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2008年度の社労士試験合格を目指した仲間の会

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公開 メンバー数:33人

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  • from: もっくんさん

    2009年01月30日 14時58分03秒

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    マグロ漁船

    miiさん、こんにちは。

    マグロ漁船が船員保険の対象かどうかですが、

    船員保険法大17条
    船員法第1条に規定する船員(以下船員と称す)として船舶所有者に使用されるる者は船員保険の被保険者とす但し国又は地方公共団体に使用せらるる者にして恩給法の適用を受けるものは此の限りに在らず


    六法ではカタカナでしたが読みにくいので、ひらがなにしました。
    昔は難解な文書ほど権威があると考えられていたため、昔の法令は読みにくいようですね。


    船員法第1条
    この法律で船員とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に乗り込む船長及び海員並びに予備海員をいう。
    ②項
    前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。
    一 総トン数五トン未満の船舶
    二 湖、川又は港のみを航行する船舶
    三 政令の定める総トン数三十トン未満の漁船
    四 前三号に掲げるもののほか、・・・(漁船と関係なさそう)


    船員法第1条第二項第三号を受け、「船員法第一条第二項第三号の漁船を定める政令」がありますが、
    そもそも、マグロ漁船は30トン以上あるはず(30トンがどのくらいの船かわかりませんが、あまり大きな船ではないと想像される)
    ので、
    マグロ漁船は船員保険の対象になると思われます。

    私の家も漁港から歩いて数分のところにありますが、小さな漁港なので小さな漁船ばかりなので、こちらは船員保険の対象にならないような気がしています。



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コメント: 全2件

from: もっくんさん

2009年01月30日 19時21分41秒

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「Re:Re:Re:Re:マグロ漁船」
その考え方で良いと思います。
船員保険法の適用を受けるかどうかは、船員法1条に該当するかどうかにかかってくるけど、船のことは船員のほうがわかっていると思うので実務でも私が判定するケースは考えていません。
そのときは漁協に聞いてみようかと思っています。



> 船員の遺族の方々に対する遺族年金は、だいぶ手厚い、ということはわかっていました。
> 労働災害による遺族補償もまたしかり、ということでしょうかね。
> となると、労災法による漁業のカバーする範囲も、せいぜいが沿岸漁業程度となるかな。
>
> ちょっと、現在の私の環境(受験環境)では、いくらなんでも、これ以上調べるのは残念ながらノータッチです。(T_T)

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from: もっくんさん

2009年01月30日 18時50分15秒

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「Re:Re:マグロ漁船」
よりぼさん、こんばんは

船員保険法の対象になると労災保険法の対象外になるのは、船員保険のほうが労災保険法より手厚い保護をしているためと理解しています。(詳しいことを知っているわけではありませんが)

船が転覆して、行方不明になり生死不明の場合、労災では3ヵ月経たないと死亡の推定がされず、その間遺族補償給付等が受けられませんが、船員保険では1ヵ月以上経過で行方不明手当金が支給されます。
また、職務上の傷病手当金が支給開始から4ヵ月は標準報酬日額の全額とされていたり、待期期間がないなどの規定があります。
個々の給付全てかどうかわかりませんが、船の仕事の特殊性から労災保険より手厚くなっているようです。
保険料も高いけど。

拿捕の問題は考えたこともなかったです。

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