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from: なおさん
2017年09月26日 08時14分49秒
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10月解散へ一言
「おはようございます!」
タイトル「国民を無視し私利私欲の解散」
10月10日公示選挙は誰のために?・・第二次大戦で連合軍と戦い日本と同じ敗戦国「ドイツは、首相が自己に対する信任案を議会に提出し、これが過半数の同意を得られなかった時のみ、首相は大統領に議会の解散を求めることができます」と早稲田大学の水島教授(憲法学者)の説明、じゃ日本の憲法はどうなの?「解散が首相の専権事項であるとは憲法に一言も書かれてない。『内閣』に与えられた権能です」という。解散の根拠規定に憲法7条と69条がある。7条は、天皇が「内閣の助言承認により」行う国事行為の一つに「解散」がある。69条は、衆院で内閣不信任決議案が可決、あるいは信任決議案が否決された時に、内閣総辞職以外に選ぶもう一つの選択肢として「解散」がある、と憲法学者で早稲田大学の水島教授は説明している。なりふり構わず解散だ!という気風の10月10日公示22日選挙は棄権せず小さな島国が生き残れる選択をしたい。-
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コメント: 全1件
from: わらいねこさん
2017年09月26日 18時23分00秒
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ね・・・ 10月解散 だって
選挙費用 税金600億円だってさ。
その金 年金にまわせ と いいたいね。www
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