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from: hanaさん
2010年12月02日 10時42分05秒
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雇用契約と労働契約について
みなさま、こんにちわ。最近コメントが少ないですが、お元気でしょうか。毎朝、事務所のデスクで9時から9時50分までは、勉強の時間にすることにしました!こ
みなさま、こんにちわ。
最近コメントが少ないですが、お元気でしょうか。
毎朝、事務所のデスクで9時から9時50分までは、勉強の時間にすることにしました!
これから少しずつですが、その勉強時間にまとめたものを紹介していきたいと思います。
今日は、雇用契約と労働契約の違いについてです。
主に社会保険労務ハンドブックをまとめたものになります。
【雇用契約と労働契約】
一般的に「労働契約」に基づき、個々の労働者と使用者との個別的労働関係が成立している
【雇用契約】
民法にいう「雇用契約」では、労働者と使用者を「形式的・抽象的に」契約当事者としてとらえ、契約の内容となる労働条件の決定をすべて「契約自由の原則」のもとに、当事者の自由な「合意」にゆだねる
民法623条「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約束することによって、その効力を生ずる」
【労働契約】
・労働法の規制のもとに形成される雇用契約が労働契約である
・労働契約は労働基準法に定められているもので、使用従属関係と賃金の支払が要件
【労働法の規制】
・労働基準法その他の労働保護法
国家が労使間の契約の内容に介入する
・労働組合法その他の労働団体法
国家が労働者の団結権を承認し、労働組合が使用者との団体交渉を通じて(実質的に対等な立場で)締結する労働協約により労働条件を集団的に規制することを認める
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from: hideさん
2011年01月09日 18時49分32秒
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「新年のご挨拶」
hana様
明けましておめでとうございます。
本日より「佐藤塾」の講義が再開
され、来週1月16日は労災・雇用・徴収
の答練です。
上位10%(500人程度受験らしい)を
目指し、過去問・テキストに集中します。
また、通勤・出張時の教材として
「まる覚え社労士2011年度版」を本日
購入しました。こちらも10回まわせるよう
頑張りたいと思います。
学習の近況などお知らせください。
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夢蹴球、