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from: もっくんさん
2009年01月24日 12時55分43秒
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事務指定講習
みなさん、こんにちは。
今日、事務指定講習の教材が届きました。
東京Aになっていました。
東京Aで受講されるみなさん、7月にお会いしましょう。
ところで、実務経験がないけど合格後、登録を考えている受験生の方のために、今後事務指定講習について投稿していきたいと思います。
社労士試験に合格しても、2年間の実務経験がないと社労士として登録することができません。
実務経験がない場合は2年間の実務経験に代わるものとして事務指定講習を受講すれば、登録することができます。
それでは、事務指定講習を受講すれば開業できるのでしょうか?
あくまで私の考えですが、開業しても営業を続けるのが難しいのではないでしょうか?
社労士試験合格後は開業後の仕事に向けた勉強が必要になると思います。
ところが、事務指定講習で何を教わるのかわからないと、開業までの勉強の計画を立てにくいと思います。
私は事務指定講習で何を教わるのかわからなくて不安に思ってきました。
なので、来年以降、事務指定講習を受けられる後進の方々のために、事務指定講習の内容について、随時投稿していく予定です。
試験後、この投稿を参考に仕事に向けた勉強の計画をたててください。
今日は、とりあえず、どんなものが送られてきたか記します。
①労働社会保険諸法令関係事務指定講習受講要領
②労働社会保険実務総論(適用編)
③労働社会保険実務総論(給付編)
④労働社会保険様式記載例
⑤労働社会保険実務研究課題書
⑥労働社会保険実務指導様式集
⑦レポート提出内容総括書
⑧提出用封筒
⑨返送用封筒
⑩社会保険労務六法
⑪社会保険労務ハンドブック
⑫社会保険労務手帳-
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コメント: 全1件
from: もっくんさん
2009年01月24日 17時00分58秒
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「Re:事務指定講習」
送付物より先に講習の概要を書くべきでした。
あれでは、何のことかわからないですよね。
先程書いたとおり、2年間の実務経験のないものは2年間の実務経験と同等と認められる研修を受講することにより社労士の登録ができるようになります。
その研修が事務指定講習ということになります。
<受講資格者>
社労士試験合格者等であって、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が2年に満たないもの(昭和57年4月1日前に社労士試験に合格した者を除く)
<講習科目>
①労働基準法及び労働安全衛生法
②労働者災害補償保険法
③雇用保険法
④労働保険の保険料の徴収等に関する法律
⑤健康保険法
⑥厚生年金保険法
⑦国民年金法
⑧年金裁定請求等の手続
<講習内容>
通信指導課程(4月間)と面接指導課程(4日間)の組み合わせにより行います。
①通信指導課程
教材によって自己学習し、研究課題の報告方式により添削指導を行います。
②面接指導課程
講習科目8科目について、講義方式により4日間(1科目3時間)
<通信指導課程の期間>
平成21年2月1日(日)〜5月31日(日)
<通信指導課程の受講地・日程等>
東京A 7月21日(火)〜7月24日(金)
東京B 8月18日(火)〜8月21日(金)
愛知 9月 1日(火)〜9月 4日(金)
大阪 8月 4日(火)〜8月 7日(金)
福岡 9月15日(火)〜9月18日(金)
<申込期間>
平成20年11月14日〜12月4日
<受講料>
70,000円
通信研修と講義式の研修があり、その内の通信研修の教材が今日届いたというわけでした。
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