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真剣に社会保険労務士をめざす会

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  • from: hanaさん

    2005年07月13日 22時49分52秒

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    (厚年)3歳未満の子を養育する者の特例

    こんばんは。
    やっぱ、誰も発言してくれませんね…。
    がくっ。

    今年、平成17年4月は、育児関係の法改正がたくさんありましたね。
    そこら辺は、しっかり押さえておきたいものです。

    今日は、厚年の3歳未満の子を養育する者の特例をとりあげたいと思います。

    ①「3歳未満の子を養育している」ことが理由で、
    ②標準報酬月額が養育前と比べて下がっている場合、
    将来の年金額の元になる標準報酬月額は、
    ③本人の申し出により
    従前の標準報酬月額で見てくれるというもの。
    (遡りは2年)

    これは、4月以降復帰した人だけでなく、
    下がったのが4月より前でも下がっている場合は、
    4月以降の分に適用されるという意味ですので、
    勘違いしないようにしたいです。

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