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  • from: 相談博士さん

    2010年11月29日 10時02分15秒

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    <死刑はなぜ必要か(その中-1)・殺人の意味と公平な刑罰について>

    <死刑はなぜ必要か(その中-1)・殺人の意味と公平な刑罰について>(提言)
    <前号の続き>そこで、はじめに「殺人とは何か」ということについて説明しておきたい。殺人とは「他人の命を絶つこと」、「生きる権利を奪うこと」「息の根を止めること」、「生命を抹殺すること」、「生命の存在を消すこと」、「空気を吸えなくすること」、「死後もなお恨み続ける安楽安眠出来ない魂とすること」等の言葉で表現できる。要するに「生きている人間を殺すこと」である。いわゆる生殺し「正常に機能している心臓と感情腺を強引に遮断し凶殺」することで、これほど恐ろしい事象はない。即ち、空気を吸って生活している生の人間をこの世には二度と再び蘇られないようにすると共に、あの世においても、なお、恨み続けなくてはならない決して永眠することのできない魂とする残忍極まりない大罪を犯すことである。悪事の中でも最も恐ろしい大罪を犯すことである。なお、ここで重要なことは、殺人を犯した者は「法による最も重い刑罰(死刑)を受けなくてはならない罪人となること」である。即ち、日本のような法治国家においては、法律に基づいて、殺人の場合は「その罪と同等の刑罰(責任)を負わなくてはならない」ことが定められているので、殺人の刑罰は、当然のこととして死刑となる。つまり「殺された被害者の死後に来る決して安楽・安眠することができない苦しみを抱えたままの魂(霊)、即ち、永遠の恨みと残念無念の救われない魂にしてしまった大罪」に加え、遺族の「生涯に亘って背負っていかなくてはならない精神的な苦しみ」ならびに「その怒りと憤り」のことを鑑みると、殺人という決して許してはならない「大罪を犯した者に対する、公平な刑罰」は「死を以って償ってもなお不足している」という結論になる。後で述べるが、最近の傾向として、一人殺人の場合は無期で二人以上の場合は「死刑の対象となる」などの判例を参考に判決が下されている。しかし、この基準は間違っている。従って「公平な基準とはいえない」ことを全国民は認識しなくてはいけない。これが「殺人事件に対する歯止めのかからない理由」にもなっているからである。
    以上のとおり「行為者」(殺人者)の刑罰は、自殺しようが、死刑になろうが、最低でもその罪と同等、もしくわ、その罪よりも重いものを受刑しなくてはいけないという結論になる。よって、殺人の場合は、あの世に逝って永眠できない魂に償ってもらう方法しか選択肢がないのである。要するに、殺人を犯した者は「生き続けながら、どんなに償っても、償うことはできない」ことを全国民が理解すると同時に自覚してもらわなくてはいけない。という結論になる。<次号「死刑はなぜ必要か(その中-2)・刑罰に対する量刑評議について」へ続く>

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