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from: もっくんさん
2009年01月30日 14時01分32秒
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継続事業の一括と雇用保険の届出
みなさん、こんにちは。
先日、本社一括と派遣社員の異動の話がでていたので、労働保険徴収法の継続事業の一括と雇用保険の届出について調べてみました。
初学者のみなさんは、基礎の受験勉強のほうが大切なので、深入りしないように注意してください。
事務指定講習のテキスト(適用編)の44ページに、
雇用保険の被保険者に関する事務、労災保険・雇用保険の保険給付に関する事務については、この一括の効果は及びませんから、一括前の事業所ごとに行うことになります。
とあります。
ユーキャンの労働保険徴収法のテキストでは、
一括の効果の及ばない事務
①雇用保険の被保険者の資格の得喪に関する事務
②労災保険・雇用保険の給付に関する事務
③印紙保険料の納付に関する事務
となっています。
このことから、継続事業の一括を適用しても、従業員の異動については届出が必要ではないかと考えました。
次に、法令の条文はどのように規定しているか確認しました。
労働保険徴収法9条
事業主が同一である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であって、厚生労働省で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の許可があったときは、この法律の適用については、当該許可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は(船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者を除く。以下同じ)は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。
このなかで、「この法律の適用については、」といっていることから、継続事業の一括の効果の及ぶ範囲は労働保険徴収法の範囲といえます。
したがって、労働保険の個別の法令(労災保険法、雇用保険法)が規定するものは継続事業の一括の効果の範囲外ということになります。
労災保険には被保険者という概念がないことから、そもそも被保険者の届出はありません。
雇用保険の被保険者の届出は、雇用保険法で規定されているので、継続事業の一括の対象外ということになります。
労災保険、雇用保険の保険給付も労災保険法、雇用保険法に規定されているので、継続事業の一括の対象外ということになります。
印紙保険料の納付は労働保険徴収法に規定されているので、継続事業の一括の対象となりそうですが、印紙保険料の納付は日雇労働費保険者に賃金を支払う都度、日雇労働者手帳に雇用保険印紙をはり、消印する方法で納付することを考えると納付場所は賃金の支払場所ということになり、一括の対象とか対象外という概念と無関係とは考えられます。
テキスト上、一括の効果の及ばないもののなかに、雇用保険の「適用事業所設置届」や「適用事業所廃止届」がありませんが、これらも、雇用保険法に規定されているので、一括の対象外ではないかと考えました。
テキストに記載がないので、職安に問い合わせてみました。
すると、はじめに「雇用保険の事業所番号がある事業所ですか?」と聞かれました。
「社会保険労務士の勉強中の者で、どこの会社というわけではありませんが、始めにいくつかの適用事業所があってそれぞれ雇用保険の設置届をだした後、継続事業の一括の申請をしている状態を想定しています。その場合に個々の事業所が廃止したときは廃止届が必要になりますか?」と質問しました。
「労働保険は手続が2つあって、まず、労働保険徴収法の保険関係成立届けと雇用保険の適用事業所設置届を提出してもらいます。
労働保険徴収法の保険関係成立届が提出されると、労働保険番号が付番されます。
雇用保険の適用事業所設置届けを提出すると雇用保険の事業所番号が付番されます。
徴収法の継続事業一括申請書が提出され、一括の処理がされると労働保険番号が統合され、徴収法上では一つの事業になりますが、雇用保険の事業所番号は統合されないため、個々の事業所に番号がある場合は事業所ごとに名称変更や所在地変更、廃止の届が必要になります。」
とのことでした。
継続事業の一括がされていても、雇用保険法の届出は各適用事業所ごとということになります。
ここで、各適用事業所とは何かが問題になります。
厳密な解釈はテキストに書いてあるものだと思いますが、実務上は雇用保険の事業所番号があるものかどうかで判定しているような印象を受けました。(職安に電話した内容から判断)
本社だけに雇用保険の事業所番号があり、各支店に雇用保険の事業所番号がない場合(そのように届出をしてあった場合)は継続事業の一括ではなく、そもそも適用事業所が本社・支店を含め一つしか事業所がなかったとして取り扱っているようです。
この場合は、各事業所ごとの届出や転勤届の問題は生じないことになります。
(参考)
労働保険番号などの番号の説明は、事務指定講習の「労働社会保険様式記載例」の1ページ目にあります。
実務上、大切な番号だと感じました。-
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コメント: 全8件
from: もっくんさん
2009年02月02日 18時22分05秒
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「Re:Re:継続事業の一括と雇用保険の届出」
みなさん、こんばんは。
訂正の訂正ですいません。
先日の投稿で誤解されたかた申し訳ありません。
先日、「事業所非該当承認申請書」は一個の事業所として独立性が無い場合に申請するものとして書きましたが、独立性があっても人事関係の事務処理をすることができないような場合にも申請できるものでした。
参考書籍を紹介します。
社会保険・労働保険実務全書(小嶋経営労務事務所著)日本実業出版社
従業員を一人雇用し、この従業員が雇用保険の被保険者であれば、どんなに小規模の事業所においても雇用保険は適用されます。
ただし、実務上、営業所や小さな支店などは、本社で一括して給与計算などの人事上の事務を行い、支店や営業所には人事関係の事務処理をする能力がない場合がほとんどです。このような場合には、「事業所非該当承認申請書」を管轄の職業安定所に提出し、「適用事業なのだが、事務を行えない」旨の申請をすることができます。
> > ここで、各適用事業所とは何かが問題になります。
> > 厳密な解釈はテキストに書いてあるものだと思いますが、実務上は雇用保険の事業所番号があるものかどうかで判定しているような印象を受けました。(職安に電話した内容から判断)
> >
> > 本社だけに雇用保険の事業所番号があり、各支店に雇用保険の事業所番号がない場合(そのように届出をしてあった場合)は継続事業の一括ではなく、そもそも適用事業所が本社・支店を含め一つしか事業所がなかったとして取り扱っているようです。
> > この場合は、各事業所ごとの届出や転勤届の問題は生じないことになります。
> >
> >
>
>
> 適用事業の単位については、ユーキャンの労働基準法のテキストがわかりやすいと思いますが、
> 場所的に分散していても、規模の小さな出張所、支店等で一個の事業としての独立性がないものについては、直近上位の機構と一括として一個の事業とみなします。
>
> その場合、事務指定講習のテキスト(適用編)32ページにあるように、「事業所非該当承認申請書」を出張所等の管轄職安長に提出することになっています。
>
> これが前提で、
> 昨日、職安に電話したとき、職安のかたが「そのように届けてあれば、本社、支店が全体で一つの事業と取り扱っている。」と言っていたというわけでした。
> これを受け、私は職安の認定というより届出(申請)を重視して判断されていると感じたので、
> あきらかに支店や工場として独立していると認められる場合は独立した適用事業所として届け出るよう指導されるのではないかと思われます。
>
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from: もっくんさん
2009年01月31日 21時49分08秒
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「Re:Re:Re:Re:Re:Re:継続事業の一括と雇用保険の届出」
建設業は大元の元請の段階では、有期事業として仕事を請け負うことになると思います。
そして、有期事業が一括された場合は継続事業に準じた申告納付がされることになります。
昨年、質問メールをだしたところ、有期事業の一括と請負事業の一括は同時に適用され得るとの回答でした。
(有期事業の一括と請負事業の一括の2つを混同しないよう、しっかり区別して覚えることが大切ですとのコメントがありました。)
>
> もっくんさんには、わざわざ時間をとらせて申し訳なく思っています。
> ありがとうございました。
>
私自身の勉強にもなるので、また質問してください。
掲示板に投稿するため文章化するときに考えが整理できる効果が大きいものです。
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from: もっくんさん
2009年01月31日 20時49分26秒
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「Re:Re:Re:継続事業の一括と雇用保険の届出」
どうも、職安は被保険者が勤続中には住所に関心がないようです。
「雇用保険被保険者資格取得届」にも「雇用保険被保険者転勤届」にも被保険者の住所欄がありません。
しかし、退職時の住所には関心があるらしく、「雇用保険被保険者資格喪失届」には被保険者の住所欄があります。
ちなみに、氏名変更届は資格喪失届と兼ねた書式なので、住所欄があります。
勤続中には直接被保険者に連絡をとることがないためと考えられます。
>
> >適用事業の単位については、・・・場所的に分散していても、規模の小さな出張所、支店等で一個の事業としての独立性がないものについては、直近上位の機構と一括として一個の事業とみなします。
>
> について、少々感じた疑問です。
>
> 例えば、北東北の青森、秋田、岩手の3県を一括として一個の事業とみなして、岩手県の盛岡市に直近上位の機構と一括した場合、青森市に住民票を移している者についての被保険者転勤届は不要となるでしょうか。
> 青森で離職した者が青森の公共職業安定所に出頭した場合のことを考えると、少々疑問に感じます。盛岡市の公共職業安定所では、青森市に住所がある被保険者の住所を把握していないでしょうから・・・。
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from: もっくんさん
2009年01月31日 11時21分58秒
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「Re:継続事業の一括と雇用保険の届出」
みなさん、こんにちは。
昨日の投稿のなかで次の部分について、追加というか訂正します。
>
> ここで、各適用事業所とは何かが問題になります。
> 厳密な解釈はテキストに書いてあるものだと思いますが、実務上は雇用保険の事業所番号があるものかどうかで判定しているような印象を受けました。(職安に電話した内容から判断)
>
> 本社だけに雇用保険の事業所番号があり、各支店に雇用保険の事業所番号がない場合(そのように届出をしてあった場合)は継続事業の一括ではなく、そもそも適用事業所が本社・支店を含め一つしか事業所がなかったとして取り扱っているようです。
> この場合は、各事業所ごとの届出や転勤届の問題は生じないことになります。
>
>
適用事業の単位については、ユーキャンの労働基準法のテキストがわかりやすいと思いますが、
場所的に分散していても、規模の小さな出張所、支店等で一個の事業としての独立性がないものについては、直近上位の機構と一括として一個の事業とみなします。
その場合、事務指定講習のテキスト(適用編)32ページにあるように、「事業所非該当承認申請書」を出張所等の管轄職安長に提出することになっています。
これが前提で、
昨日、職安に電話したとき、職安のかたが「そのように届けてあれば、本社、支店が全体で一つの事業と取り扱っている。」と言っていたというわけでした。
これを受け、私は職安の認定というより届出(申請)を重視して判断されていると感じたので、
あきらかに支店や工場として独立していると認められる場合は独立した適用事業所として届け出るよう指導されるのではないかと思われます。
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from: もっくんさん
2009年01月30日 21時33分20秒
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「Re:Re:Re:Re:継続事業の一括と雇用保険の届出」
私もうれしいです。
また、お願いします。
> 投稿の途中で外出しました。失礼しました。
>
> このようについて語り合えることを、うれしく感じています。
> ありがとうございました。
>
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from: もっくんさん
2009年01月30日 19時04分53秒
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「Re:Re:継続事業の一括と雇用保険の届出」
たぶん、下記のような会社は行政指導されるのではないかと思います。
適用事業所の定義を厳密に適用するのが煩雑なための実務的な簡便法ではないかと思うので、大手企業の全国規模の支店には行政指導が入るのではないかと思われます。(先程のも合わせて、私の個人的な感想です。)
私の文章のなかで、・・・と思われます。とか・・・のようです。というような表現の場合は、私の私見なので、そのつもりで読んでください。
> 最近なにかと話題の某大手派遣会社は、全国規模の支店、事務所等を張り巡らせていて、何のためらいもなく、従業者を転勤させているようです。
>
> >本社だけに雇用保険の事業所番号があり、各支店に雇用保険の事業所番号がない場合(そのように届出をしてあった場合)は継続事業の一括ではなく、そもそも適用事業所が本社・支店を含め一つしか事業所がなかったとして取り扱っているようです。
> この場合は、各事業所ごとの届出や転勤届の問題は生じないことになります。
>
>
> 企業において、上記のように運営されているとすれば、従業員の転勤について事務手続上の煩雑さはないわけです。
> しかし、やられる従業員はたまったものではない、と思いました。
>
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from: もっくんさん
2009年02月02日 19時07分43秒
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「Re:Re:Re:Re:継続事業の一括と雇用保険の届出」
よりぼさん、こんばんは。
賃金の制度設計をいずれ勉強しなければならないと思っていたけど、まだ手をつけてないので回答できるかわかりませんが、投稿してみてください。
就業規則を勉強している途中なので、その辺でひっかかるとよいのですが。
>
> 諒解いたしました。訂正というより追加説明ですね。
>
>
> ところで、実務的な賃金規定に関する相談事案をあげてもよいですか。
>
> これも、長らく私の頭を悩ましている問題なのですが・・・。
>
>
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