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真剣に社会保険労務士をめざす会

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公開 メンバー数:129人

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from: hanaさん

2013年08月22日 00時01分23秒

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選択式予想問題!!

hanaが独自にピックアップしました!間違いがある可能性がありますので、お手持ちのテキストで確認してください。このなかから出題されますように。

hanaが独自にピックアップしました!
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from: hanaさん

2013年08月23日 16時40分53秒

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労働基準法

(契約期間等)
第十四条  労働契約は、期間の定めのないものを除き、Aを定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
一  専門的なB(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二  満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
○2  厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、Cを定めることができる。
○3  Dは、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、Eを行うことができる。
(労働条件の明示)
第十五条  使用者は、F、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、Gで定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
○2  前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、H
○3  前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

A:一定の事業の完了に必要な期間
B:知識、技術又は経験
C:使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準
D:行政官庁
E:必要な助言及び指導
F:労働契約の締結に際し
G:賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令
H:労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

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