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  • from: 一久さん

    2006年05月12日 20時58分46秒

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    体罰とはなにか

    【体罰の区別】

     「体罰はいけない」とか「場合によっては許可すべき」とかいうけれども、どちらの意見の人も、「体罰」というか「罰」という言葉をあまりに不注意に使っているように思える。同じ”教師による暴力”であっても、「罰」である場合と、「罰」でない場合がある、ということが解っていないようだ。

     罰とは、罪を犯した者が(自発的もしくは強制的に)抵抗できなくなった状態において、そのうえに加えられる処置である。つまり、罰を受けるとき、すでに罪人の犯罪行為は止んでいるということを前提にして、初めて「罰」は成立するのである。

     教室で暴れていた生徒が、後日呼び出され、停学を言い渡される場合、などがそうである。停学の代わりに「体育教師がビンタ」などを行なえば、これこそが「体罰」というものである。昔風に、バケツを持たせて廊下に立たせるのも体罰である。

     しかし、生徒が暴れているところへ体育教師が駆けつけてきて、ドロップキックで蹴り倒し、生徒の乱暴行為をストップさせたとしても、これは体罰ではない。職場を守る為の正当な緊急避難的処置として認められるべきものである。

     生徒が犯罪的行為を止めない限り、それに対抗する行為は「体罰」ではない。しかし、生徒が抵抗不可能になってから、罪の代償として肉体的負荷を加えるのであれば、それは体罰である。

     この区別をせずに、教師の実力行使はすべて体罰であると、味噌も糞も一緒にするような、お粗末な議論がなぜまかり通るのか、不思議でならない。

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