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from: とも姫さん
2011年02月05日 00時05分16秒
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回答かな
労災の障害の程度が自然経過的に増進または軽減した時の改定は通勤災害の時も適用します〓
この改定は年金の受給者のみに適用になります〓
当初から一時金の受給者には適用しません〓
この取り扱いは自然経過的に変更した場合におこなわれます〓
障害の程度が新たな傷病による場合や再発の場合は加重障害規定により処理されます〓
加重障害の規定は
年金から年金の時
加重後の年金額(日数)ー加重前の年金(日数)
ただし重前の年金が労災の年金だったらその年金はいままでどうり支給されます
一時金から一時金の時
加重後の一時金ー加重前の一時金
加重前が一時金加重後が年金の時
加重後の年金ー加重前の一時金の額の25の1を引いた額
解りにくい説明でごめんなさいね〓
業務災害の給付が適用され通勤災害の給付が適用されないのは休業補償年金給付の待機3日間の使用者が払う休業補償(労基法)と傷病補償年金の3年経過後の打切補償の規定の時
通勤災害のみの適用は療養給付の時の自己負担分(200円)だったと思います〓
またご自分のテキストで調べてください〓
このあたりはきちんと理解していた方がいいですよ〓試験てあの手この手出題されますので〓
ご参考になれば光栄です〓-
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コメント: 全1件
from: もっちさん
2011年02月05日 14時44分38秒
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「Re:回答かな」
とても参考になりました。
ありがとうございます。
勉強不足を痛感しました。。。
頑張ります!!
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