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from: 花京院さん
2015/09/13 07:24:08
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清々しいニュース
今月1日、NHKが原告となった「放送受信料請求」訴訟で、土浦簡易裁判所(茨城県)がNHKの請求を棄却した。被告であるAさんは2012年2月頃、NHKに
今月1日、NHKが原告となった「放送受信料請求」訴訟で、土浦簡易裁判所
(茨城県)がNHKの請求を棄却した。
被告であるAさんは2012年2月頃、NHKにテレビの故障を理由に
電話で受信契約の解約を申し出た。対するNHKは視聴者と交わす
「放送受信規約」の9条を根拠に「被告の解約の意思表示は有効ではない」
と反論。解約について定めた9条には、テレビが故障した場合、視聴者が
氏名や住所、壊れたテレビの台数、壊れた理由等をNHK側に届け出て
さらにNHKがテレビの故障を確認するまで解約できないとされている。
かなり不平等な規約なのだが、土浦簡裁は、視聴者がテレビの故障を
報告すれば解約は成立するという判断をした。
抑も(受信料の)納付率が100%ではないのに(採り安い人から)法律を
盾にとって強制徴収する事自体、憲法の『平等』に違反しており、この裁判所の
判断は 『非常に正しい判決である』 と花京院は思う。
(尤もNHKが良いニュース番組を提供している事は事実なんですが)
NHK側は判決を不服として、控訴した。
from: ミミさん
2015/09/22 08:47:32
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なぜそうなったのかわからないけれど 大量のジャンクメールが送られてきて 手のつけようがなくなり メールアドレスを変えざるを得なくなったことがあります。
たかがジャンクメール されどジャンクメール。
面倒なんですよね。
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月の光、