サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
-
from: hanaさん
2005年07月13日 22時49分52秒
icon
(厚年)3歳未満の子を養育する者の特例
こんばんは。
やっぱ、誰も発言してくれませんね…。
がくっ。
今年、平成17年4月は、育児関係の法改正がたくさんありましたね。
そこら辺は、しっかり押さえておきたいものです。
今日は、厚年の3歳未満の子を養育する者の特例をとりあげたいと思います。
①「3歳未満の子を養育している」ことが理由で、
②標準報酬月額が養育前と比べて下がっている場合、
将来の年金額の元になる標準報酬月額は、
③本人の申し出により
従前の標準報酬月額で見てくれるというもの。
(遡りは2年)
これは、4月以降復帰した人だけでなく、
下がったのが4月より前でも下がっている場合は、
4月以降の分に適用されるという意味ですので、
勘違いしないようにしたいです。-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト
-
コメント: 全0件