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from: まもあんさん
2009年05月01日 20時59分10秒
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新型インフルエンザ、タイの状況
在タイ日本国大使館から、2009.5.01付け、タイ国内の新型インフルエンザに関しての情報メールが届きました。以下転記します。まもあん--------
在タイ日本国大使館から、2009.5.01付け、
タイ国内の新型インフルエンザに関しての情報メールが届きました。
以下転記します。 まもあん
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メキシコ及び米国等における新型インフルエンザの発生について【続報4】
(2009年5月1日)
(*)日本政府が「新型インフルエンザ対策本部」を設置したことに伴い、豚インフルエンザを新型インフルエンザと名称変更しました。
1.タイ政府の対応
これまでの対政府の対応を取りまとめると次の通りです。
(1)国家緊急対策委員会の設置
サナン副首相を委員長(副委員長:ウィタヤー保健大臣)とする国家緊急対策委員会を設置。委員会メンバーは、保健省、農業・協同組合省、運輸省、外務省、スポーツ・観光省、科学省及び内務省。
(2)水際対策の内容
(イ)新型インフルエンザ対策3か年計画(2008-2010)に基づき、対策を実施。
(ロ)保健省内に対策本部を立ち上げ、日々の情勢分析と関係省庁への情報提供を実施。
(ハ)新型インフルエンザに対するリスクコミュニケーションを実施。国民、医療機関、メディア、地方行政機関及び政治家への情報発信。
(ニ)約80万人の保健ボランティアの運用により、地域で発熱、咳等インフルエンザ症状に似た者を迅速に保健当局へ通報することを徹底。
(ホ)医師・看護師・獣医師等の専門家によって構成された1,000以上の疫学調査・疾病動向監視チーム (Surveillance and Rapid Response Team) による現場での詳細な調査分析。
(ヘ)全国すべての病院にインフルエンザ症状を呈した患者を迅速に保健省へ報告するよう指示。
(ト)国内で感染した場合、備蓄している約30万人分(約300万錠)のタミフル、防護用品(PPE)などを迅速に配布できるよう計画を立案。さらに約10万人分(約100万錠)を追加調達するよう対応。
(チ)感染地域への渡航履歴を有し、かつ、インフルエンザ症状を有している者は、少なくとも7日間停留。
(リ)新型インフルエンザに関するホットラインを開設。ウェブサイトでも情報発信。
2.旅客に対する質問票の実施
ウィタヤー保健大臣は新型インフルエンザの警戒レベルがフェーズ5に引き上げられたことに伴い、国外からタイ国内へ到着する全ての旅客に健康状態や渡歴に関する質問票を実施するとともに航空機内でこれに関する機内案内を実施する方針であると表明した。(5月1日現在未実施)また、タイから日本への渡航について、日本航空・全日空便については質問票を機内又はチェックインカウンターにて配布しています。(タイ航空については、日本到着後に質問票を入手し、記入することになります。)
3.渡航情報(感染症危険情報)の発出
日本の外務省は1日付けで米、英、カナダ、スペイン、ニュージーランド、イスラエル、ドイツ、コスタリカ、オーストリア、オランダ、スイスの各国へ渡航情報(感染症危険情報)を発出しました。これらの国に渡航を検討されている方は、渡航先の感染状況及びWHOの情報等最新情報を入手し、十分注意してください。また、これらの国に滞在されている方は、今後WHOの情報にも留意しつつ、感染防止対策を徹底するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診してください。
4.在留邦人の皆様へのお願い
(1)現時点ではタイ国内において患者の発生は報告されていません。しかし交通機関が発達した現在では当国においてもいつ患者が発生し拡大するか予測がつきませんので、今後、引き続き情報を収集し、冷静に事態の推移及び関連の情報に注意することが必要です。在留邦人の皆様におかれては、厚生労働省HP、大使館HP、メールマガジンや関連報道等により最新の情報を入手するようお願いします。
(2)各自が警戒の意識を高めて状況の変化に対応できるよう予防対策(http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/birdflu/joukyou.htm#3)に留意することが重要です。以下の諸点につき注意願います。
(イ)手洗い、うがいを励行する。
(ロ)食料、水、医薬品などの備蓄品の確認。
(ハ)今後の事態の変化によっては、人混みを避けること、人混みにでる場合にはマスクを着用することなども考慮する。
(ニ)発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、迷わず医療機関の診療を受けてください。
(3)適切に調理された豚肉や豚肉の加工品を食べることで新型インフルエンザにかかることはありません。インフルエンザウイルスは、摂氏70度の温度で調理することで死滅します。
(4)日本に帰国される在留邦人の皆様が犬や猫を連れて行かれる場合、犬猫の検疫は通常どおり行われます。詳しくはこちらhttp://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-index.htmlをご覧ください。
5.緊急一斉通報機能による電子メール送信のご案内
(1)在タイ日本国大使館では、タイにおいて大規模災害など緊急事態発生時に、大使館から在留邦人へ情報を発信する手段として、メールマガジン購読登録者や予めお申し込みのあった個人や団体への緊急連絡メール配信を行っております。
(2)上記に加え、外務省領事局では、在留邦人の皆様から提出頂いた在留届に記載された電子メールアドレスへの情報発信を可能とするための新しいシステム、大規模災害用緊急一斉通報機能(INSIDE: Integrated Notify Support In Disaster & Emergency)による情報発信も行っております。今回の新型インフルエンザ関連情報も本件一斉通報機能により情報発信実施しておりますので、在留届に記載したメールアドレスが変更になっている場合は、在留届記載事項変更の手続きを行って下さい。
大使館では、引き続き状況を注視して情報収集に努め、今後、関連情報を迅速に提供していきます。
○在タイ日本国大使館領事部(HP:http://www.th.emb-japan.go.jp)
電話:(66-2)207-8502、696-3002(邦人援護)
FAX :(66-2)207-8511
○在チェンマイ日本国総領事館
住所:Suite 104-107, Airport Business Park, 90 Mahidol Road,
T. Haiya, A. Muang, Chiang Mai, 50100 Thailand
電話: (66-53) 203367 FAX : (66-53) 203373
○外務省領事局政策課(医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850
○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
○外務省海外安全ホームページ:http://www.mofa.go.jp/anzen/
○WHO(世界保健機関)ホームページ:http://www.who.int/en
○ 厚生労働省ホームページ:http://www.mhlw.go.jp
・新型インフルエンザに関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/02.html
・新型インフルエンザ対策
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou/pdf/poster10.pdf
○ 豚インフルエンザに関するQ&A(国立感染症研究所):http://www.idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/QAindex.html
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from: まもあんさん
2009年05月29日 23時28分03秒
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「新型インフルエンザ、タイの状況(2009.5.29)」
2009年5月29日、在タイ日本国大使館から
新型インフルエンザの情報が届きました。
まもあん
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メキシコ及び米国等における新型インフルエンザの発生について【続報16】(2009年5月29日)
12日、大使館内に緊急対策本部を設置しました。また、新型インフルエンザに関する電話相談窓口(午前8時30分〜午前12時、午後1時30分〜午後5時45分)、メールによる問い合わせ先を以下の通り、設置いたしましたので、お問い合わせ、御相談等ございましたら、下記まで御連絡下さい。
電話1:02-207-8525
電話2:02-207-8526
メールアドレス:taishikan.influenza.madoguchi@eoj.or.th
1. タイ国内における感染確認
(1)タイにおいては、12日に2名の感染者が初めて確認されました。タイ保健省によれば、2名とも既に快復し、周りの者にも感染症状はみられないとのことです。それ以降、現時点まで確認された感染者はありません。
(2)タイにおけるA/H1N1関連の保健省情報(5月29日午前8時現在)
タイ保健省のホームページに掲載されているタイ保健省疫学局の情報によれば、4月28日から5月29日までの累計報告数は以下の通りです。
(イ)累計報告数:391名(26日より、40名増)
(ロ)上記(イ)391名のうち、タイの新型インフルエンザの監視基準に合致しなかった者:110名(26日より、5名増)
(ハ)上記(イ)391名のうち、タイの新型インフルエンザの監視基準に合致し、疑われた者:281名(26日より、35名増)
(ニ)上記(ハ)281名のうち、監視基準に合致し、その後新型インフルエンザでなかったと判明した者:273名(26日より、39名増)
(ホ)上記(ハ)281名のうち、現在、調査・検査中である者:6名(26日より、4名減)
(ヘ)上記(ハ)281名のうち、新型インフルエンザ感染者として真に疑いのある者:0名(26日より変化なし)
(ト)上記(ハ)281名のうち、新型インフルエンザ患者として確定した者:2名(26日より変化なし)
・タイ保健省の新型インフルエンザに関するホームページ(英文)。http://beid.ddc.moph.go.th/eng/
・ 新型インフルエンザに関するホットライン(24時間対応。但し、午前8時から午後4時頃までは、英語対応可とのこと。他の時間帯は、タイ語対応のみ)
保健省疾病対策局 02-590-3333、02-590-1994
2.新型インフルエンザに関してよくある問い合わせ
(問1)新型インフルエンザは重症化しますか。また、今後、タイでの流行はどうなりますか。
(答)
(1)5月22日、日本政府の新型インフルエンザに対する基本対処方針が発表され、その中で今回の新型インフルエンザの特徴として、(イ)感染力は強いが、多くの感染者は軽症のまま快復している。(ロ)抗インフルエンザウイルス薬の治療が有効である。(ハ)他方、海外の事例によれば、基礎疾患(糖尿病、喘息等)を有する者を中心に重篤化し、一部死亡することが報告されている旨説明されています。また、世界保健機関(WHO)によれば、多くの感染者は入院や抗インフルエンザウイルス薬の使用をしなくとも軽症のまま快復しており、例えば発熱や関節の痛みに対しはアセトアミノフェン、パラセタモールなどの鎮痛解熱剤を使用し、水分補給などの対処療法で軽症のまま快復しています。
(2)日本では、新型インフルエンザの流行は終息傾向にあるとの報道もありますが、タイではこれから季節性インフルエンザが流行する時期になりますので、今後も新型インフルエンザに対しては十分に注意していく必要があります。
(問2)タイで流行した場合、タイではどの様な対応がとられますか。
(答)タイで新型インフルエンザが流行した場合、タイ保健省では、基本的には日本と同様の対応がとられるようですので、ご参考までに日本での対処方針を次の通りお知らせします。
《参考》日本での対処方針
(イ)感染の初期、患者発生が少数であり、感染拡大防止に努めるべき地域においては
患者は入院治療を行い、濃厚接触者(注1)に対しては外出自粛など感染者を増やさないような行動を要請すると同時に、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与と健康観察を行います。
(ロ)急速な患者数の増加が見られ、重症化の防止に重点を置くべき地域においては
基礎疾患を有する者等(注2)は初期症状が軽微であっても優先して入院治療を行います。また、基礎疾患を有する者等であるかどうか明確でない人でも重症化の兆候(注3)が見られたら、速やかに入院治療を行います。一方、軽症者は、自宅で服薬、療養し、健康観察を実施します。自宅療養する軽症者の家族の中で基礎疾患を有する者等がいる場合は、抗インフルエンザウィルス薬の予防投与を行います。その他は、予防投与は行いません。
(注1)濃厚接触者とは:「事業所・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」によれば、?患者と同居する者、?手で触れること、会話することが可能な距離で、患者と対面で会話や挨拶等の接触のあった者。接触時間は問わない。勤務先、学校、医療機関の待合室、会食等での近距離接触者等が該当します。?患者に直接携わった医療関係者。?汚染物質への接触者。
(注2)基礎疾患を有する者等とは:免疫不全状態、慢性的な肺疾患(喘息など)あるいは心臓血管系疾患、糖尿病、妊婦など。
(注3)重症化の兆候とは:
(子供の場合):?呼吸が速い、または息がしにくい ?皮膚の色が青白い ?水分をあまり摂れない ?起きないまたは他人と関わりたがらない ?子供がイライラして抱っこをされたがらない ?インフルエンザのような症状が改善したが、再び症状が現れ、熱と咳が悪化した場合など
(大人の場合):?呼吸困難または息切れ ?胸またはお腹の痛みまたは圧迫感 ?突然のめまい ?精神錯乱 ?重度または持続的な嘔吐など
参考ウエブサイト:国立感染症研究所感染症情報センター(http://www.idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/index.html)
WHO(世界保健機関)ホームページ:http://www.who.int/en
参考資料:新型インフルエンザ対策ガイドライン(http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/09.html)
新型インフルエンザ対策本部会合(第4回)資料(http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/flu/swineflu/index.html)
3.在留邦人の皆様へのお願い(感染予防対策等)
(1)タイにおいては、新型インフルエンザの感染に注意するとともに、これから、季節性インフルエンザも流行する時期になってきますので、感染予防対策を徹底するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診して下さい。(http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/birdflu/qa_swineflu.htm)
(2)在留邦人の皆様には冷静に事態の推移と関連の情報に注意を払って頂くことが必要です。引き続き厚生労働省HP、日本側感染発生地域の地方自治体HP(大阪府、兵庫県、神戸市等)、大使館HP、メールマガジンや関連報道等により最新の情報を入手するようお願いします。
(3)各自が警戒の意識を高めて状況の変化に対応できるよう予防対策(http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/birdflu/joukyou.htm#3)に留意することが重要ですので、下記の点に留意し、感染予防に努めて下さい。
(イ)手洗い、うがいを励行する。
(ロ)食料、水、医薬品などの備蓄品を確認する。
(ハ)不要不急の外出を控えること、人混みを避けること、また、人混みにでる場合にはマスクを着用することなども考慮する。
(ニ)発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、迷わず医療機関の診療を受けてください。
4.日本における感染状況
(1)現在の日本国内における感染状況については、国立感染症研究所・感染症情報センター(日本国内の報告数、日本の流行地(和・英))をご覧ください。また、厚生労働省等より最新の情報を入手してください。
・厚生労働省新型インフルエンザ電話相談窓口:
03-3501-9031(午前9時〜午後9時)
・厚生労働省(新型インフルエンザ対策関連情報)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
(2)日本入国の際の検疫の状況
22日より、検疫方法が変更になりました。
●これまで、米国(本土)、カナダ及びメキシコからの到着便については、すべて機内検疫を行ってきましたが、検疫前の機内からの通報で新型インフルエンザ様症状がある乗客(有症者)がいた場合のみ行うこととなりました。
●感染が確認された乗客の濃厚接触者については、停留措置から、外出自粛を伴う健康監視(保健所から定期的に連絡)を行うこととなりました。
(イ)まん延国・地域(米国(本土)、カナダ及びメキシコ)からの到着便について
⇒ 検疫前の機内からの通報で新型インフルエンザの様な症状がある乗客(有症者)がいる場合
? 機内検疫を実施し、有症者及び濃厚接触者(周囲にお座りの方)を特定します。(それ以外の方は、降機していただき、検疫ブースにてサーモグラフィーによる体温確認と健康状態質問票の確認・回収を行います。)
? 濃厚接触者については、座席において健康状態質問票を確認させていただいた上で、症状がなければ入国し、健康監視措置の対象となります。
? 有症者については、診察・検査の結果、感染が確認された場合には隔離(入院)措置の対象となります。
⇒ 検疫前の機内からの通報で有症者がいない場合
? 検疫官が機内に乗り込み、健康状態質問票への正確な記載を機内アナウンスにて呼びかけます。
? 呼びかけの上で、有症者がいない場合には、検疫ブースにてサーモグラフィーによる体温確認と健康状態質問票の確認・回収を行います。
(ロ)まん延国以外の国(タイを含む)からの来航便について
検疫ブースにてサーモグラフィーによる体温確認と健康状態質問票の確認・回収を行います。
※ 健康監視とは、入国した後の一定期間体温その他の健康状態について居住・滞在先を管轄する保健所から確認を行うものです。
(3)新型インフルエンザ発生国・周辺地域から日本に帰国された邦人子弟等について
感染が確認された国・地域から帰国された子弟が、就学の機会が適切に確保されるよう、文部科学省としても対応しております(文部科学省新型インフルエンザに関する対応について)。詳細はお住まいの市町村教育委員会にお問い合わせ頂くか、または文部科学省にお問い合わせください。
・文部科学省新型インフルエンザ電話相談窓口:
03-6734-2957(午前9時〜午後6時30分)
・文部科学省(文部科学省における新型インフルエンザ対策について)
http://www.mext.go.jp/a_menu/influtaisaku/index.htm
大使館では、引き続き状況を注視して情報収集に努め、今後、関連情報を迅速に提供していきます。
○在タイ日本国大使館領事部(HP:http://www.th.emb-japan.go.jp)
電話:(66-2)207-8502、696-3002(邦人援護)
FAX :(66-2)207-8511
○在チェンマイ日本国総領事館(HP:http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp)
住所:Suite 104-107, Airport Business Park, 90 Mahidol Road,
T. Haiya, A. Muang, Chiang Mai, 50100 Thailand
電話: (66-53) 203367 FAX : (66-53) 203373
○外務省領事局政策課(医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850
○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
○外務省海外安全ホームページ:http://www.mofa.go.jp/anzen/
○WHO(世界保健機関)ホームページ:http://www.who.int/en
○厚生労働省ホームページ:http://www.mhlw.go.jp
・新型インフルエンザに関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/02.html
・新型インフルエンザ対策
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou/pdf/poster10.pdf
○新型インフルエンザに関するQ&A(国立感染症研究所):
http://www.idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/QAindex.html
○兵庫県ホームページ、新型インフルエンザ対策について
http://web.pref.hyogo.jp/ac02/influenza.html)
○神戸市ホームページ、新型インフルエンザに関する情報
http://www.city.kobe.lg.jp/safety/health/infection/influ-index.html
○大阪府ホームページ、新型インフルエンザに関する情報
http://www.pref.osaka.jp/chiiki/kenkou/influ/influ.html
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