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from: まもあんさん
2009年05月01日 20時59分10秒
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新型インフルエンザ、タイの状況
在タイ日本国大使館から、2009.5.01付け、タイ国内の新型インフルエンザに関しての情報メールが届きました。以下転記します。まもあん--------
在タイ日本国大使館から、2009.5.01付け、
タイ国内の新型インフルエンザに関しての情報メールが届きました。
以下転記します。 まもあん
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メキシコ及び米国等における新型インフルエンザの発生について【続報4】
(2009年5月1日)
(*)日本政府が「新型インフルエンザ対策本部」を設置したことに伴い、豚インフルエンザを新型インフルエンザと名称変更しました。
1.タイ政府の対応
これまでの対政府の対応を取りまとめると次の通りです。
(1)国家緊急対策委員会の設置
サナン副首相を委員長(副委員長:ウィタヤー保健大臣)とする国家緊急対策委員会を設置。委員会メンバーは、保健省、農業・協同組合省、運輸省、外務省、スポーツ・観光省、科学省及び内務省。
(2)水際対策の内容
(イ)新型インフルエンザ対策3か年計画(2008-2010)に基づき、対策を実施。
(ロ)保健省内に対策本部を立ち上げ、日々の情勢分析と関係省庁への情報提供を実施。
(ハ)新型インフルエンザに対するリスクコミュニケーションを実施。国民、医療機関、メディア、地方行政機関及び政治家への情報発信。
(ニ)約80万人の保健ボランティアの運用により、地域で発熱、咳等インフルエンザ症状に似た者を迅速に保健当局へ通報することを徹底。
(ホ)医師・看護師・獣医師等の専門家によって構成された1,000以上の疫学調査・疾病動向監視チーム (Surveillance and Rapid Response Team) による現場での詳細な調査分析。
(ヘ)全国すべての病院にインフルエンザ症状を呈した患者を迅速に保健省へ報告するよう指示。
(ト)国内で感染した場合、備蓄している約30万人分(約300万錠)のタミフル、防護用品(PPE)などを迅速に配布できるよう計画を立案。さらに約10万人分(約100万錠)を追加調達するよう対応。
(チ)感染地域への渡航履歴を有し、かつ、インフルエンザ症状を有している者は、少なくとも7日間停留。
(リ)新型インフルエンザに関するホットラインを開設。ウェブサイトでも情報発信。
2.旅客に対する質問票の実施
ウィタヤー保健大臣は新型インフルエンザの警戒レベルがフェーズ5に引き上げられたことに伴い、国外からタイ国内へ到着する全ての旅客に健康状態や渡歴に関する質問票を実施するとともに航空機内でこれに関する機内案内を実施する方針であると表明した。(5月1日現在未実施)また、タイから日本への渡航について、日本航空・全日空便については質問票を機内又はチェックインカウンターにて配布しています。(タイ航空については、日本到着後に質問票を入手し、記入することになります。)
3.渡航情報(感染症危険情報)の発出
日本の外務省は1日付けで米、英、カナダ、スペイン、ニュージーランド、イスラエル、ドイツ、コスタリカ、オーストリア、オランダ、スイスの各国へ渡航情報(感染症危険情報)を発出しました。これらの国に渡航を検討されている方は、渡航先の感染状況及びWHOの情報等最新情報を入手し、十分注意してください。また、これらの国に滞在されている方は、今後WHOの情報にも留意しつつ、感染防止対策を徹底するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診してください。
4.在留邦人の皆様へのお願い
(1)現時点ではタイ国内において患者の発生は報告されていません。しかし交通機関が発達した現在では当国においてもいつ患者が発生し拡大するか予測がつきませんので、今後、引き続き情報を収集し、冷静に事態の推移及び関連の情報に注意することが必要です。在留邦人の皆様におかれては、厚生労働省HP、大使館HP、メールマガジンや関連報道等により最新の情報を入手するようお願いします。
(2)各自が警戒の意識を高めて状況の変化に対応できるよう予防対策(http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/birdflu/joukyou.htm#3)に留意することが重要です。以下の諸点につき注意願います。
(イ)手洗い、うがいを励行する。
(ロ)食料、水、医薬品などの備蓄品の確認。
(ハ)今後の事態の変化によっては、人混みを避けること、人混みにでる場合にはマスクを着用することなども考慮する。
(ニ)発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、迷わず医療機関の診療を受けてください。
(3)適切に調理された豚肉や豚肉の加工品を食べることで新型インフルエンザにかかることはありません。インフルエンザウイルスは、摂氏70度の温度で調理することで死滅します。
(4)日本に帰国される在留邦人の皆様が犬や猫を連れて行かれる場合、犬猫の検疫は通常どおり行われます。詳しくはこちらhttp://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-index.htmlをご覧ください。
5.緊急一斉通報機能による電子メール送信のご案内
(1)在タイ日本国大使館では、タイにおいて大規模災害など緊急事態発生時に、大使館から在留邦人へ情報を発信する手段として、メールマガジン購読登録者や予めお申し込みのあった個人や団体への緊急連絡メール配信を行っております。
(2)上記に加え、外務省領事局では、在留邦人の皆様から提出頂いた在留届に記載された電子メールアドレスへの情報発信を可能とするための新しいシステム、大規模災害用緊急一斉通報機能(INSIDE: Integrated Notify Support In Disaster & Emergency)による情報発信も行っております。今回の新型インフルエンザ関連情報も本件一斉通報機能により情報発信実施しておりますので、在留届に記載したメールアドレスが変更になっている場合は、在留届記載事項変更の手続きを行って下さい。
大使館では、引き続き状況を注視して情報収集に努め、今後、関連情報を迅速に提供していきます。
○在タイ日本国大使館領事部(HP:http://www.th.emb-japan.go.jp)
電話:(66-2)207-8502、696-3002(邦人援護)
FAX :(66-2)207-8511
○在チェンマイ日本国総領事館
住所:Suite 104-107, Airport Business Park, 90 Mahidol Road,
T. Haiya, A. Muang, Chiang Mai, 50100 Thailand
電話: (66-53) 203367 FAX : (66-53) 203373
○外務省領事局政策課(医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850
○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
○外務省海外安全ホームページ:http://www.mofa.go.jp/anzen/
○WHO(世界保健機関)ホームページ:http://www.who.int/en
○ 厚生労働省ホームページ:http://www.mhlw.go.jp
・新型インフルエンザに関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/02.html
・新型インフルエンザ対策
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou/pdf/poster10.pdf
○ 豚インフルエンザに関するQ&A(国立感染症研究所):http://www.idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/QAindex.html
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from: まもあんさん
2009年05月22日 23時36分02秒
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「新型インフルエンザ タイ国内疑いありで検査中24名(2009.5.22)」
在タイ日本国大使館からメールが届きました。
2009年5月22日現在、
タイ国内では感染例は過去2例。
そして、現在検査中は24名とのこと。 まもあん
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メキシコ及び米国等における新型インフルエンザの発生について【続報13】
(2009年5月22日)
12日、大使館内に緊急対策本部を設置しました。また、新型インフルエンザに関する電話相談窓口(午前8時30分〜午前12時、午後1時30分〜午後5時45分)、メールによる問い合わせ先を以下の通り、設置いたしましたので、お問い合わせ、御相談等ございましたら、下記まで御連絡下さい。
電話1:02-207-8525
電話2:02-207-8526
メールアドレス:taishikan.influenza.madoguchi@gmail.com
1.タイ国内における感染確認
(1)タイにおいては、12日に2名の感染者が初めて確認されました。タイ保健省によれば、2名とも既に快復し、周りの者にも感染症状はみられないとのことです。それ以降、現時点まで確認された感染者はありません。
(2)タイにおけるA/H1N1関連の保健省情報(5月22日午前8時現在)
タイ保健省のホームページに掲載されているタイ保健省疫学局の情報によれば、4月28日から5月22日までの報告累積数は以下の通りです。
(イ)累計報告数:281名(前日より、26名増)
(ロ)上記(イ)281名のうち、タイの新型インフルエンザの監視基準に合致しなかった者:94名(前日より、5名増)
(ハ)上記(イ)281名のうち、タイの新型インフルエンザの監視基準に合致し、疑われた者:187名(前日より、21名増)
(ニ)上記(ハ)187名のうち、監視基準に合致し、その後新型インフルエンザでなかったと判明した者:161名(前日より、16名増)
(ホ)上記(ハ)187名のうち、現在、調査・検査中である者:24名(前日より、5名増)
(ヘ)上記(ハ)187名のうち、新型インフルエンザ感染者として真に疑いのある者:0名(前日より変化なし)
(ト)上記(ハ)187名のうち、新型インフルエンザ患者として確定した者:2名(前日より変化なし)
・タイ保健省の新型インフルエンザに関するホームページ(英文)
http://beid.ddc.moph.go.th/eng/
・新型インフルエンザに関するホットライン(24時間対応。但し、午前8時から午後4時頃までは、英語対応可とのこと。他の時間帯は、タイ語対応のみ)
保健省疾病対策局 02-590-3333、02-590-1994
2.日本政府の対応状況
(1)本日(22日)、麻生総理は総理大臣官邸において新型インフルエンザ対策本部会合(第4回)を開催し、同会合において新たな「基本的対処方針」と「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」が決定されました。その「対処方針」の概要としては、次の点が指摘されています。
(イ)今回の新型インフルエンザ(A/H1N1)は、? 感染力は強いが、多くの感染者は軽症のまま回復しており、? 抗インフルエンザウイルス薬の治療が有効であるなど、季節性インフルエンザと類似する点が多い。
(ロ)他方、季節性インフルエンザとの最大の違いは、季節性インフルエンザでは、高齢者が重篤化して死亡する例が多いのに対し、今回の新型インフルエンザでは、海外の事例によれば、基礎疾患(糖尿病、ぜん息等)を有する者を中心に重篤化し、一部死亡することが報告されている。
(ハ)政府の現行の「新型インフルエンザ対策行動計画」等については、強毒性の鳥インフルエンザ(H5N1)を念頭に策定されたものであるが、今回のウイルスの特徴を踏まえると、?国民生活や経済への影響を最小限に抑えつつ、感染拡大を防ぐとともに、?基礎疾患を有する者等を守るという目標を掲げ、対策を講じることが適当である。
(ニ)このため、今後も行動計画をそのまま適用するのではなく、この基本的対処方針により、地域の実情に応じた柔軟な対応を行っていく必要がある。
(2)当面の措置と「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」については、(http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/flu/swineflu/index.html)の通りです。
例えば、水際対策として、次の通りの運用方針が示されています。
(イ)水際対策に関して、入国時の検疫対応等については、健康状態質問票に基づく確実な健康状態の把握に力点を置いた検疫を行うこととし、具体的にはブース検疫を行う。ただし、検疫前の通報において、明らかに有症者がいる場合は、状況に応じ、機内検疫を行う。
(ロ)なお、検疫において患者を確認した場合は、当該患者については引き続き隔離措置とする。濃厚接触者に対しては、停留を行わず外出自粛を要請するなど、より慎重な健康監視とし、居住地等の都道府県等に対して速やかに連絡をとる。
(ハ)また、その他の同乗者については、健康監視の対象とはせず、健康状態に異常がある場合には、発熱相談センターへの連絡を徹底する。
(3)メキシコに対する感染症危険情報を「不要不急の渡航延期・早めの退避」を「十分注意」に変更し、メキシコ人に対する査証免除措置の一時停止も5月22日付で解除することとしました。
3.新型インフルエンザに関してよくある問い合わせ
問1.「新型インフルエンザ」が疑われる症状があった場合はどうすればよいか?(特にバンコクにおける新型インフルエンザへの病院対応状況)
(回答)
(1)微熱、鼻水、咽頭痛などのいわゆる軽い「風邪症状」の場合は、水分を十分に摂り、必要であれば市販の風邪薬を服用して、自宅で安静療養して下さい。
(2)発熱(38度℃以上)・悪寒、鼻水・鼻づまり、咽頭痛、咳、吐き気などのインフルエンザの様な症状がある場合は病院に行って診察を受けて下さい。
(3)タイ保健省によれば、病院ではどこでも患者を受け付けており、「新型インフルエンザ」のスクリーニング(検温および症状・渡航歴などの問診)の上、医師が診察し、必要に応じて検査・治療を行っておりますので医師の指示に従って下さい。発熱外来等の設置状況は病院によって違います。
(4)A型・B型インフルエンザ迅速診断キットによる簡易検査(綿棒で鼻腔粘液や咽頭粘液をぬぐって取る簡単な検査で結果は約1時間程度でわかります)を実施する病院は限られているようですが、下記(6)の私立病院では、医師の診察後必要に応じて検査してくれます。その検査でインフルエンザA型と診断されれば、医師の判断で抗ウイルス剤のタミフルが投与されます。医師により症状が軽い場合は検査をしないかもしれませんが、ご心配な時は検査をしてくれるよう頼んで下さい。(検査料はかかります。)
(5)医師が診察後に「新型インフルエンザ」を疑う判断を行えば、専門の検査機関に検体(綿棒による鼻腔や咽頭のぬぐい液)を送って新型インフルエンザウィルス遺伝子検査(PCR検査)を行うとともに、抗ウイルス剤のタミフル投与や隔離入院治療が必要かどうかを判断することになっております。
(6)日本人スタッフがいる私立病院
・バンコク病院:Tel:02-310-3000(代) ジャパン・メディカル・サービス
JMS: Tel:02-310-3257、02-755-1257、089-814-3000(夜間救急用)
・バムルンラード病院:Tel:02-667-1000(代)
日本人顧客サービス:Tel:02-667-1501
・サミティベート病院:Tel:02-711-8000(代)
日本人相談窓口:02-381-3491(直通)、081-906-2958(夜間救急のみ)
・BNH病院:Tel:02-686-2700(代)
・プララーム9病院:Tel:02-202-9999(代)
・ピヤウエート病院:日本メディカルウエルネス
Tel:02-660-2699(日・木休診)
・バンコクパタヤ病院:Tel:03-825-9999(代)
※ なお、医師から「新型インフルエンザ」の疑いがあると云われた場合は、大使館にその旨ご連絡をお願い致します。(大使館に寄せられました情報につきましては、大使館が十分に管理致します。)
問2.日本人旅行者への入国時の検疫特別措置について(英字紙報道)
(回答)19日付英字紙では、新型インフルエンザの日本での感染状況に対応して特別の措置がとられるとの報道がありましたが、当館より確認したところ、タイ保健省として日本からの旅行客のみ特別な措置をとることは考えていないとのことですので、念のため、お伝え致します。一方で、タイ入国時に高熱、咳症状等がみられる場合には、タイ検疫当局にお申し出下さい。
○在タイ日本国大使館領事部(HP:http://www.th.emb-japan.go.jp)
電話:(66-2)207-8502、696-3002(邦人援護)
FAX :(66-2)207-8511
○在チェンマイ日本国総領事館
住所:Suite 104-107, Airport Business Park, 90 Mahidol Road,
T. Haiya, A. Muang, Chiang Mai, 50100 Thailand
電話: (66-53) 203367 FAX : (66-53) 203373
○外務省領事局政策課(医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850
○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
○外務省海外安全ホームページ:http://www.mofa.go.jp/anzen/
○WHO(世界保健機関)ホームページ:http://www.who.int/en
○厚生労働省ホームページ:http://www.mhlw.go.jp
・新型インフルエンザに関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/02.html
・新型インフルエンザ対策
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou/pdf/poster10.pdf
○新型インフルエンザに関するQ&A(国立感染症研究所):http://www.idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/QAindex.html
○兵庫県ホームページ、新型インフルエンザ対策について
http://web.pref.hyogo.jp/ac02/influenza.html
○神戸市ホームページ、新型インフルエンザに関する情報
http://www.city.kobe.lg.jp/safety/health/infection/influ-index.html
○大阪府ホームページ、新型インフルエンザに関する情報
http://www.pref.osaka.jp/chiiki/kenkou/influ/influ.html
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