おしゃべりサークル 滋賀県>掲示板
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
-
from: 相談博士さん
2010年11月29日 10時02分15秒
icon
<死刑はなぜ必要か(その中-1)・殺人の意味と公平な刑罰について>
<死刑はなぜ必要か(その中-1)・殺人の意味と公平な刑罰について>(提言)
<前号の続き>そこで、はじめに「殺人とは何か」ということについて説明しておきたい。殺人とは「他人の命を絶つこと」、「生きる権利を奪うこと」「息の根を止めること」、「生命を抹殺すること」、「生命の存在を消すこと」、「空気を吸えなくすること」、「死後もなお恨み続ける安楽安眠出来ない魂とすること」等の言葉で表現できる。要するに「生きている人間を殺すこと」である。いわゆる生殺し「正常に機能している心臓と感情腺を強引に遮断し凶殺」することで、これほど恐ろしい事象はない。即ち、空気を吸って生活している生の人間をこの世には二度と再び蘇られないようにすると共に、あの世においても、なお、恨み続けなくてはならない決して永眠することのできない魂とする残忍極まりない大罪を犯すことである。悪事の中でも最も恐ろしい大罪を犯すことである。なお、ここで重要なことは、殺人を犯した者は「法による最も重い刑罰(死刑)を受けなくてはならない罪人となること」である。即ち、日本のような法治国家においては、法律に基づいて、殺人の場合は「その罪と同等の刑罰(責任)を負わなくてはならない」ことが定められているので、殺人の刑罰は、当然のこととして死刑となる。つまり「殺された被害者の死後に来る決して安楽・安眠することができない苦しみを抱えたままの魂(霊)、即ち、永遠の恨みと残念無念の救われない魂にしてしまった大罪」に加え、遺族の「生涯に亘って背負っていかなくてはならない精神的な苦しみ」ならびに「その怒りと憤り」のことを鑑みると、殺人という決して許してはならない「大罪を犯した者に対する、公平な刑罰」は「死を以って償ってもなお不足している」という結論になる。後で述べるが、最近の傾向として、一人殺人の場合は無期で二人以上の場合は「死刑の対象となる」などの判例を参考に判決が下されている。しかし、この基準は間違っている。従って「公平な基準とはいえない」ことを全国民は認識しなくてはいけない。これが「殺人事件に対する歯止めのかからない理由」にもなっているからである。
以上のとおり「行為者」(殺人者)の刑罰は、自殺しようが、死刑になろうが、最低でもその罪と同等、もしくわ、その罪よりも重いものを受刑しなくてはいけないという結論になる。よって、殺人の場合は、あの世に逝って永眠できない魂に償ってもらう方法しか選択肢がないのである。要するに、殺人を犯した者は「生き続けながら、どんなに償っても、償うことはできない」ことを全国民が理解すると同時に自覚してもらわなくてはいけない。という結論になる。<次号「死刑はなぜ必要か(その中-2)・刑罰に対する量刑評議について」へ続く>-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト
-
-
from: 相談博士さん
2010年11月24日 09時13分56秒
icon
「死刑はなぜ必要か」(提言)
<死刑はなぜ必要か(その上)・殺人事件の現況と発生原因について>(提言)
最近、また殺人事件が増加している。全国平均でみると、1日当たり3.5人の尊い命が奪われている。原因(直接的な動機)は「①トラブル、②強盗、③強姦」等となっている。これ等に共通している主な特徴点を列挙してみると「自分勝手」、「自分本位な行為、行動」、「私的欲望を満たす」、「独善的・利己的行為、行動」等が挙げられる。特に、共通している点は1「自分本位」である(他人を無視する)、2「抑制力又は我慢力」が働かなくなっている。3「殺人を軽視している」(死刑は免れる)点である。さらには4「事後のことなど考えていない」点である。これらの事象は、最近の殺人事件に共通している点といえる。殺人事件は「起こした本人も被害者も不幸なことである」という観点に立って、事後のまとめをして行かなくてはと考えている。
即ち、筆者としては、その根本原因は、昭和30年代以降の自由放任主義時代から実施されてきた教育のつけが廻ってきているためだと結論付けている。つまり「人倫教育」、「道徳教育」、「人間教育」(辛抱する力を身につける教育と相手の感情を大切にする教育)がなされなかったために、忍耐力、我慢力、抑止力、抑制力等に関する「当然、備えていなくてはならない人間力」が欠落しているために、思い誤った情動にブレーキが効かなくなっているのである。否、この事実を換言すると、大脳皮質(左右の前頭葉)が脆弱化しているために、行ってはならない犯罪でも安易にやってしまう「弱い人間」がたくさん成長してしまったためと断定している。この事象に関しては「学校の先生・警察官・公務員・会社の社長」等に係らず、誰でも何時でも犯罪を発生せしめている現状からも、明らかである。このままでは「歯止めがかからなくなって行く可能性がある」。要するに、筆者としては、現状の殺人事件を思い留まらせ、亦、悲惨な事件を減少させていくための「手法」なり「対策」を至急確立しておかなくてはと考えている。前述したとおり、その原因と特徴なり共通している点を既に纏めているので、各方面の意見を聞いたうえで、順次、その「マニュアル」を作成していく予定である。<次号「死刑はなぜ必要か(その中―1・殺人の意味と公平な刑罰について)」へ続く>-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト
-
-
from: 相談博士さん
2010年11月18日 16時38分26秒
icon
「極刑又は無期懲役に該当する事象は裁判員裁判から外すべきである」(提言)
極刑及び無期懲役に該当する事象は裁判員裁判から外すべきである」(提言)
先般(平成22年11月)、女性店員二人を殺害した事件と、男性二人を殺害した事件に関する裁判員裁判があった。この何れの裁判も「極刑」に該当する裁判であり、内外から注目される裁判であったが、結果は「前者が無期、後者は死刑」の判決が下された。しかし、両裁判とも「裁判員からの死刑に対する責任回避的な意見と裁判員自身の自己防衛的な上告意見」が採用された内容の判決となっている。いわば「裁判員の苦しみ抜いた結論」とはいえ「公正な裁判が歪曲されている判決」といえる。即ち、前者は極刑に値するほど悪質ではない。後者は控訴を申し立てることを勧める。とした内容の意見が付されたことから推測できる。この結論(判決)は、明らかに「極刑に対する責任回避」の姿勢が伺えるのである。裁判員裁判がこのような形で推移するとしたら、大きな問題である。おそらく、裁判員としては「極刑は止むを得ない」と判断していた人もいたと思えるが、短い期間に、実際に極刑を与える立場になると1「極刑の意味が死刑程度のことしか理解できていない人」や2「自分達で目の前の被告人に対して極刑を与えたこと(心理的には逆に追い込まれる立場)になるので、その事象を恐れる人」が出てくるほか3「自分自身の判断が間違っている場合もあると思ったりする」ので、出来ることならば「極刑を与える責任から逃れたい」という意識が無意識的に働くので、結果的に「公正な裁判が歪曲されてしまうこと」になるので現状のままでは大きな問題である。要するに「極刑又は無期懲役に該当する裁判は裁判員裁判になじまない」という結論になる。やはり、この種の裁判は「プロに任せる」ことに尽きる。3年を待って「改善する」のではなく、直ちに改善しなくてはいけない課題である。以上提言する。-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト
-
-
from: 相談博士さん
2010年11月15日 08時51分55秒
icon
「検察側の公訴断念は理由を明示せよ」提言
「検察側の公訴断念は理由を明示せよ」提言
最近の裁判における傾向として「検察側の公訴断念」が目立つようになって来た。検察側は、自信が無いのか、控えめになっているのか、ビビッテいるのかよく判らないが、死刑を求刑していたのに対して、その後の裁判で、求刑とは雲泥の差がある無期懲役の判決が下った場合でも検察側は公訴をしない傾向が目立つ。また、その他の無期懲役や有期刑の判決に対しても公訴しない傾向が目立つ。一般国民には、その理由が分からないから、特に遺憾に思える。また、検察側の威厳が感じられなくなってきた。一旦決めた「求刑」は、ころころ変える様な軽い物ではないはずである。徹底的に捜査をしたうえでの求刑である。要するに、その結果(求刑)が尊重されていないということである。辛らつな言い方をすると「検察官は、裁判官になめられている」という結果になっている。これを解決していくためには、「求刑と判決の乖離幅を短縮すること」のほか、「公訴断念の理由を明確にすること」が求められている。特に、公訴断念の理由を国民に対して明らかにしないと、検察側の威厳は益々低落していく。双方が反省の上に立って、謙虚に考えてもらわないといけない。結論は急いでもらわなくてはいけない。以上提言する。-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト
-
-
from: 相談博士さん
2010年11月10日 17時45分19秒
icon
「裁判員裁判での無期懲役に異議あり」(提言)
「裁判員裁判での無期懲役に異議あり」(提言)
女性店員二人を殺害した犯人に対して、検察側は死刑を求刑したのに対して、その一週間後の22年11月1日に、裁判員裁判で、裁判員側は無期懲役の判決を下した。検察側は、何の落ち度も無い「2人の女性」の命を惨殺した残虐性と自分本位な身勝手さは決して許されるものではなく、極刑をもって望むしかないとの結論を下して死刑を求刑していた。ところが、裁判員側は、犯人は、身勝手で、胆略的な動議に基づく犯行ではあるがA)「恋愛に近い感情を抱いていた」B)しかし犯人は「拒絶されたことに対して殺意を抱くようになった」C)「計画性は無く偶発的だ」「反省をしている」「前科が無い」などと、理由をつけたうえで、裁判員側に有利な「死刑のハードルを高くした判決を下した」(やや意図的に死刑を回避した内容)といえる。遺族側は、たまったものではない。残念無念もいいところである。つまり、「一方的に、恋愛に似た独りよがりの感情を抱いた」うえに、執拗に交際を迫った挙句に、自分勝手な恨みによる「殺意」を抱き、関係の無い人まで巻き添えにした挙句、二人とも殺してしまった、この残虐な殺人事件は、絶対に許してはならない。二人の女性の命を返して貰えるならば、無期も有り得るが、二度とこの世には蘇らなくなっているのである。毎日、手を合わせて、天に祈ろうが、弔おうが、償いをしようが、絶対に蘇らないのである。遺族の残念無念もさることながら「殺された2人の魂」は、永遠に救われず、遺族とともに土の中で、永遠の恨みが続くことになる。要するに、この事件を発生せしめた犯人は、死刑を以って償うしかないのである。
従って、検察側は、直ちに公訴するべきである。なお、この事実を全国民はじめ、国会も、与野党もみんなで真剣に考えてもらわないと、これからの「裁判は歪められてしまう」ということを、ど真剣に考えなくてはいけない。また、どうしてもこの事件が解決できない(無期懲役)という結論になれば、「死刑になる恐れのある裁判」は、裁判員裁判の対象から外してもらうしか方法がない。-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト
-