このサークルは、現在メンバーの参加を受け付けていません。
-
from: LEC 柴田クラスさん
2012年07月25日 14時57分53秒
icon
ご一緒に
新司法試験合格を目指しています!!お互いに、食らいついて合格を目指しましょーう(^^)
1、憲法31条の射程範囲
人身の自由とは、人間の生命・身体に関する自由であり、フランス人権宣言2条にいう「安全の権利」として規定される古典的人権である。日本国憲法では、31条をはじめとする各種の条文が置かれているが、31条は、人身の自由の総則的規定として位置づけられている。
そもそも31条は、国家の刑罰権行使にあたっての手続の法定を要請する条文であるが(法定手続の要請)、それにとどまらず、手続自体の適正をも要請するとされている(適正手続の要請)。その中でも、特に重要なのは、事前に不利益処分を行う旨の「告知」と処分の相手方の反論の機会となる「聴聞」の機会を保障することである。
また、31条は、手続面での統制のみならず、刑罰法規の実体面についても、法定・適正を求めているとされている。この立場からすれば、罪刑法定主義は、憲法31条上の要請として捉えられるのである。
そして、この31条は、刑事手続のみならず行政手続においても必要な限度で適用されることが判例として示されている(成田新法事件(最大判平成4年7月1日民集46巻5号437頁))。このように、31条の適用範囲は、規定文言を超えて、広範なものになっているのである。
さらに、判例によれば、31条は権利主体である人だけでなく、「物」についても人権保障が及ぶ条文であることがわかる。いわゆる第三者所有物没収事件においては、適正手続を行わずに犯罪に用いられた機帆船を没収する旨の判決が出されたことが、31条違反であるとされた(最大判昭和37年11月28日刑集16巻11号1593頁)。この判決は、犯罪者に対する手続違反ではなく、船という物に対する人権侵害が認められた画期的な判決であり、後のアマミノクロウサギ訴訟のような人間以外の存在に対する人権侵害訴訟への可能性を示したものとして高く評価されている。
ただし、この判決によって、物に対する人権侵害一般が認められたのではなく、あくまで刑事手続における例外事例であるとするのが通説である。
コメント: 全1件
from: チョッパー - 5さん
2012年08月02日 21時57分16秒
icon
「Re:ご一緒に」
新司法試験合格ファイトー!!
LEC 柴田クラスさん頑張ってね☆
icon拍手者リスト