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from: 夢蹴球さん
2009年03月27日 21時32分09秒
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〜身近な法律のスペシャリストの魅力〜
昨日、LEC東京リーガルマインド仙台校で
「今、なぜ司法書士が求められてるのか?〜身近な法律のスペシャリストの魅力〜」
という司法書士、樋口正登先生のお話を聴講してきました。
司法書士は社会保険労務士と試験科目は全く異なりますが、同じ法律のスペシャリストであり、司法試験に次ぐ難関試験ということで、勉強法、事業性など参考になることが沢山ありました。
1.事業性の有無では
専門性が高く、市場が広いことが開業するために狙う分野であり、これは司法書士も社会保険労務士も共通します。
2.受験合格のための必要勉強時間は社会保険労務士の800時間に対し、司法書士は2000時間です。
また、司法書士試験は合格人数が約900人とされ、試験の8割の得点を取っても不合格になる場合があるそうです。つまりかなり勉強しても必ず合格するとは限らないわけです。
これに対して、社会保険労務士は約7割の得点を取れば、必ず合格しますので、勉強すれば必ず合格する資格です。
3.ADR(裁判外紛争解決手段)について
認定司法書士には簡易裁判所の訴訟代理権がありますが、特定社会保険労務士には労働トラブルのADR代理権が与えられます。
樋口先生のお話を聞き、今年の社会保険労務士試験に絶対合格したいと思いました。
勤務社労士を目指している方なら、次のねらい目は司法書士
開業社労士を目指している方なら、合格後に特定社会保険労務士にチャレンジですね。-
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すず、
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from: hanaさん
2009年03月23日 00時05分31秒
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3月の中間報告はお休みにします
みなさま、こんばんわ。
コメントが遅くなり、申し訳ございません。
今月から新しい会社の仕事が始まってしまい、
思うように仕事が進まず、大変でした。
他にもいろんなことが重なって…。
他の会社の仕事にも影響が出てしまっています。
年度更新もさっさと終わらせないと算定が始まってしまう〜泣
今月は気づいたらもう23日でだいぶ過ぎてしまったので、
中途半端なので、中間報告はお休みにします。
申し訳ございません。。。
やっと国民年金まできました。
では、また1日頃に!
その時に月初めの報告をお願いしますので、よろしくお願いします。-
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from: hanaさん
2009年03月22日 23時50分47秒
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「Re:回答です〜Re:問題 3」
さらささん、遅くなって申し訳ございません。
いろいろありまして…(/-\)
ところで、さらささん、締め切りが早すぎですっ笑
ルールの再確認をよろしくお願いします↓
他の方もよろしくお願いしますm(_ _)m
①順番は、メンバーリストに表示されている順
(発言数で順番が変わってしまうかもしれませんが、混乱があれば、私が指名します)
↓
②過去問からでもなんでもいいので、1問1答形式で出題(○か×か)
※【追加】自分で問題を作るのはNGとします。
↓
③解答者は、○か×で答え、理由も答える。解答者が3人出たら、または出題から1週間経過したところで締め切りで、出題者がコメントを書いて終了
↓
④次の人が出題
↓
⑤1週間たっても出題がなければ次の人へ
では、次は、たかしさんは、最近参加されていない様子なので、子ねこさま、よろしくお願いします。icon
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from: akiさん
2009年03月22日 13時48分51秒
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「Re:ユーキャン学習ガイダンス実践編」
こんにちは!
夢蹴球さんと同じく仙台会場、午後の部のガイダンスに参加して来ました。
とても勉強になる事ばかりでしたね♪
講師の先生から『開業を目指してる方は?』という質問に手を挙げる自信が無くどの質問にも手を挙げる事ができませんでした。
でもガイダンス終了後には開業を目指そうと再度決意できました!
また新たな気持ちで頑張ります!!!icon
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夢蹴球、
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from: 夢蹴球さん
2009年03月21日 22時36分43秒
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ユーキャン学習ガイダンス実践編
本日、社労士学習ガイダンス実践編(仙台会場・午後の部)に参加してきました。
会場は定員目一杯で、講師の先生がこの会場が満員になったのは初めてですとおっしゃっていました。
参加者は、今年度、初受験者が8割、2回目以上のチャレンジの方が2割ということで、私も緊張せずにガイダンスを聞けました。
講師の先生からは、社労士は好不況の影響を受けない仕事なので、ぜひ開業社労士を目指してください。とのお言葉もありました。
ガイダンスの内容は
Ⅰ、今後の日程を有効活用する学習法
Ⅱ、合格に必要な知識-インプット編-
死亡給付、遺族の範囲の横断学習
Ⅲ、合格に必要な知識-アウトプット編-
過去問のアレンジ出題
Ⅳ、合格に必要な知識-新しい情報の収集-
「主な法改正」
白書対策に関しては、白書対策の講座がお勧めのようです。
今日は、本気で勉強すれば、社労士試験に合格できるということが体感できる一日でした。
やはり、同じ目標に向かう仲間がいることは大切なことですね。
毎日、最低4時間勉強、昼休み、休憩時間の有効利用を心がけ頑張ります!!-
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aki、
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from: さらささん
2009年03月09日 14時23分50秒
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「回答です〜Re:問題 3」
みなさまこんにちは。さらさです。
そろそろ〆切といたします。
>
> 問題3/
> 派遣先の使用者は、当該事業場において災害その他避けることができない事由により
> 臨時の必要がある場合には、派遣中の労働者に法定時間外又は法定休日に労働
> させることができるが、この場合、事前に行政官庁の許可を受け、又はその暇がない場合に
> 事後に遅滞なく届出をする義務を負うのは、派遣先の使用者である。
>
『答』○
派遣労働者は現実の就労に関しては派遣先使用者の指揮命令に従うのであるから
非常災害時の時間外・休日労働についての許可・届出の義務を負うのは
当然派遣先の使用者である。
(労働者派遣法44条2項、昭61.6.6基発333号)
…「合格指導講座」・テキスト「労働基準法」の98ページより
ではhanaさま、次の出題ご担当さまをご指名下さいませ♪
…は〜、大役果たしたっちゃ〜…(パクりのくせにエラそう)
ではまた地下に潜ります!!みなさまお元気で!!icon
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とら、
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from: 遼太郎さん
2009年03月06日 20時44分27秒
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「Re:問題 3」
さらささま
こんばんは。謹んで解答させていただきます。
怖いもの知らずの初学者の解答ですので間違えていたらお許しを。
【解答】○
【理由】派遣労働者への指揮命令権は、派遣先にあるため当該設問
の場合、その許可と届出をしなくてはならないのは派遣先
になる。
> では、慎んで出題させて頂きます。
>
> 問題3/
> 派遣先の使用者は、当該事業場において災害その他避けることができない事由により
> 臨時の必要がある場合には、派遣中の労働者に法定時間外又は法定休日に労働
> させることができるが、この場合、事前に行政官庁の許可を受け、又はその暇がない場合に
> 事後に遅滞なく届出をする義務を負うのは、派遣先の使用者である。
>
> 平成9年の問題でした。
> いかがでしょうか…よろしくお願いします。icon
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from: さらささん
2009年03月06日 16時15分35秒
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問題 3
では、慎んで出題させて頂きます。
問題3/
派遣先の使用者は、当該事業場において災害その他避けることができない事由により
臨時の必要がある場合には、派遣中の労働者に法定時間外又は法定休日に労働
させることができるが、この場合、事前に行政官庁の許可を受け、又はその暇がない場合に
事後に遅滞なく届出をする義務を負うのは、派遣先の使用者である。
平成9年の問題でした。
いかがでしょうか…よろしくお願いします。-
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from: さらささん
2009年03月06日 15時46分56秒
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「やっぱり、です?〜Re:Re:問題2の解答です」
> では、さらささま、次の問題をよろしくお願いします。
………
………きたー。やっぱりきたー。
恐れていた一言が…hanaさまより…
過去問みては撃沈する日々、こんな私が出題なんて。
お願い、回ってこないで出題担当…って。
「作問なんて無謀+傲慢、パーペキに能力圏外!」
とテンパリつつ。
ふと思いました。
> みんなで切磋琢磨できるといいなあって…(*・・*)
そう仰るhanaさんの言葉も、深〜く心に染みました。
で! 苦肉の解決策!
「過去問パクります(爆笑)」。
もうね、許して下さい、こんなカタチで。
「半年も勉強してたら、もう初学者じゃないでしょう」って、
どっかで誰かが言っていて、瞬間冷凍だったさらさです。
でも、私なりに…「参加することに意義あり」とさせて下さいませ。icon
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from: さらささん
2009年03月06日 15時27分56秒
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「Re:月初めの報告をお願いします」
hanaさま、みなさま、こんにちは。
月初めの報告をいたします。
<現在の状況>
「厚年法」のテキスト読みを2回終えました。
一両日でさらに1度再読し、添削提出を週末にする予定です。
<今後の予定>
「健保法」と引き続き「社一」の併行学習。
3月下旬に「労一」と併行して労働関連の復習。
3月中にテキスト学習を終える予定です。
今のところはスケジュール通りですが、
時間の捻出も難しくて、
おっかなびっくり、常に危ない橋を渡ってます。
終わるかなぁ?
しかも、年金2法をもう一回3月中に見直したいと画策中。
でも、本格的に過去問も絡めた学習にしたいとも画策中。
つまり、今のまま地球に自転してもらっていては間に合わない!(爆)
1日の時間を36時間にして欲しいです…icon
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