平成13年4月「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が制定され、10月13日(一部は平成14年4月1日)から施行されています。法律は平成16年及び平成19年に改正されました。内閣府では、配偶者からの暴力の被害者支援に役立つ情報の提供を行います。携帯からも参加できます。
●お知らせ
DV相談ナビ スタート(電話番号0570-0-55210)
配偶者暴力(DV)とは何ですか?
配偶者暴力(DV)とは、配偶者または事実婚のパートナーなど親密な関係にある男女間における暴力のことを言います。
暴力は、殴る・けるなどの身体的暴力だけではなく、人前でバカにしたり生活費を渡さないなどの精神的暴力や、性行為の強要などの性的暴力も含まれます。
これらの暴力の多くは家庭という私的な生活の場で起こるため、他の人に見つかりにくく、長期に渡り繰返し行われることで、被害者に恐怖や不安を与えるため、深刻なダメージを受ける場合が多くあります。
1人で悩まず関係機関に相談なさることをお薦めします。コミュへの参加は自由ですが、近くの方でお悩みの方がいらしたら最寄の関係機関を教えて頂きたいと存じます。
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