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真剣に社会保険労務士をめざす会

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from: さらささん

2009年03月06日 16時15分35秒

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問題 3

では、慎んで出題させて頂きます。問題3/派遣先の使用者は、当該事業場において災害その他避けることができない事由により臨時の必要がある場合には、派遣中の

では、慎んで出題させて頂きます。

問題3/
派遣先の使用者は、当該事業場において災害その他避けることができない事由により
臨時の必要がある場合には、派遣中の労働者に法定時間外又は法定休日に労働
させることができるが、この場合、事前に行政官庁の許可を受け、又はその暇がない場合に
事後に遅滞なく届出をする義務を負うのは、派遣先の使用者である。

平成9年の問題でした。
いかがでしょうか…よろしくお願いします。

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from: さらささん

2009年03月09日 14時23分50秒

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「回答です〜Re:問題 3」
みなさまこんにちは。さらさです。
そろそろ〆切といたします。
>
> 問題3/
> 派遣先の使用者は、当該事業場において災害その他避けることができない事由により
> 臨時の必要がある場合には、派遣中の労働者に法定時間外又は法定休日に労働
> させることができるが、この場合、事前に行政官庁の許可を受け、又はその暇がない場合に
> 事後に遅滞なく届出をする義務を負うのは、派遣先の使用者である。
>

『答』○
派遣労働者は現実の就労に関しては派遣先使用者の指揮命令に従うのであるから
非常災害時の時間外・休日労働についての許可・届出の義務を負うのは
当然派遣先の使用者である。
(労働者派遣法44条2項、昭61.6.6基発333号)
…「合格指導講座」・テキスト「労働基準法」の98ページより

ではhanaさま、次の出題ご担当さまをご指名下さいませ♪

…は〜、大役果たしたっちゃ〜…(パクりのくせにエラそう)
ではまた地下に潜ります!!みなさまお元気で!!


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