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from: 落ちる一枚の落ち葉さん
2008年07月29日 18時35分49秒
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刑法第35条。。。 ♪♪♪
刑法第35条を確認のこと。。。 ♪♪♪
正当な業務による行為は罰しないとなっています。。。 ♪♪♪
業務の範囲と思われます。。。 ♪♪♪
お客が商品を買わなくて脅迫、内の商品を売る為(都合よく動いてもらう為)他を脅迫などは当然〜。。。 ♪♪♪
成果を上げる他の要因も業務の範囲とは言えないと思われます(仮に否定されるならここまでは考えられていない?????昔の社会で?????)。。。 ♪♪♪
さらに正体をあらわさないのはどうか。。。 ♪♪♪
売上げが上がらなくて他に犯罪行為をするのも。。。 ♪♪♪
正当と言えるか。。。 ♪♪♪
犯罪レベルなので相当やむえないもの以外は正当とは言えない?????
一歩間違えれば犯罪者なので注意した方がいい。。。 ♪♪♪
結局、医療とか警察だけ?????
あとは部下?????
そこまで会社が追いつめられることもほとんどないと思う。。。 ♪♪♪
弁護士に聞くと?????
裁判になると?????
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