新規登録がまだの方

下の[新規登録]ボタンを押してコミュニティに登録してください。

登録がお済みの方はこちら

コミュ二ティポイントのご案内

詳しく見る

週末 DIY !!

週末 DIY !!>掲示板

公開 メンバー数:10人

チャットに入る

サークル内の発言を検索する

サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。

閉じる

  • from: nicさん

    2006年10月12日 04時36分11秒

    icon

    たき火とダイオキシン

    今までホームセンターで売られていたはずの焼却炉が見つからない。

     千葉の条例で売れなくなったとか・・・

    山の掃除をしたり、バラの手入れをしていると黒点病の葉は焼却とか・・・灰や炭になったものは、肥料にも使っているのに・・・でも違反と捕まるのもいやだし・・

     たき火は必要不可欠な処分方法なのに・・・心配になって調べてみました。

     所沢のごみ焼却問題から、ダイオキシンに汚染された野菜類があったのが始まりの用です。

     たき火による環境被害は少ないようで禁止はない感じです。ただし、ビニール類を入れて燃すと、排出量は二桁の増え方で出る様なので キャンプ等でのゴミは一緒に燃さずにゴミとして持ち帰りが必要です。

     考えるに、買い物篭を持って買い物をし新聞紙にくるまれた昔の時代には、ビニール袋等ありませんでした。たき火をして、サツマイモが旨く出来たときは家庭で調理するより旨いのは何故 たき火にあたって、冬を元気に過ごせたのは・・なんでもいけないと目くじらをたてることより、昔からの経験と伝承も大切にしないと・・

     安心して、山の掃除ができます。ゴミで排出したら処分が出来きれません。今ブームの木酢は、昔の方は、たき火で自然に撒いていたのかも知れません。

     社会のルールを守らず生活してはいけないので、調べてみて一安心しました。もっと自然と対話して生活することが現代人には欠けてきた事なのかも知れません。

    千葉県
    http://www.pref.chiba.jp/syozoku/b_kouhou/center/monitor/monitorhomepage5-6/5kankyo.html

    環境省
    http://www.erc.pref.fukui.jp/news/d00.html

    TOPIC No.3-1-8b ダイオキシン排出規制
    http://www2.cc22.ne.jp/~hiro_ko/3-1-8bdaioxin.html

    http://homepage3.nifty.com/tsuyu/column/takibi.html

    ----------------------------------------------------------
    茂原市
    http://www.city.mobara.chiba.jp/hozen/CLEAN/haikibutu.HTM

    野焼きの禁止                     

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、平成13年4月1日より原則としてすべての廃棄物について野焼きが禁止されています。野焼きとは焼却炉を用いないで廃棄物を焼却する行為です。ドラム缶やブロック等で囲ったものは焼却炉とは認められず野焼きにあたります。家庭で出るごみは、分別しごみ収集に出すようにしてください。 

    「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条2項

    何人も次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

    1. 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却

    2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

    3. 公益上若しくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

    ※ただし、次の1〜5については、例外として生活環境に支障のない範囲で、必要最小限の焼却が認められています。


    施行令第14条

    1.国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(例:河川管理者等が河川の管理を行うために伐採した草木などの焼却)

    2.震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却(例:凍霜害防止のための稲わらの焼却。但し廃タイヤは不可)

    3.風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:どんど焼きや三九郎など)

    4.農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(例:農業者が行う病害虫防除目的での畦畔の枯れ草の焼却、林業者が行う枝葉の焼却等。但しビニール類は不可)

    5.たき火その他日常生活を営むうえで、通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(例:庭先での小規模な落ち葉たき等)



    • サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 0
    • サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 0

    icon拍手者リスト

コメント: 全0件