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from: 一久さん
2010年10月19日 08時35分04秒
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第九条と自衛権
リヴァイアサンからみた 憲法第九条
ホッブスのリヴァイアサンといえば、およそ政治に関心のある者ならば高校生でも知らぬはずはないのであるが、憲法第九条の論議、とくに護憲派諸氏のなかには、この有名な本すら読まずに政治について語っているのかと思わずにはいられない人々が存在する。
第十三章に曰く
力にたいして、力で自己防衛しないという契約はつねに無効である。
人は何人も、死、傷害、投獄から自己を救うための權利を譲渡したり、放棄したりできないからである。したがって、力に抵抗しないという約束はいかなる契約においても、いかなる權利をも譲渡するものではなく、また拘束力もない。 【引用終わり】
つまり、第九条は自衛権の放棄を意味しない、ということである。
もしくは、自衛権の放棄を意味するのだとしたならば、その条文、すなわち、憲法第九条は無効である。
ゆえに、どちらにしても自衛隊は合憲であるし、軍隊を持つことも問題がない。
そもそも、自衛権を放棄するという憲法が無効でないのであるならば、その憲法自体がまもられるべき理由を失うはずである。
国があるから憲法がある。その国を守ってはならないのであれば、その憲法もまた守るべきものではないということになるだろう。それとも、我が国を支配した侵略者が日本国憲法を守ってくれるとでも言うのであろうか?
自衛権を否定することは、憲法を否定することと同義である。
ゆえに、憲法第九条が自衛権の放棄を意味しているという解釈は成立しない。自衛権を放棄していると主張する人々は、護憲派ではなくて、「憲法破壊派」とでもよぶべき人々であるといえよう。-
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