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from: hanaさん
2005年05月07日 18時48分26秒
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年次有休休暇(労基法39条)
昨日は、有休について学習しました。以下は基本ポイントを整理したものです。<ポイント>●使用者は、①その雇入れの日から6箇月間「継続勤務」②全労働日の「
昨日は、有休について学習しました。
以下は基本ポイントを整理したものです。
<ポイント>
●使用者は、
①その雇入れの日から6箇月間「継続勤務」
②全労働日の「8割以上出勤」
した労働者に対して
継続し、又は分割した10「労働日」の有給休暇を与えなければならない。
※年次有給休暇は、1労働日を単位とするものであるから、労働者から半日の請求があっても、使用者は半日単位で付与する必要はない。ただし、労使合意のうえなら差し支えない。
●使用者は、
①その雇入れの日から1年6箇月以上「継続勤務」
②「6箇月経過日」からの1年ごとの全労働日の「8割以上出勤」
した労働者に対して
「6箇月経過日」から継続勤務年数1年ごとに決められた労働日数の有給休暇を与えなければならない。
※8割以上出勤しなかった場合、有給休暇を与えなくてもよいが、
次回要件を満たした場合に付与すべき数は、あくまで継続勤務年数に応じた数。
<継続勤務(月)年数に応じた付与すべき有給休暇数>
・6箇月→10
・1年6箇月→11
・2年6箇月→12
・3年6箇月→14
・4年6箇月→16
・5年6箇月→18
・6年6箇月以上→20
●休業していても、有給休暇付与の適用について出勤していたものとみなす期間
①業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
②育児・介護休業期間
③産前産後休業期間
これも押さえておいたほうがいいよー、とかお気づきの点があれば、教えてください。
また、他の方も頭のなかで整理された知識を教えてくださるとうれしいです。よろしくお願いします!!-
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