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真剣に社会保険労務士をめざす会

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公開 メンバー数:129人

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  • from: もっちさん

    2011年01月23日 06時02分00秒

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    合算対象期間。

    おはようございます。

    私は苦手な年金から勉強しているのですが、
    どうしても合算対象期間がおぼえられません。

    何かいい覚え方はありますか?

    宜しくお願いいたします。

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コメント: 全5件

from: hanaさん

2011年02月03日 14時07分56秒

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「Re:まる覚え社労士」
hide様

お久しぶりです!!お元気ですか?
コメントありがとうございます。
私は、苦手な国民年金の2回目をやっています…。
赤いシートで隠してキーワードをチェックしているのですが、
何度も同じところができないので(苦手なところですね)、
なかなか進みません。
しかし、やはり前よりだいぶ理解が深まったと感じます。
他の科目もところどころやっています。

月1ですが、事務所の同僚ふたりで勉強会をやっていて、
全科目問題の出し合いをして、理解を深めています。
勉強しているところがお互い違うので、知識が倍になるし、
印象に残りやすいように思いました。

労基の過去問は佐藤先生の10年分の問題集を使用しています。
年金も使用したいのですが、まだ発売されていないようです。

hideさんに負けないように私も頑張ります!!

hana

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hide

from: hideさん

2011年02月02日 22時22分04秒

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「まる覚え社労士」
hana様

「まる覚え社労士」での外出時学習
の進捗はいかがでしょうか?

私の方は、外出時の持ち歩き教材を
「まる覚え」一本に絞ってから基本事項
の定着が進んでいるような気がしてます。

まだ、2回目ですので後8回繰り返して
知識の定着を図りたいと思います。

それでは、また報告します。

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hana

from: hanaさん

2011年01月28日 15時42分31秒

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「Re:合算対象期間。」
もっちさん、こんにちは。
コメントありがとうございます(*^_^*)
私も合算対象期間は苦手です…。
以下がわかりやすいと思いましたので、良かったら見てください。
http://www.sia.go.jp/topics/2009/n0514-2.html

原則として20歳未満と60歳以上の第2号被保険者期間は合算対象期間(老齢基礎年金の場合)ですが、障害基礎年金と遺族基礎年金の時は、保険料納付済期間となる点は注意したいですね。

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from: もっちさん

2011年01月23日 20時50分06秒

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「Re:Re:合算対象期間。」
りょうだぞさん、ありがとうございました。まだまだ勉強が足りないことを痛感しました。頑張ります。

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from: りょうだぞさん

2011年01月23日 10時47分11秒

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「Re:合算対象期間。」
まず新法の期間を覚える。ついで旧法期間を覚える、その際昭和55年3月31日とか昭和56年12月31日とか年号の珍しい物を覚える程度で十分でしょ。過去問題⇒テキスト⇒過去問題⇒テキストと繰り返しやってれば自然と覚えるよ

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