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真剣に社会保険労務士をめざす会

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  • from: hanaさん

    2006年08月26日 19時29分32秒

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    明日は本番!!

    こんばんわ。
    ついに明日は本番ですね。
    最後まであきらめずに問題をしっかり、一字一句注意しながら解くように心がけたいです。
    今日は、まだ必死に勉強しています。
    そこで、労災のポイントを少し。




    ●遺族に支給されるものの受給資格者要件

    ・障害(補償)年金差額一時金…「生計同一」であったものが先、なかったものが後


    ・遺族(補償)年金…「生計維持」関係必要
      妻以外は、年齢または障害要件あり
      障害等級5級以上
      年齢は、60歳以上が優先(55歳以上60歳未満より「若年支給停止」あり)

    ・遺族(補償)一時金…「生計維持」関係あった、なかった
       ※兄弟姉妹はあった、なかったにかかわらず最後



    年金のところは厚生年金などと混ざってしまい、混乱していました。
    では、がんばりましょう。

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