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from: caminoさん
2009年11月19日 02時01分26秒
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手続的正義
刑事手続って
一般的な感覚とズレてることがあると思う。
一般的に悪者とみられる被疑者、被告人を
手続は守るべき対象としている。
例えば、推定無罪というのがあります。
犯罪が証明されるまでは無罪と推定される。
灰色の段階は、白扱い。
もう一つは、容疑者の逃走に対する評価。
刑法では、
他人を匿う事が罪になることはあるが
自分を匿う事は罪にならない。
逃走や自首しないことそれ自体は、
犯人に対しては、そこまでは非難できないんじゃないというのが法の態度。
もちろん量刑で不利に考慮されることはあると思うけど。
こういう事には一応理由がある。
人を裁くにはルールが必要。
18日の編集手帳にはちょっと違和感あるなあ。
「事件を引き起こし、2年7か月にもおよぶ逃亡生活を送った上に、さらに健康の心配まで」。これ以上両親を心配させるのはやめろ、という。
そこまで高圧的に言えるのかな?
もちろん報道と刑事手続は違うけど
人を裁くなら根拠が必要なのは同じでしょう。
まだ事実も明らかになっていないのに、
ちょっと勇み足なんじゃないの。
http://bit.ly/4cULW4
ちなみに被疑事実はまだ死体遺棄で殺人じゃない。
これはこれでおかしい。それはまた別の問題。-
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