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from: 宮田さん
2011年08月26日 00時51分13秒
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権利という視点
福島原発で、被害を被った人たちには、憲法で保障される「健康な暮らし」ができなくなっている訳です。
(法律が変わったから、憲法違反ではなくなったのでしょうか?
でも、あんまりな事をしても、歴史の検証を待たずして、是正されるのが普通ですね。
いくらなんでも、法律の数値を塩梅して、つじつまを合わせてしまったのはまずかったんじゃない?不適切ですよねえ。といった判断です。良心ですかね。
理不尽な事をすると、年とともに心が萎えて、元気がなくなり、心の病気になりますよ。)
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
原発の存在自体が、この25条違反じゃないかな、と思う。
「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が脅かされるような状態は、憲法違反です。
建築法には、そういう条項はないのかなあ。
何しろド素人ですので…。-
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みちくさ、
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