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from: caminoさん
2009年02月19日 00時29分11秒
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裁判員制度と死刑
江東マンション神隠し殺人事件の東京地裁の判決が出ました。
犯行の態様は残虐、凄惨と思えるが、殺害されたのは一人、という事件で、
死刑判決が出るのかどうかが、注目されました。
判決は無期懲役。
死刑は出ませんでした。
従来の量刑基準を踏襲した格好です。
判決を要約してみると
①殺害されたのが一人の事案について、死刑を選択するには相当強度の悪質性が必要
②強姦目的でマンションに押し入って女性を拉致した行為は計画的で悪質
③犯行発覚を恐れて遺体を損壊し、下水に流すなどした行為は悪質
④殺害行為そのものは執拗なものではなく、残虐極まりないとまで言うことはできない。
計画的でもない。
⑤死刑選択の適否(つまり悪質性の判断)では、②③について④より過大に評価することはできない
⑥本件には相当強度の悪質性はなく、死刑では重すぎる。無期懲役に処す
この事件では、特に②③の犯行態様の異常性が注目を集めていました。
この点で死刑の適用があるのでは?ということが焦点になりました。
しかし、法律上死刑は④の事実(殺人罪)に対して科される刑罰であるため、
⑤のような判断構造が構成されたわけです。
死刑適否を決する際には、あくまで殺害行為そのものの悪質性判断に比重をおくべきであると。
確かに②③は凶悪かつ非常に悪質。
戦慄すら覚えるものであり、極めて卑劣なものである
しかし殺害行為自体は、④のようであるため、⑤の結論となると。
なるほど法律家らしい。
こういう思考をたどるんですね。
(産経ニュースの詳細な公判レポートを参照させていただきました。)
http://sankei.jp.msn.com/etc/090218/etc0902180935000-n1.htm
もし裁判員制度施行後の適用事例だったら、どうなっていたでしょう。
あーもう、裁判員制度、めっちゃ気になる。
みなさんはどう思いますか。
例えばこんな質問などどうでしょう?。
殺害されたのが一人の事案では、
原則として死刑にすべきでないという判断基準を支持する?
本件には相当強度の悪質性がないという評価を支持する?
本件殺害行為には計画性がないという認定を支持する?
本件被告人は反省し、後悔していると思う?
本件被告人は死刑に処すべき?
そもそも死刑制度に賛成ですか?
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