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from: hanaさん
2006年08月26日 19時29分32秒
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明日は本番!!
こんばんわ。
ついに明日は本番ですね。
最後まであきらめずに問題をしっかり、一字一句注意しながら解くように心がけたいです。
今日は、まだ必死に勉強しています。
そこで、労災のポイントを少し。
●遺族に支給されるものの受給資格者要件
・障害(補償)年金差額一時金…「生計同一」であったものが先、なかったものが後
・遺族(補償)年金…「生計維持」関係必要
妻以外は、年齢または障害要件あり
障害等級5級以上
年齢は、60歳以上が優先(55歳以上60歳未満より「若年支給停止」あり)
・遺族(補償)一時金…「生計維持」関係あった、なかった
※兄弟姉妹はあった、なかったにかかわらず最後
年金のところは厚生年金などと混ざってしまい、混乱していました。
では、がんばりましょう。-
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