿氏と共に蒲田の三羽ガラスといわれ、中心的な活動家でした。父が小泉氏を折伏し、小泉氏が辻氏を折伏したのです。
当時、私の家の隣が白木薫次氏のお宅で、その次女が、後に池田大作の妻となったカネ子さん(香峯子と改名)。白木家は私の父が折伏したのです。私の母・精子は学会の初代婦人部長でした。(中略)
先日、創価icon
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from: 21世紀さん
2011年07月25日 12時53分37秒
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「Re:牧口常三郎の実像」
<転向>
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牧口会長は死亡、戸田会長は「予審中」と昭和特高弾圧史4に掲載され、不退転が示されている。他の多くは転向したことは、学会はかねてから示しているし、戸田会長も記述している。(旧sf)
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「予審中」とあるのは古い資料です。牧口氏と同時に逮捕された者は皆、終戦前に釈放(『富士宗学要集』第9巻432頁)となっている。また、その後に逮捕された者も森田、堀、小林の3名を除いて終戦前に釈放または起訴猶予となっている。ナンバー2の戸田氏をはじめ多くの者が終戦前に釈放となっていることから考えて、組織としては「通諜」の内容、または、それに則した供述が最終的に信用されたのであろう。わずかに3名が有罪(執行猶予)となったのは、個人的な問題であろう。個人的な問題とは、不用意に不敬の言動をなしたとか。
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通牒があるのなら、転向以前に、追検挙の際「其の後検察当局の取調べ進捗し、本月末被検挙者11名中10名の起訴を終り、他の1名も起訴の見込みとなりたる」及び「右取調の結果容疑濃厚と認めらるる左記3名を追検挙」というような文書(特高月報昭和19年1月分掲載)とはならなかったであろう。
そして転向した者は後に釈放されている。転向は会員の退転を促すのであり、転向を最も求めたのである。これは共産党においても同様であった。(旧sf)
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大本教への弾圧証言(2●)や藤本蓮城の例(3◆〜5◆)からも分かるように、転向の有無に拘わらず、違法行為があれば逮捕し、容疑事実に即した調書が作成され、起訴、有罪となるのである。
6◆吾々(われわれ)は日本国民として無条件で敬神崇祖をしてゐる。しかし解釈が異なるのである。神社は感謝の対象であって、祈願の対象ではない。吾々が靖国神社へ参拝するのは(中略)お礼、感謝の心を現はすのであって、御利益をお与え下さい、といふ祈願ではない。(中略)今上陛下こそ現人神であらせられる(昭和17年11月第5回総会『大善生活実証録』/『牧口常三郎全集』第10巻362頁)
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「感謝のためなら神社に参拝してもよい」これが牧口会長の指導でした。
[参拝]=神社・寺にお参りして拝むこと(『新明解国語辞典』第4版)
7◆吾々は現在の天皇陛下以外にどなたに対し奉って祈願すべきでありましょうか(「訊問調書」/『牧口常三郎全集』第10巻207頁)
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感謝の対象は神社(6◆)、祈願の対象は天皇だという邪義を展開
◆私の願いは、一身一家ではない。この世界の大動乱の中にあって、この世界に皇道を宣布し、世界中の大悪思想を撲滅し、(中略)英、米の自由主義、個人主義、利己主義の思想はもとより、世界の隅々まで蝕んでいる共産主義思想を撲滅することが、我々の務めである(『大善生活実証録』に掲載の幹部の話/『慧妙』H8.9.1)
★逮捕前から(感謝のための)神社参拝を容認し、戦争を翼賛、天皇を神と考えていた牧口氏であれば、特に「転向」の必要もなかったのではないか。拘留が長引いたのは、"謗法厳戒の貫徹"などではなく、過去の神札不敬をなかなか認めなかったことや、不敬の意思のないことを信用してもらえなかったこと等によるものであろう。icon
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from: 21世紀さん
2011年07月24日 17時25分03秒
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「Re:牧口常三郎の実像」
<「通諜」あれば釈放されたはず?>
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逮捕された幹部たちも、「通諜」なるものがあるのなら、それを積極的に存在をアピールすべきであるのに、そのような形跡が全く無い。方針転換をしたというアピールもない。誰もその存在を知らない。(旧sf:2075)
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通牒は牧口氏(または稲葉氏)の押収資料の中にあったものである。しかし、押収資料をすべて証拠採用する訳ではない。証拠採用するかどうかは、検事の一存で決定されるのである。
また、「通諜」についていえば「会長の応急策も已に遅し」(1●)とあるように、印刷はしたが、広く会員に行き渡る前に逮捕された可能性もある。
◆牧口会長が布教先の伊豆・下田で逮捕されていること、中枢幹部を一斉検挙していることからして、警察による長期間にわたる内偵がおこなわれ、逮捕にあたっては綿密な準備がなされていたと結論される。 それは6月29日の理事・有村や中野支部長・陣野らの逮捕により弾圧が始まったのでなく、それは水面下で長期間つづけられてきた捜査が、顕在化するきっかけとなったと見るべきである。有村、陣野らを1週間、調べただけで、創価教育学会中枢に対する組織的な一斉検挙がなされることなどあり得ない。 創価教育学会幹部の逮捕はその後も相次ぎ、7月20日には、副理事長・野島辰次、理事・寺坂陽三、理事・神尾武雄、理事・木下鹿次、幹事・片山尊が警察に逮捕された。この昭和18年7月以降も逮捕が相次ぎ、昭和19年3月までに総計21名が逮捕された。(『地涌』第669号)
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当局は、「長期間にわたる内偵」によって、幹部2名の逮捕以前から一斉検挙を「準備」していたのである。そうであれば、逮捕後に「通諜」が発見されたとしても、逮捕を正当化するために当局がこれを無視したことは充分考えられる。
●1943.6.29 陣野忠夫、有村勝次の両氏が学会活動の行き過ぎ(罰論)で逮捕(『富士宗学要集』第9巻431頁/『慧妙』H5.6.1)
◆(※昭和18年)6月29日には幹部の陣立、有田等が淀橋署に検挙されていた。忍び寄る司直の魔手が、刻々と牧口の身辺にも近づいていたのである。彼は、それを感じてはいた。(中略)検察当局は、学会幹部の一斉検挙の機会を、虎視眈々と狙っていた。そして、神道を蔑視する言動を理由に、ついに学会を反国家的な団体として決めつけていったのである。(『人間革命』第3巻「渦中」)
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じつは、当時の特高警察は、先に逮捕してあった陣野らを激しく取り調べ、学会弾圧の罪状を作成した上で、一挙に、牧口氏以下21名の幹部を逮捕に踏み切っている。つまり、学会を潰滅せしめる意志決定が、あらかじめなされていたのだ。(『慧妙』H15.6.1)そうであれば、「通諜」の存在や牧口会長自身の態度を酌量して保釈・求刑の減刑を考慮するにしても、当局自らが貼り付けた学会に対するレッテル=神札不敬を公然と主張する反社会的団体、を簡単に撤回することはできないであろう。更には、既に不敬罪を犯した過去の罪まで許すことはできないことは言うまでもない。ただし、ナンバー2の戸田氏を初め、他の幹部が終戦を待たずに保釈されている事実からすれば、早晩、牧口会長も保釈される予定があったのかも知れない。保釈されるはずだったが、保釈を待たずに病死してしまった。十分考えられることである。
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そんな「通諜」を出したのなら、なにゆえ戸田理事長はそのように供述しない?老体の牧口会長を少しでも早く出したいとするであろう。(旧sf)
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戸田会長の供述など、どこにあるのだ?訊問調書では、『大善生活実証録』で容認していた感謝のための神社参拝まで否定されている。このことからも、訊問調書が逮捕前後の学会の主張を無視していることは明らかです。
「通諜」は特高が押収したものであるが、それを証拠として採用するか否かは、すべて検事の一存で決まるのである。感謝のための神社参拝を容認した『大善生活実証録』も押収されているが、訊問調書には反映されていない。(<訊問調書>参照)
「老体の牧口会長を少しでも早く出したいとするであろう。」というが、牧口氏と同時期に逮捕された者は、戸田氏も含め皆、終戦前に釈放(『富士宗学要集』第9巻432頁)されているではないか。このことは何を意味するか?既に牧口氏自身が、戦争翼賛、神社参拝容認や、天皇中心主義的指導をしていたのであるから、逮捕された者はそれに沿った供述をしたのであろう。しかし、牧口氏は会長として、これまでに多くの不敬を指導した"前科"があったから特別扱いされたのであろう。
3◆日蓮正宗僧侶である藤本蓮城(本名=秀之助)も、創価教育学会の有村・陣野らが逮捕される少し前の6月16日に、不敬罪等の容疑により逮捕されている。 藤本は昭和2年ごろ、日蓮正宗に入信し、昭和16年に出家し僧侶となった経歴の持ち主。この藤本と同時に、藤本にしたがう高塩行雄も逮捕されたが、高塩は逮捕直後より「改悛の情顕著」ということで起訴猶予となり、藤本のみが、9月22日に起訴となった。(『地涌』第669号)
4◆蓮城房は、東京区裁判所の公判で、「失言を取り消します」と言えば助かると言われたが、「僕の言ったことは失言といえるけれども、日蓮大聖人の言ったことだから失言とはいえない」と、譲らなかったという。 蓮城房への判決は、早くも10月25日に東京区裁判所において下された。判決内容は、不敬の罪で懲役1年4カ月であった。蓮城房は上告せず服役した。(『地涌』706号)
5◆日蓮正宗僧侶中ただ1人、逮捕拘留されていた藤本蓮城に対しては、一宗擯斥処分に付し宗門より追放してしまった。藤本は昭和19年1月10日、長野刑務所で獄死している。(『地涌』第670号)
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罪を認め尚且つ「改悛の情顕著」であれば、いちはやく起訴猶予となり(高塩行雄)、罪を認め尚且つ再犯の恐れのある者はいち早く起訴され刑が確定する(藤本蓮城)、ということか。牧口、戸田両氏はどちらでもなかった。つまり、当初は、なかなか罪を認めようとしなかったために調書作成にてまどった。"罪を認めない"とは、不敬の事実を否認したということである。icon
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from: 21世紀さん
2011年07月23日 12時36分47秒
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「Re:牧口常三郎の実像」
【逮捕後の経緯】
<訊問調書>
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「牧口先生の訊問調書を読めば、先生の言い分が神社参拝を否定してきた本来の日蓮正宗の教えに基づくことは、すぐに分かります」(小平芳平『創価新報』H5.6.16)
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2●取調官があんまりひどいデッチ上げをいうので「そんなバカなことはない」と食ってかかろうものなら両手を背中までもっていって後手にしばる、足もしばって転がしてしまう。口にはゴムでつくった丸い猿ぐつわをくわえさせられて、しめつけられる。物も言えない・・・。ところが向こうの机の上にはちゃんと質問書ができているんですね。(中略)こちらの言い分も聞かないで、どんどん書いていっちゃう(中略)取調官は書くだけ書いてしまうと、「きょうはこれで終わりだ。えらかったろう。ちょっとこれにハン押してくれ」。ハン押せったって、大国さんは手をくくられている。そうすると印肉をしばられている後の手へ持ってくるんです。あおむけに転がされているのを今度は裏がえしにしてうつぶせにして、上になった手の指に印肉をもっていってぴしゃっと引っ付ける。それで自分がちゃんと印を押したことにされてしまった、というんだからひどいもんです。署名の字も大国さんに名前を何枚も何枚も書かせ、それをもってあとで特高が調書を間にはさんで、なぞる。これで、自分が書いたことになる。(『宗教弾圧を語る』岩波新書12頁〜)
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訊問調書は、逮捕を正当化するために、容疑事実を裏付けるように官憲によって"作文"されていたのです。
牧口氏の本心がより明らかに表れているのは、取調べ検事が押収書籍(堀日亨上人の『日蓮正宗綱要』など)の内容を盛り込んで作成した"訊問調書"よりも、牧口氏の自発意志で行われた"総会での講演"記録であろう。
◆吾々は日本国民として無条件で敬神崇祖をしてゐる。しかし解釈が異なるのである。神社は感謝の対象であって、祈願の対象ではない。吾々が靖国神社へ参拝するのは『よくぞ国家の為に働いて下さった。有難うございます』といふお礼、感謝の心を現はすのであって、御利益をお与え下さい、といふ祈願ではない。もし、『あゝして下さい、こうして下さい』と靖国神社へ祈願する人があれば、それは恩を受けた人に金を借りに行くやうなもので、こんな間違った話はない。 天照大神ばかりにあらせられず、神武以来御代々の天皇様にも、感謝奉つてゐるのである。万世一系の御皇室は一元的であって、今上陛下こそ現人神(あらひとがみ)であらせられる。即ち、天照大神を初め奉り、御代々の御稜威は現人神であらせられる今上陛下に凝集されてゐるのである。されば吾々は神聖にして犯すべからずとある『天皇』を最上と思念し奉るものであって、昭和の時代には、天皇に帰一奉るのが国民の至誠だと信ずる。(中略)天照大神のお札をお祭りするとかの問題は万世一系の天皇を二元的に考え奉る結果であって、吾々は現人神であらせられる天皇に帰一奉ることによって、ほんとうに敬神崇祖することが出来ると確信するのである。またこれが最も本質的な正しい国民の道だと信ずる次第である(牧口常三郎『大善生活実証録』/『牧口常三郎全集』第10巻362頁〜)
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牧口氏自ら靖国神社へ参拝していた(もしくは参拝を問題なく許容していた)ことが明らかではないか。いったい、どこが「本来の日蓮正宗の教え」だというのか。 また、小平氏は「(天皇一元論は)当時の世相のなかで神札を拒む合法的な一つの便法として、指導・徹底されたもの」とも言っているが、そもそも一方で"靖国神社参拝容認発言"があるのに、これでは、まったく苦しい言い逃れにしか見えぬであろう。(『慧妙』H5.8.16)icon
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from: 21世紀さん
2011年07月22日 19時08分22秒
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「Re:牧口常三郎の実像」
【会長の応急策】
1●(左の一編は小平芳平氏の記に依る)(中略)18年6月には、学会の幹部が総本山に呼ばれ、「伊勢の大麻を焼却する等の国禁に触れぬよう」の注意を時の渡辺部長より忠告を受けた、牧口会長はその場では暫く柔かにお受けした、が心中には次の様に考えられていた、当時の軍国主義者は、惟神道と称して、日本は神国だ、神風が吹く、一億一心となつて神に祈れ、等々と呼びかけていた。少しでも逆う者があると、国賊だ、非国民だといつて、特高警察や憲兵のつけねらう所となつた、もとより牧口会長は、神札を拝むべきではない、神は民族の祖先であり、報恩感謝の的であつて、信仰祈願すべきではないと、日蓮大聖人、日興上人の御正義を堂々と主張なされていた。(中略)会長の応急策も已に遅し(『富士宗学要集』第9巻431頁)
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「会長の応急策」こそは、会員に神札受取を指導する「通諜」だったのである。学会は、神札受取を勧めた当事者の1人である日亨上人がウソをついているというのか。まことに不知恩の極みである。
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「この"応急策"の記述は、6月本山から帰った後のことではありません。当時の弾圧の準備は、この年に入って急速に進み、4月、5月ごろには、理事クラスの逮捕や先ほども述べた牧口会長の中野署での取調べのように、もう現実段階に入っていました。
そこで、これらの当局の不穏な動きに対して、牧口会長のもと弁護士なども入って真剣に対応策を練っていたんです。ただ、もはや、弾圧の流れは止まらない勢いになっていたため、間に合わなかったのです」(小平芳平『創価新報』H5.6.16)
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●当時は弁護する弁護士も起訴するというくらいの気持ちだったようです。(中略)三木弁護士は少し引っ張られたのではないかと思います。不敬罪というのは、当時、認定罪ですからね。こっちに意思がなくても、認定されてしまえば仕方がない罪名なんです。ですから、そういうものを弁護する弁護士も不敬罪だということにできるんですね。(『宗教弾圧を語る』岩波新書30頁〜)
◆牧口会長は、8月(※昭和18年)に東京・巣鴨の東京拘置所に移され、同じく戸田理事長も、同拘置所で、本格的な取調べを受けた。しかし、思想犯ということで、弁護士もなかなかつかず、取調べも、進まなかった。(創価学会発行『創価学会40年史』/『慧妙』H5.9.16)
◆治安維持法違反と不敬罪という罪名のために、後難を恐れて弁護士さえなかなか決まらなかった。(聖教新聞社発行・創価学会45年史『革命の大河』/『慧妙』H5.9.16)
◆弁護師(ママ)は未だ決せぬなら、小栗へ言ふて田利君に頼ませて下さい。先方法華経に反対ならば、双方に罰があるから頼まぬ事。さもなくば相当の報酬を約束して頼んで呉れ。(牧口「獄中書簡」昭和19年2月7日/『牧口常三郎全集』第10巻286頁)
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「田利」=牧口が大正、西町小学校の校長時代、牧口のもとにあって教師を勤めながら、勉強して資格をとった田利清弁護士。
◆牧口に弁護士をつけようと努力した有志もいた。19年春、藤森富作が「弁護届け」をもって東京拘置所へ行った。牧口の拇印をもらいにである。典獄(現在の所長にあたる)は、さっそく部下を通じて拇印をとりに行かせた。その部下は「弁護届け」を差し出した。しかし、牧口は拇印を押そうとしなかった。 ところが、藤森が戻ってきた部下に「藤森がきておりますと伝えてください」と頼むと、今度は、牧口は珍しくニコニコして「そうか、そうか」といって気持ちよく拇印を押した。弟子の心づかいがうれしかったのであろう。(聖教新聞社編『牧口常三郎』/『慧妙』H5.9.16)
これらを見ても明らかなように、思想犯として当局から睨まれ、(学会側の説によれば)すでに昭和18年初頭から2度にわたって警視庁で取り調べを受けていた牧口会長らを支援する弁護士は、1人としていなかった。いなかったからこそ、逮捕後も弁護士が見つからなかったし、逮捕の翌19年になって、はじめて弁護士を捜す手続きを開始しているのである。(『慧妙』H5.9.16)
◆1942 創価教育学会の座談会・総会にも、1942年(昭和17年)頃になると、特高刑事が監視に現れるようになった。年を追って激しくなり、1943年頃になると、ほとんどの会合は特高刑事の監視下で行われ、牧口はもとより、各会員の発言に注意を向け、動向を探り続けていた。(『牧口常三郎全集』第10巻370頁)
◆1943.5 牧口は、天照皇太神宮の大麻(神札)などを取り払い焼却することが神社等に対する不敬罪にあたるとして、警視庁と東京・中野警察署に出頭を命じられ取調べを受けた。(『牧口常三郎全集』第10巻370頁)
●1943.6.29 陣野忠夫、有村勝次の両氏が学会活動の行き過ぎ(罰論)で逮捕(『富士宗学要集』第9巻431頁/『慧妙』H5.6.1)
◆(※昭和18年)6月29日には幹部の陣立(※陣野)、有田(※有村)等が淀橋署に検挙されていた。忍び寄る司直の魔手が、刻々と牧口の身辺にも近づいていたのである。彼は、それを感じてはいた。(中略)検察当局は、学会幹部の一斉検挙の機会を、虎視眈々と狙っていた。そして、神道を蔑視する言動を理由に、ついに学会を反国家的な団体として決めつけていったのである。(『人間革命』第3巻「渦中」)
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本山での神札受け取り指示(1943年6月上旬)よりも前から、学会は公然と特高の監視下に置かれていたのである。このような状況下、国家に睨まれている団体の窮地を救うべく手を貸そうとする殊勝な弁護士がいるはずもない。
●東京の弁護士の意見は、こういう意見でしたよ。「日本の有数の弁護士を30人入れようと50人入れようと、ほんみちを無罪にするということは、治安維持法があるかぎりは不可能だ」(『宗教弾圧を語る』岩波新書137頁)
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弁護士の活動は、国法に則った形でしか許されないのである。そうであれば、どんな策を弄しようとも、不敬罪に当たる行為(神札拒否)を止めない限り、弾圧を回避できないことは、誰の目にも明らかだったはず。"弁護士の手を借りれば弾圧を回避できる"などと暢気なことを考える者は、平成の時代に平和ボケした頭を酷使し、机上の空論を振り回し、その場凌ぎの自己弁護に終始する学会員くらいのものだろう。
◆彼は獄中で、彼の事業がまったく挫折していることを、すでに承知していたが、その実態を知る由もなかった。(中略)戸田は決めた。彼の事業の残務整理を一切託してある、渋谷の一弁護士を、ただちに訪問することにした。(中略)彼の衰弱は歩行をも困難にしていた。昨夜、豊多摩刑務所から自宅まで、2時間以上も要したのである。(『人間革命』第1巻「再建」)
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獄中においても、家族との書簡のやり取りは許されていた。しかも、その内容は信仰活動にも及んでいた。それでも、学会活動とは何の関係もない事業の「残務整理を一切託してある、渋谷の一弁護士」とは連絡がとれなかったのである。もし、学会の言うように弾圧回避の「応急策」が弁護士の介入を意味するのであれば、その弁護士は、逮捕後もそれなりの弁護活動をしたはずであり、獄中においても弁護士と何らかのコンタクトがとれたはずである。しかし、家族を介してさえ、そのようなコンタクトがとれなかったのは何故か?答えは1つ、「応急策」とは、弁護士の協力などではなかったのである。
◆彼は、仕事を具体的に一歩すすめようと、年来の友人、小沢清弁護士に、このことを相談することに決めた。(中略)(※昭和20年7月)6日(中略)午後になると、幾枝に付き添われて家を出た。(中略)電話で連絡してあったので、小沢は心まちに待っていた。(中略)小沢は、戦況の裏にいささか通じていた。軍部の一端と結んで、和平工作の企画にもあずかっていたからである。(中略)2人の終生の友は、この時すでに25年の交遊を経ていた。彼らが最初に出会ったのは、大正9年、開成中学の夜間部3年のクラスの時であった。(中略)友情は色褪せることなく長くつづいた。(中略)失意の友を目の前にして、小沢は、この「雲雀男」を信ずるのに困難を感じた。こんどは、時代と諸条件が、まるで違っているからである。(中略)戸田は、治安維持法や不敬罪で起訴されている。その友とのかかわりあいは、できることなら時節がら、避けたい思いがあったにちがいない。(『人間革命』第1巻「再建」)
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「小沢清弁護士」は、戸田氏の「年来の友人」であり「友情は色褪せることなく長くつづいた」という。しかも彼は「軍部の一端と結んで、和平工作の企画にもあずかっていた」ほどに、権力の側に対してコネクションを持っている、ある意味で"有力者"であった。そのような人でさえ、「治安維持法や不敬罪で起訴されている」「友とのかかわりあいは、できることなら時節がら、避けたい思い」があったのである。そうであれば、学会弾圧の最中にあって、わざわざ、特高に目をつけられている組織の弁護を買って出る殊勝な弁護士などいるはずがない。また、そのような弁護士がいると考えるハズもない。icon
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