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from: caminoさん
2010年02月24日 01時08分30秒
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司法浪人の良心
法律を勉強していると(しているんですが)
一つの到達点は、これ、現実的には意中の資格の取得です。
しかしもうちょっと違う角度から見える到達点は、より重要に思える。
(そんな偉そうに書けないんだけど!)
例えば外国人に地方参政権を付与すべきか?という話になる、でしょ。
政治評論家の三宅さんなんかは、これは憲法に違反するからけしからん!とおっしゃる。
最高裁もそう判示しておる!と。
司法浪人的には、引っかかる。
なるほど三宅さんは憲法前文や15条に現れている国民主権の「国民」を国籍保持者と考えている。
ここ確かに最高裁も同じ。
でもね、最高裁は国民主権もそうだけど、ここから先、地方自治について別途判示している。議論のキモはこっち。
ここが司法浪人としてのひとつの到達点かな、と思う。
つまり以下のようにツッコめるようになる。
三宅さん。
最高裁は、地方レベルでは、国政におけるのと異なり
永住者等で特段に緊密な関係をもった人に対して参政権を付与することは、憲法上禁止されていないと言っている。
先生は
地方自治についてはどのようにお考えですか。
93条2項の「住民」については?
国政選挙と同じように国籍保持が前提ですか?と
ま、三宅さんはそうお考えなのでしょう。
みなさんはどうですか。
小池元防衛相は反対ってtweetしてたなあ。
石破前防衛相は確かブログで、やっぱり反対していた。
一つのスジとしては、国籍取得の要件を緩和して
日本国籍保持者として投票してもらうというところか。
ただ歴史的な経緯もあるし、
本国の政治情勢もイマイチだったりするんでしょ。
帰化すればいいじゃん、
帰国すればいいじゃん、とは言えない。
もうずっと住んでんだし。
ぼくは参政権付与に賛成です。
民主主義の正当性は、
治められる者が治める者を選ぶ、ということにある。
地方政治については、その施策に従わざるを得ない住民には、広く参政権が付与されるべきです。
外国人であっても、定住している地方の施策には従うことになります。いままでもこれからもです。
そうであれば、一方的に権力を押し付けるのは良くない。一票投じてもらうべきではないかと思う。
何か恐ろしいことが起こるとも思えない。
むしろちょっとは投票率上がるのでは?と思う。
と、以上思うところを述べたので
これも一つの到達点といえようか。
(はやく合格しろという話はあるにしろ)
いつも読んでくださってありがとうございます。-
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