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2008年度の社労士試験合格を目指した仲間の会

2008年度の社労士試験合格を目指した仲間の会>掲示板

公開 メンバー数:33人

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  • from: もっくんさん

    2008年11月21日 21時34分16秒

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    従事期間証明書

    りっこさんへ

    先ほども送信したのですが、なぜかアップされませんでした。

    先日、証明書は労働者名簿の調製でOKみたいと書きましたが、その後気になったので、連合会に問い合わせたところ、労働者名簿の調製だけのように2年間継続して従事していたかわからないような記載内容の場合は連合会から問い合わせが行き、場合によっては「これではまずいです。」ということもあり得るとのことでした。
    個別に連合会か社労士会に問い合わせたほうが良さそうでした。

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コメント: 全5件

from: もっくんさん

2008年11月22日 18時12分48秒

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「Re:Re:Re:Re:Re:Re:従事期間証明書」

>  あと、挨拶遅れました。
>  もっくんさん、よりぼさん、はじめまして。
>  29歳の若輩者ですが、よろしくお願いします。
>

こちらこそ、よろしくお願いします。

>  みなさんの書き込みを見て、自分ももっと身になることを書かないとと思いながらも、なかなかできずにおります。もうしばらくご勘弁を・・・。


昨日の掲示板の様子でわかるように、○○がわからないで始まったほうが盛り上がっているようだし、みんなのためにもなるなので、気にしないで参加してください。

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from: ひまわりさん

2008年11月21日 23時30分05秒

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「Re:Re:Re:Re:Re:従事期間証明書」
 みなさんの投稿の早さに完全に乗り遅れているひまわりです・・・。

 長崎弁、気に入ってもらえてなによりです☆
 これからもちょちょい盛り込んでいきたいと思ってますので、よろしくお願いします。

 RisingSunさん、使い方そいでよかですよ!!

 あと、挨拶遅れました。
 もっくんさん、よりぼさん、はじめまして。
 29歳の若輩者ですが、よろしくお願いします。

 みなさんの書き込みを見て、自分ももっと身になることを書かないとと思いながらも、なかなかできずにおります。もうしばらくご勘弁を・・・。

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from: もっくんさん

2008年11月21日 23時12分29秒

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「Re:Re:Re:Re:従事期間証明書」
> 事業所の証明がでない事情がある場合は、同僚等の証明でもよい、と証明書記載例で読んだ記憶があるからなんです。

今年の裏面の記載にあたっての留意事項には、

証明書は、原則として勤務先の事業主又は代表者(任命権者)であること。
事業所が倒産等により廃止されている場合は、当時の事業主または代表者、役員、上司、同僚等2人以上の照明によること。

となっているので、倒産してないけど同僚の証明ではまずいかと思われます。


> やはり、社会保険関係の書類に実際に署名等がなければならない、ということかなあ。

書類に署名してなければならないとは書いてないので、実態判断ということと思いますが、問い合わせたほうがよさそうです。

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from: もっくんさん

2008年11月21日 22時29分51秒

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「Re:Re:従事期間証明書」
具体的なことはわからないですが、
従事期間証明書の裏に「従事した事務の具体的記載例」というのがあり、事務の具体例がいくつか掲載されているのですが、
「そのうちの1つだけで2年でも良いか?」尋ねてみました。
「具体例の中の例えば、就業規則届けの提出や労働者名簿の調製のように継続して行われないものが1つだけのように2年間継続して従事していたかわらないような記載内容のような場合は問い合わせをして、これではまずいですよね。ということもある。」とのこのでした。
それ以上はわからないので、従事期間証明書の裏面に記載されているように、あらかじめ都道府県社会保険労務士会または連合会へ問い合わせたほうがよさそうです。

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from: りっこさん

2008年11月21日 21時43分56秒

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「Re:従事期間証明書」
あらま、やっぱり^^
わざわざ、教えて下さってありがとうございました。
そうですよね。2年以上、人の出入りがないような小さな会社の場合は、とても実務経験とは言えないですもんね。

私の場合は、まずは、合格ですね。
ありがとうございましたm(_ _)m

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