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2008年度の社労士試験合格を目指した仲間の会

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公開 メンバー数:33人

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  • from: もっくんさん

    2009年01月27日 21時34分01秒

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    質問

    RisingSunさん、みなさん、質問です。

    細かな質問で恐縮です。


    ① 適用編のテキスト32ページ
    会社の設立等に伴う事務の中の「雇用保険適用事業設置届」に、
    登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿等が添付書類とされていますが、会社を設立したばかりで賃金の支払がない状態でも賃金台帳を添付するのでしょうか?
    雇用保険法施行規則第141条をみると確かに、賃金台帳も添えることになっていますが、趣旨がわかりません。


    ② 適用編のテキスト32ページ
    有期事業における概算保険料で、
    「立木の伐採以外の林業」や「水産動植物の採輔または養殖」も賃金総額を正確に算定することができないときの特例が使えることになっていますが、
    「立木の伐採以外の林業」や「水産動植物の採輔または養殖」は有期事業でしょうか?



    初学者のみなさんへ、

    将来仕事をする場面でいろんな相談を受けることになると思われますが、
    初学者のみなさんからこの掲示板で質問してもらえるとその時のための訓練になるので、ぜひ質問してください。


    先日、RisingSunさんが、

    > 初学者の常として余りにも基本的過ぎるご質問等でご迷惑をお掛けするかもしれませんがよろしくお願いします。

     そういう質問って非常にありがたいんですよ。
     試験からだいぶ御無沙汰なので、いろいろ基本的なことから質問していただけると助かります。

    と言っていたのも、そういう意味もあったと思います。


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コメント: 全5件

from: みさとさん

2009年01月29日 13時00分35秒

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「Re:Re:Re:Re:Re:質問」
以下の訂正をします。ごめんなさい

 有期と継続の違いは、とっても分かりやすい説明でしたね。
 ありがとうございます。


> 派遣は、いろんなパターンが考えられるので、いろんなケースを考えると勉強になりそうですね。
> 登録型(一般)労働者派遣は、派遣期間ごとに労働契約を締結することになるので、一般的には短期の有期労働契約になると思われます。
> 短期の有期労働契約なので、雇用保険や社会保険の被保険者にならないケースが多いのではないかと思われます。

 短期の契約を繰り返す場合がありますので、ちょっとむずかしいですよね。

> 労災保険は被保険者の概念がないため、手続もないということでしょうか。

 労災については、派遣先の異動があっても、本社一括処理をしているので、異動に関わる処理がないということです。
 労災の手続きはちゃんと本社の従業員と一緒にされています。

 私の説明が、正しくなくて申し訳ございません。


> 労働期間によっては、雇用保険や社会保険の被保険者となる場合もあるので、その場合、派遣元の支店等の異動があれば雇用保険被保険者転勤届や厚生年金住所変更届が必要になると思います。

派遣先の異動による、転勤届は届け出たことはありません。


> しかし、派遣元との労働契約が続いている間の派遣先の異動は転勤にならないと考え、届出がいらないということでしょうか。
>
  >はい、理由はどうかわかりませんが、 本社一括という扱いだからと考えれば、なくて良いと思います。
>
>

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from: もっくんさん

2009年01月29日 10時30分29秒

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「Re:Re:Re:Re:質問」
みさとさん、こんにちは。

参考になりました。
ありがとうございました。

念のため、労働局に電話で問い合わせてみました。
「社会保険労務士の勉強をしている者なので、どこの会社というわけではないんですけど・・・」と電話してみたら、丁寧に回答してもらえました。

労働保険でいう有期事業は建設と立木の伐採のことでした。
それ以外の事業は継続事業ということになります。
「建設業は建物が建て終わると終了し、立木の伐採は木を切り終われば終了する事業なので、有期事業になる。その他の事業は事業の種類としては継続する性質の事業で、あくまで事業所の都合で事業期間を有期にしているだけなので、事業の種類としては継続事業として取り扱っている。」とのことでした。

事務指定講習のテキストでは、
有期事業における概算保険料の計算方法と延納の項目のなかで賃金総額の特例が記載されているため、誤解しやすいと思いますが、有期事業かどうかの問題と特例は別問題ということですね。
テキストの編集に問題ありということでしょうか?


派遣は、いろんなパターンが考えられるので、いろんなケースを考えると勉強になりそうですね。
登録型(一般)労働者派遣は、派遣期間ごとに労働契約を締結することになるので、一般的には短期の有期労働契約になると思われます。
短期の有期労働契約なので、雇用保険や社会保険の被保険者にならないケースが多いのではないかと思われます。
労災保険は被保険者の概念がないため、手続もないということでしょうか。
労働期間によっては、雇用保険や社会保険の被保険者となる場合もあるので、その場合、派遣元の支店等の異動があれば雇用保険被保険者転勤届や厚生年金住所変更届が必要になると思います。
しかし、派遣元との労働契約が続いている間の派遣先の異動は転勤にならないと考え、届出がいらないということでしょうか。




> 期間の定めのある、製造業の請負の事業については、有期事業としては届け出ませんでした。
> 継続事業として届出をし、年度更新を経て請負の期間が終えるときに廃止の手続きをとりました。
>
> 派遣の事業では、労災も雇用保険も本社一括処理をします。
> 派遣先で勤めていても、派遣元の労災を使いますよね。
> その派遣元の労災とは、本社の所在地で一括しています。
> ですので、派遣先を異動しても手続き上なんら届け出の変更をすることはありませんでした。
>
>

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from: みさとさん

2009年01月29日 08時24分30秒

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「Re:Re:Re:質問」
解答とはならないと思いますが、私の経験談です。

期間の定めのある、製造業の請負の事業については、有期事業としては届け出ませんでした。
継続事業として届出をし、年度更新を経て請負の期間が終えるときに廃止の手続きをとりました。

派遣の事業では、労災も雇用保険も本社一括処理をします。
派遣先で勤めていても、派遣元の労災を使いますよね。
その派遣元の労災とは、本社の所在地で一括しています。
ですので、派遣先を異動しても手続き上なんら届け出の変更をすることはありませんでした。

本当に、質問の解答にはなっていませんね。
ごめんなさい。

















> RisingSunさん、 guruさん、こんにちは。
>
> 回答ありがとうございます。
> 私は実務経験がないので、助かります。
>
> ところで、②のほうはまだ疑問に思っています。
> 昨年ユーキャンの質問メールに出した質問メールの回答からは、有期事業の業種は建設の事業と立木の事業ととれるように思えたので、他の事業は有期有期事業にならないと解釈していました。
>
> 質問メールの内容を記載します。
>
> 「質問」
> (昨年の)テキスト24ページに、「有期事業として取り扱う事業は、必ず二元適用事業に該当することになります。」とありますが、テキスト22ページの二元適用事業の範囲の表には有期事業がありません。
> テキスト24ページによると「有期事業とは、あらかじめ事業期間を定めている事業で、一定の予定期間で所定の事業目的を達成して終了する事業をいいます。」とあり、特に業種を指定していないようですが、有期事業と二元適用事業の範囲はこのように考えればよいですか?
>
> (参考)
> 二元適用事業の範囲
> ①都道府県および市町村の行う事業
> ②都道府県に準ずるものおよび市町村に準ずるもの
> ③港湾労働法の規定により6大港湾(東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港)において港湾運送の行為を行う事業
> ④農林、水産、畜産、養蚕の事業
> ⑤建設の事業
>
> 「回答」
> 有期事業とは、業種としては建設の事業、立木の伐採(いずれも二元適用事業の範囲)の事業と考えてください。
> 有期事業は業種で範囲を指定されているわけではありませんが、一定期間が経過すれば当然に目的を達成して終了する事業を前提をしています。一般の会社や店舗のように、特別な事業がない限り存続することが予定されている事業について想定しているものではありません。
> 要するに、有期事業になる業種は当然に二元適用事業の範囲に含まれる業種であるとご理解ください。
>
>
> この回答の中段の説明では業種に関係ないようにもとれますが、前段の部分からは、「有期事業」=「建設の事業または、立木の伐採の事業」ととれます。
> 有期事業かどうかが関連する規定として、事業の一括とメリット制がありますが、どちらの規定でも有期事業は建設の事業か立木の伐採の事業を対象としているようなので、「有期事業」=「建設の事業または、立木の伐採の事業」と解釈していました。
>
>
> 実務上、建設の事業または立木の伐採の事業以外の事業を有期事業をして申告したような事例がありますか?

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from: もっくんさん

2009年01月28日 14時16分15秒

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「Re:Re:質問」
RisingSunさん、 guruさん、こんにちは。

回答ありがとうございます。
私は実務経験がないので、助かります。

ところで、②のほうはまだ疑問に思っています。
昨年ユーキャンの質問メールに出した質問メールの回答からは、有期事業の業種は建設の事業と立木の事業ととれるように思えたので、他の事業は有期有期事業にならないと解釈していました。

質問メールの内容を記載します。

「質問」
(昨年の)テキスト24ページに、「有期事業として取り扱う事業は、必ず二元適用事業に該当することになります。」とありますが、テキスト22ページの二元適用事業の範囲の表には有期事業がありません。
テキスト24ページによると「有期事業とは、あらかじめ事業期間を定めている事業で、一定の予定期間で所定の事業目的を達成して終了する事業をいいます。」とあり、特に業種を指定していないようですが、有期事業と二元適用事業の範囲はこのように考えればよいですか?

(参考)
二元適用事業の範囲
①都道府県および市町村の行う事業
②都道府県に準ずるものおよび市町村に準ずるもの
③港湾労働法の規定により6大港湾(東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港)において港湾運送の行為を行う事業
④農林、水産、畜産、養蚕の事業
⑤建設の事業

「回答」
有期事業とは、業種としては建設の事業、立木の伐採(いずれも二元適用事業の範囲)の事業と考えてください。
有期事業は業種で範囲を指定されているわけではありませんが、一定期間が経過すれば当然に目的を達成して終了する事業を前提をしています。一般の会社や店舗のように、特別な事業がない限り存続することが予定されている事業について想定しているものではありません。
要するに、有期事業になる業種は当然に二元適用事業の範囲に含まれる業種であるとご理解ください。


この回答の中段の説明では業種に関係ないようにもとれますが、前段の部分からは、「有期事業」=「建設の事業または、立木の伐採の事業」ととれます。
有期事業かどうかが関連する規定として、事業の一括とメリット制がありますが、どちらの規定でも有期事業は建設の事業か立木の伐採の事業を対象としているようなので、「有期事業」=「建設の事業または、立木の伐採の事業」と解釈していました。


実務上、建設の事業または立木の伐採の事業以外の事業を有期事業をして申告したような事例がありますか?

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from: RisingSunさん

2009年01月27日 23時52分35秒

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「Re:質問」
もっくんさん、みなさん、こんばんは。
>
> 細かな質問で恐縮です。
>
>
> ① 適用編のテキスト32ページ
> 会社の設立等に伴う事務の中の「雇用保険適用事業設置届」に、
> 登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿等が添付書類とされていますが、会社を設立したばかりで賃金の支払がない状態でも賃金台帳を添付するのでしょうか?
> 雇用保険法施行規則第141条をみると確かに、賃金台帳も添えることになっていますが、趣旨がわかりません。
>
 賃金台帳の作成義務は労基法108条によるもので、労基法に定める要件を満たしているかを確認するのではないでしょうか。
 賃金台帳には、氏名、性別、労働時間や時間外、基本給や諸手当などが記載することになっていますよね。白紙でも氏名と性別くらいは記入して提出するのではと思いました。
 実務で設置届をやったことがありますが、そのときには提出した記憶があります。ですが、まだ賃金を支払っていない場合には省略可だったりするのかもしれません。

> ② 適用編のテキスト32ページ
> 有期事業における概算保険料で、
> 「立木の伐採以外の林業」や「水産動植物の採輔または養殖」も賃金総額を正確に算定することができないときの特例が使えることになっていますが、
> 「立木の伐採以外の林業」や「水産動植物の採輔または養殖」は有期事業でしょうか?
>
 上記の2つは必ずしも有期事業とは限らないのではないでしょうか。事業の期間が予定されているとは限らないと思うのですが。

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