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from: hanaさん
2005年12月11日 15時40分17秒
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労働基準法のポイント2<効力関係>
今日は、効力関係を整理します。
①法令
②労働協約
③就業規則→①や②に違反する部分がある→「行政官庁は変更命令可」(労働契約とは異なり「無効」ではない)
④労働契約→①や②に違反する部分=「無効」
あと、「労働協約」「就業規則」「労働契約」、それぞれの用語について説明できるようにします。
簡単に書いているので、細かいところはご自身で確認してください。-
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from: hanaさん
2005年12月05日 19時36分23秒
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労働基準法のポイント1<労働時間>
これから、自分のなかでまとめたポイントを少しずつわかりやすく書いていこうと思います。
参考になれば幸いです。
「わかりやすく、おおまかなイメージをとらえること」を目的にしているため、細かいところまで書いていませんので、条文等はご自身でチェックしてみてください。
今日は、「労働時間」についてです。
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まず、
◎使用者は、1週間40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない
と規定されています。実働時間で考えます。
「法定労働時間」と言います。
つまり、これを簡単に言ってしまえば、この時間を超えて労働させることは「違法」となるのです。
とりあえず、そう理解します。
※労働時間の特例が適用される事業あり(1週間44時間)
しかし、逃げ道の規定や例外が用意されていますので、実際は、そんなことはないのです。
◎上記規定の例外
1.4つの変形労働時間制
2.臨時の必要がある場合の時間外・休日労働
3.36協定による時間外・休日労働
2・3の規定により法定時間外に労働させた場合は、その時間に対し、「通常の労働時間の賃金+所定の割増賃金」が必要となります。
また、1でも対象期間をみて、法定時間外労働があった場合には、その労働時間に対し、同様の扱いとなります。
◎労働時間の算定方法
でも、「労働時間」ってどの部分が「労働時間」になるのか、決めにくい場合もあります。それを規定したのが…
・坑内労働について
・3つのみなし労働時間制
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以上のポイントを押さえれば、理解しやすくなるかなと思いました。-
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