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真剣に社会保険労務士をめざす会

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公開 メンバー数:129人

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from: さらささん

2009年03月06日 16時15分35秒

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問題 3

では、慎んで出題させて頂きます。問題3/派遣先の使用者は、当該事業場において災害その他避けることができない事由により臨時の必要がある場合には、派遣中の

では、慎んで出題させて頂きます。

問題3/
派遣先の使用者は、当該事業場において災害その他避けることができない事由により
臨時の必要がある場合には、派遣中の労働者に法定時間外又は法定休日に労働
させることができるが、この場合、事前に行政官庁の許可を受け、又はその暇がない場合に
事後に遅滞なく届出をする義務を負うのは、派遣先の使用者である。

平成9年の問題でした。
いかがでしょうか…よろしくお願いします。

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from: 遼太郎さん

2009年03月06日 20時44分27秒

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「Re:問題 3」

さらささま

こんばんは。謹んで解答させていただきます。
怖いもの知らずの初学者の解答ですので間違えていたらお許しを。

【解答】○

【理由】派遣労働者への指揮命令権は、派遣先にあるため当該設問
    の場合、その許可と届出をしなくてはならないのは派遣先
    になる。 

    


> では、慎んで出題させて頂きます。
>
> 問題3/
> 派遣先の使用者は、当該事業場において災害その他避けることができない事由により
> 臨時の必要がある場合には、派遣中の労働者に法定時間外又は法定休日に労働
> させることができるが、この場合、事前に行政官庁の許可を受け、又はその暇がない場合に
> 事後に遅滞なく届出をする義務を負うのは、派遣先の使用者である。
>
> 平成9年の問題でした。
> いかがでしょうか…よろしくお願いします。

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