新規登録がまだの方

下の[新規登録]ボタンを押してコミュニティに登録してください。

登録がお済みの方はこちら

コミュ二ティポイントのご案内

詳しく見る

真剣に社会保険労務士をめざす会

真剣に社会保険労務士をめざす会>掲示板

公開 メンバー数:129人

チャットに入る

サークル内の発言を検索する

サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。

閉じる

  • from: hanaさん

    2006年02月27日 21時09分00秒

    icon

    国民年金法のポイント1<被保険者>

    更新がすっかり遅くなってしまいました…スミマセン;
    最近は、季節の変わり目で雨が多いですね。
    春はもうすぐかな。
    今回は、国民年金法のポイントです。
    注意)表記等はわかりやすくするため簡単にしています。
    テキスト等と異なっていると思いますので、ご自身でよく確認してください。


    ・旧国民年金法→昭和36年4月1日施行
     (昭和61年3月31日までの制度が「旧法」と呼ばれている)
    ・新国民年金法→昭和61年4月1日施行
      新法は、原則として大正15年4月2日以後に生まれた者が対象。
      ただし大正15年4月2日以後に生まれた者であっても、
      旧法が適用される者もあり。

    以上は、まず最初に押さえておきたいです。
    年金の歴史をある程度知っておかないといけないようです。

    そして、被保険者について。

    <強制被保険者>●法7条●
    ・第1号被保険者(1項1号)
     ①国内に住所を有する
     ②20歳以上60歳未満の者であって
     ③第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの
    ※③の表現にはつい忘れてしまうので注意したいと思いました。

    ・第2号被保険者(1項2号)
     被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者
     (65歳以上の者にあっては、老齢又は退職を支給事由とする給付の
      受給権を有しないものに限られる)

    ・第3号被保険者(1項3号)
     被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満のもの

    ※ポイントは、
    ①国籍要件
    ②国内居住要件
    ③年齢要件
    が問われるかどうかです。

    原則として、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は
    国民年金の「強制被保険者」となります。
    それ以外のものは、
    社会保険庁長官に申し出て、
    ・65歳未満のものは、「任意加入被保険者」
    ・65歳以上70歳未満のものは、「特例による任意加入被保険者」
    となることができます。

    • サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 0
    • サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 0

    icon拍手者リスト

コメント: 全0件