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from: ueyonabaruさん
2008年09月21日 16時21分55秒
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沖縄の集団自決 ③
梅沢元隊長の二審の判決がどうなるか興味深いことです。
ご本人によれば、命令は決して出しておらず、住民から自決したい旨の申し出があったが、これに対し、死ぬことはならぬと逆に叱りつけたとも述べております。これには証言もあるようです。住民側の証言は、梅沢氏を駁するもの援護するもの双方があり、混沌としているように見えます。状況はこのように混沌としているのですが、一審では、梅沢氏側の負けとなっております。その理由は住民の証言等、当時の状況から判断し、命令が出された蓋然性が高いというものでした。これは、現在よく言われるいわゆる状況証拠によるものでしょう。状況証拠によるものであるならば、裁判官の状況把握能力に左右されるのですね。
真実はどうなのかは梅沢氏の良心が一番よく知っているでしょう。もし梅沢氏の命令によるものであるのならば、氏は断罪されねばなりません。現地駐屯部隊の一司令官に、住民に対し自決命令を出すことは当時としても許されてはいなかったはずです。違法な殺人となるでしょうから。
この裁判は、梅沢氏が名誉毀損として、大江健三郎氏と出版社の岩波書店を訴えたものです。単に名誉毀損にかかる裁判でしかありません。
しかし、これがなぜ沖縄では県民大会開催にまで発展してしまったのか。これには、国内で唯一地上戦が行われた県民の悲惨な経験がまずあるわけです。しかし、またこれに加え別の問題もあるように思えます。それは、前にも申しましたように、左派史観と右派史観(自由主義史観研究会)の対立であり、これを支えるそれぞれの団体の運動のぶつかり合いが存在しているからなのです。この裁判が教育界に与える影響は大きく、結果によって、学校教科書の記述さえ変えてしまうのですから、双方ともに頑張っているのでしょう。
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