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  • from: ueyonabaruさん

    2008年09月23日 15時16分14秒

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    沖縄の集団自決 ⑤

     この裁判の帰趨は冷静に見つめてゆきたい旨申しました。そして、いざ判決が下ればそれには従うべきでありましょう。

     第一審では、梅沢氏側の負けとなりましたが、これには裁判官の状況把握力の結果だということができます。証言は両者に有利なもの不利なもの双方があい乱れて存在し、決定的な証拠がありません。

     ここで、裁判官でない私の感想も述べておきたいと思います。梅沢氏は、戦後この渡嘉敷島を訪れています。そのとき関係者とも会っているということです。住民に対し自決命令を出したものが、この土地に再度訪れるということが、心情的に可能であったのかという疑問があります。私が梅沢氏であったとしたら、再度の訪問はナカナカできなかったと思うのです。このことを考えると、真実はそう単純なものでもなさそうに思えます。

     あと一点、これは梅沢氏を利する事実ですが、大きなことがあります。これら集団自決者には現在軍人恩給が支給されているとのことです。軍人恩給は、軍人の身分で戦死したものにしか支給されない筈のものです。しかし、渡嘉敷島などでは、この事件で死亡したものたちにも支給されているそうです。戦後になって、軍命令により集団自決をしたことにすれば、恩給が支払われるとの厚生省役人の指導があり、渡嘉敷村などは遺族救済の為、梅沢氏に対し自決命令を出したことにしてくれと依頼したそうです。これに梅沢氏は協力したというもので、これに関する証言もあります。

     以上の二点の状況証拠から私は自決命令はなかったと考えておりますが、専門である裁判所の方々がどのように判断するのかは分かりません。一審が梅沢氏側の敗訴になったこともよく分かりませんが。 

     

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