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真剣に社会保険労務士をめざす会

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公開 メンバー数:129人

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  • from: さらささん

    2009年03月06日 16時15分35秒

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    問題 3

    では、慎んで出題させて頂きます。

    問題3/
    派遣先の使用者は、当該事業場において災害その他避けることができない事由により
    臨時の必要がある場合には、派遣中の労働者に法定時間外又は法定休日に労働
    させることができるが、この場合、事前に行政官庁の許可を受け、又はその暇がない場合に
    事後に遅滞なく届出をする義務を負うのは、派遣先の使用者である。

    平成9年の問題でした。
    いかがでしょうか…よろしくお願いします。

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コメント: 全3件

from: hanaさん

2009年03月22日 23時50分47秒

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「Re:回答です〜Re:問題 3」
さらささん、遅くなって申し訳ございません。
いろいろありまして…(/-\)
ところで、さらささん、締め切りが早すぎですっ笑

ルールの再確認をよろしくお願いします↓
他の方もよろしくお願いしますm(_ _)m


①順番は、メンバーリストに表示されている順
 (発言数で順番が変わってしまうかもしれませんが、混乱があれば、私が指名します)

②過去問からでもなんでもいいので、1問1答形式で出題(○か×か)
※【追加】自分で問題を作るのはNGとします。

③解答者は、○か×で答え、理由も答える。解答者が3人出たら、または出題から1週間経過したところで締め切りで、出題者がコメントを書いて終了

④次の人が出題

⑤1週間たっても出題がなければ次の人へ



では、次は、たかしさんは、最近参加されていない様子なので、子ねこさま、よろしくお願いします。

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from: さらささん

2009年03月09日 14時23分50秒

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「回答です〜Re:問題 3」
みなさまこんにちは。さらさです。
そろそろ〆切といたします。
>
> 問題3/
> 派遣先の使用者は、当該事業場において災害その他避けることができない事由により
> 臨時の必要がある場合には、派遣中の労働者に法定時間外又は法定休日に労働
> させることができるが、この場合、事前に行政官庁の許可を受け、又はその暇がない場合に
> 事後に遅滞なく届出をする義務を負うのは、派遣先の使用者である。
>

『答』○
派遣労働者は現実の就労に関しては派遣先使用者の指揮命令に従うのであるから
非常災害時の時間外・休日労働についての許可・届出の義務を負うのは
当然派遣先の使用者である。
(労働者派遣法44条2項、昭61.6.6基発333号)
…「合格指導講座」・テキスト「労働基準法」の98ページより

ではhanaさま、次の出題ご担当さまをご指名下さいませ♪

…は〜、大役果たしたっちゃ〜…(パクりのくせにエラそう)
ではまた地下に潜ります!!みなさまお元気で!!


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とら

from: 遼太郎さん

2009年03月06日 20時44分27秒

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「Re:問題 3」

さらささま

こんばんは。謹んで解答させていただきます。
怖いもの知らずの初学者の解答ですので間違えていたらお許しを。

【解答】○

【理由】派遣労働者への指揮命令権は、派遣先にあるため当該設問
    の場合、その許可と届出をしなくてはならないのは派遣先
    になる。 

    


> では、慎んで出題させて頂きます。
>
> 問題3/
> 派遣先の使用者は、当該事業場において災害その他避けることができない事由により
> 臨時の必要がある場合には、派遣中の労働者に法定時間外又は法定休日に労働
> させることができるが、この場合、事前に行政官庁の許可を受け、又はその暇がない場合に
> 事後に遅滞なく届出をする義務を負うのは、派遣先の使用者である。
>
> 平成9年の問題でした。
> いかがでしょうか…よろしくお願いします。

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