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真剣に社会保険労務士をめざす会

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from: hanaさん

2010年12月02日 10時42分05秒

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雇用契約と労働契約について

みなさま、こんにちわ。最近コメントが少ないですが、お元気でしょうか。毎朝、事務所のデスクで9時から9時50分までは、勉強の時間にすることにしました!こ

みなさま、こんにちわ。
最近コメントが少ないですが、お元気でしょうか。
毎朝、事務所のデスクで9時から9時50分までは、勉強の時間にすることにしました!
これから少しずつですが、その勉強時間にまとめたものを紹介していきたいと思います。

今日は、雇用契約と労働契約の違いについてです。
主に社会保険労務ハンドブックをまとめたものになります。


【雇用契約と労働契約】

一般的に「労働契約」に基づき、個々の労働者と使用者との個別的労働関係が成立している

【雇用契約】

民法にいう「雇用契約」では、労働者と使用者を「形式的・抽象的に」契約当事者としてとらえ、契約の内容となる労働条件の決定をすべて「契約自由の原則」のもとに、当事者の自由な「合意」にゆだねる

民法623条「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約束することによって、その効力を生ずる」

【労働契約】

・労働法の規制のもとに形成される雇用契約が労働契約である
・労働契約は労働基準法に定められているもので、使用従属関係と賃金の支払が要件

【労働法の規制】

・労働基準法その他の労働保護法
  国家が労使間の契約の内容に介入する

・労働組合法その他の労働団体法
  国家が労働者の団結権を承認し、労働組合が使用者との団体交渉を通じて(実質的に対等な立場で)締結する労働協約により労働条件を集団的に規制することを認める

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from: hideさん

2010年12月05日 20時15分40秒

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「得点力増強のシナリオ」
hana様

社労士受験対策講座に通い始めて2カ月経過して
つくづく感じることがあります。

合格基準に近づく方法
    ↓
「正解と確信出来る解答」を試験時間中継続すること
    ↓
「自分の解答を正解と確信するために必要なもの」
    ↓
「各科目8割正解するゆるぎない基礎力」
    ↓
ゆるぎない知識に加え
    ↓
覚えにくい項目をかわす「究極のゴロ合わせ」

ゆるぎない基礎力は自力でも身に付けられそうですが
プロの講師の巧みな「ゴロ合わせ」には脱帽です。

自分の本来のやり方「自力更生」と大きく乖離しますが
合格獲得を目指し、講師の軍門に下ることにします。

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