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from: yasudashoukaiさん
2008年07月14日 23時00分28秒
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労働条件の原則
第1条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
憲法・第25条・第27条
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
原則から観ると何故か現在の雇用の現状は企業側寄りで、
個人の生活の向上より企業に投資する人の方向を向いています。
今必要なのは普通に仕事をすればどんな境遇の人も年齢に関係無く、
同一労働、同一賃金、同一条件、で働けるチャンスを得られる事、
障害者も健常者も、全部の人々が、普通に働き普通に生活出来る事、
御金が無いと生きて行けない社会に成って居る以上確実に原則を機能
させる事が世界一高齢化社会の先駆けと成る日本の一歩です。
自殺者の六割以上が経済状態を理由に揚げている現実、
小さくても夢の持てる経済状態に国民全員をしたい。
(BGMはWillie Nelson でAlways on my mind)-
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