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from: hanaさん
2006年02月27日 21時09分00秒
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国民年金法のポイント1<被保険者>
更新がすっかり遅くなってしまいました…スミマセン;
最近は、季節の変わり目で雨が多いですね。
春はもうすぐかな。
今回は、国民年金法のポイントです。
注意)表記等はわかりやすくするため簡単にしています。
テキスト等と異なっていると思いますので、ご自身でよく確認してください。
・旧国民年金法→昭和36年4月1日施行
(昭和61年3月31日までの制度が「旧法」と呼ばれている)
・新国民年金法→昭和61年4月1日施行
新法は、原則として大正15年4月2日以後に生まれた者が対象。
ただし大正15年4月2日以後に生まれた者であっても、
旧法が適用される者もあり。
以上は、まず最初に押さえておきたいです。
年金の歴史をある程度知っておかないといけないようです。
そして、被保険者について。
<強制被保険者>●法7条●
・第1号被保険者(1項1号)
①国内に住所を有する
②20歳以上60歳未満の者であって
③第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの
※③の表現にはつい忘れてしまうので注意したいと思いました。
・第2号被保険者(1項2号)
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者
(65歳以上の者にあっては、老齢又は退職を支給事由とする給付の
受給権を有しないものに限られる)
・第3号被保険者(1項3号)
被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満のもの
※ポイントは、
①国籍要件
②国内居住要件
③年齢要件
が問われるかどうかです。
原則として、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は
国民年金の「強制被保険者」となります。
それ以外のものは、
社会保険庁長官に申し出て、
・65歳未満のものは、「任意加入被保険者」
・65歳以上70歳未満のものは、「特例による任意加入被保険者」
となることができます。-
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