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from: 自分磨きさん
2014/03/11 17:38:34
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分からないよ〜!
先生方に質問をして回答を頂いたのに、分からないよ〜!
服用時点も投与日数も同じだった為、処方せんでは別に書かれていたけど、レセプトには1剤と考えて記入しました。
シロップ細粒・散剤・シロップの1剤になったんですが、
計量混合調剤加算をするのに、液剤加算も散剤加算も出来ることは分かったんですが、先生からの回答では、『実務ではあまりあり得ない例として自家製剤加算』があるとの回答でした。
でも、テキストを読んで剤形の変更などは処方せんには書いてないので当てはまらない気がします。
計量混合調剤加算を液剤も散剤もどちらでも考えられる場合はどちらを優先したら良いのでしょうか?
分かる方いらしたら教えてください。よろしくお願いします。
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