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from: hanaさん
2006年06月25日 21時59分58秒
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中間模試が終わりました〜
こんばんわ。
中間模試を受けられた方、お疲れ様でした。
疲れましたね…。
午後の択一は、始まった途端、眠くなってしまい参りました…(f^^)
自己採点の結果は、択一ギリギリクリア、選択足切り…?
といった感じでした。
選択28点、択一43点。
昨年の中間の結果をみると、
選択29点、択一28点…ノ(´д`)
やっと、ここまで来たか…という感じです。
土日に特にたくさん勉強したわけではないけど、
必ず毎日勉強してきました。
とくに5月と6月は科目のローテーションを組んで、
問題を繰り返し解いていたのが良かったのかもしれません。
ですが、まだまだ不十分で自信がありません…。
予想問題集を買ってきました!!
また問題をひたすら解きます!!
あと2ヶ月、無理のないペースで、がんばりましょう!!-
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from: hanaさん
2006年06月24日 18時35分53秒
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ポイントピックアップ<国民年金>
こんにちわ。
遅くなりましたが、前から言っていたまとめたものをUPします。
なかなかいいものがなく、国民年金がまだまとまっていたほうだったので、選びました。
理解チェックにお役に立てれば幸いです。
しかし、内容が間違っているかもしれないので、お手持ちのテキスト等でご確認をよろしくお願いいたします。
あしたはT社の中間模試だ〜(*・・*)
ではでは、がんばりましょう。
●国民年金法
<保険料納付済期間(老齢基礎年金)>
第2号被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間
※第2号被保険者期間に係る「20歳前及び60歳以後」の期間
→老齢基礎年金の規定の適用については、「合算対象期間」
→障害基礎年金・遺族基礎年金の規定の適用については、「保険料納付済期間」と異なる点に注意!!
<付加保険料>
・昭和61年4月1日前の期間に係る付加保険料納付済期間は、第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされる
・①第2号被保険者、②第3号被保険者、③※特例による任意加入被保険者④国民年金基金の加入員は、付加保険料を納める者になれない
③※65歳以上70歳未満(昭和40年4月1日以前に生まれた者であって、老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有しない者)
<合算対象期間>
・昭和6年4月1日以前生まれの者に関しては、昭和61年4月1日前に共済組合が支給する退職年金・減額退職年金の受給権がある者については、旧法が適用される。
昭和6年4月2日以後に生まれた者の昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間で、各共済組合の組合員であった期間のうち、昭和61年3月31日の時点で既に共済組合が支給している退職年金・減額退職年金の額の計算の基礎となっている組合員期間は、合算対象期間とされる。
・いわゆる「通算対象期間」のうち、昭和36年4月1日前の期間(厚生年金保険・船員保険・共済組合)
※昭和36年4月1日前の期間とその後の被保険者期間を通算して1年以上になる場合
※共済組合のみ昭和36年4月1日をはさんで引き続き共済年金に加入していることが必要
<保険料免除>
学生等である被保険者の保険料納付特例の適用については、学生被保険者本人のみの所得状況等により保険料免除の適否を判断することとされている
・付加年金は、年金額のスライド改定の規定の適用から除外されている
<申請全額免除>
被保険者の前年の合計所得金額が、(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円以下
<国民年金第2号被保険者>
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、20歳未満又は60歳以上であっても第2号被保険者となるが、ただし65歳以上のものについては、退職共済年金や老齢基礎年金等の受給権を有しない被保険者、組合員又は加入者並びに国家公務員共済組合法及び地方公務員共済組合法に規定する「特例継続組合員」に限られる
<支給繰上げ・繰下げ>
・繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、国民年金に任意加入することはできない
・昭和16年4月1日以前に生まれた者に対する減額率・割増率については、繰上げの場合は、「年齢」によって減額率が定められているが、繰下げの割増率の場合は、受給権を取得したときからの期間又は月数によって定められる
<遺族基礎年金>
・旧国民年金法による、母子福祉年金・準母子福祉年金→遺族基礎年金
<新旧制度間の併給>※共済年金も厚生年金と同様。いずれも受給権者が65歳に達しているものに限る
①老齢基礎年金と旧厚生年金法の遺族年金
②旧国民年金法の老齢年金と遺族厚生年金
③旧厚生年金法の老齢年金の2分の1と遺族厚生年金
④旧国民年金法の障害年金と老齢厚生年金 ※改正
⑤旧国民年金法の障害年金と遺族厚生年金 ※改正
は、併給される
<財政均衡期間>
「財政の現況及び見通し」が作成される年(少なくとも5年ごと)以降おおむね100年間
※保険料及び国庫負担の額並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支について
<国民年金基金>
<基金が支給する一時金>
・基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、
その遺族が死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。
・額…8,500円を超えるもの
<国民年金基金の加入員となったとき>
国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日の属する月の「前月」から、付加保険料を納付
する者でなくなったものとする
→その加入員となった日に、付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなされる
→付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、その申出をした日の
属する月の「前月」以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び前納されたものを除く)につき、
付加保険料を納付する者でなくなることができる
<脱退一時金>
平成6年11月9日〜-
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from: hanaさん
2006年06月15日 23時09分27秒