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from: hanaさん
2006年01月02日 19時31分36秒
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労働基準法のポイント3<解雇>
あけましておめでとうございます。
とうとう年が明けてしまいました。
みなさま、いかがお過ごしでしょうか?
気分も一新、本日から勉強を再開いたしました。
出遅れてますね…。
頻繁に更新できていませんが、見てくださっている方、本当にありがとうございます。
よかったら書き込みのほうも参加してくださいね。
今年は、絶対に合格しましょう!!
よろしくお願いします。
では、気をとり直して…今日もポイントを整理しました。
注:)ポイントは私個人でまとめたものです。
間違いがないように気をつけていますが、万が一あった場合はご容赦くださいませ。
簡単に書いていますので、細かい点はご自身でチェックしてください。
***********************************************************************
<解雇のポイント>
1.解雇(法18条の2)
2.解雇制限
3.解雇制限の解除
4.解雇の予告
5.解雇の予告の例外3つ
6.解雇理由の証明
7.罰則
以上は確実に押さえておかなければなりません。
私は、大きいポストイットに書いて、立ち止まるところに貼っています。
暗唱できるようにしましょう。
そもそも「解雇」とは、なんでしょうか…。
説明できますか?
大辞林で調べたところ…
「使用者が雇用の契約を一方的に解約して使用人をやめさせること。」
ふむふむ。
言われてみるとそうだと思いますが、説明するのって難しいです。
ときどき用語を調べてみるのも大切かも。
説明できないということは理解していないということになると思います。
私の使っているLECの基本書では、
「労働契約を将来に向かって解約する使用者の一方的な意思表示である。」
とあります。
このふたつを私が一緒にしてまとめるとすれば…
「使用者が労働者との労働契約を一方的に解約し、労働者をやめさせること」
としました。
つまり、解雇は使用者からの一方的な契約解除ということです。
労働者保護の観点から非常にボリュームのある内容になっているようですので、
特に力を入れて学習する必要があります。
また、2、3、5は混乱してしまいますので、きちんと整理すれば楽に覚えられると思います。-
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