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from: もっくんさん
2009年02月12日 21時33分58秒
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労災と損害賠償
労災と事業主の民事損害賠償の調整の基準が見つかりました。
民事損害賠償が行われた際の労災保険給付の支給調整に関する基準(労働者災害補償保険法第六七条第二項関係)について
(昭和五六年六月一二日)
(発基第六○号)
というのがありました。
一部コピーします。
全文はこちら↓
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_document.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=6309&PAGE=1&FILE=&POS=0
1 労災保険給付の支給調整の事由となる民事損害賠償
(1) 労災保険給付の支給調整の事由となる民事損害賠償の損害項目
次表の左欄に掲げる労災保険給付に応じ、それぞれ右欄に掲げるとおりとする。
支給調整を行う労災保険給付 民事損害賠償の損害項目
障害(補償)給付 逸失利益
遺族(補償)給付 逸失利益
傷病(補償)年金 逸失利益
休業(補償)給付 逸失利益
療養(補償)給付 療養費
葬祭料(葬祭給付) 祭費用
(注) 「障害(補償)給付」は、業務災害についての「障害補償給付」と通勤災害についての「障害給付」の双方を表わす用語である。他の保険給付を表わす用語についても同様である。以下同じ。
(2) 民事損害賠償の賠償額のうち比較の対象とする額
(1)の損害項目に対する民事損害賠償の賠償額のうち労災保険給付の支給水準相当分のみを労災保険給付の額との比較の対象とする額とする。
(3) 企業内労災補償、示談金、和解金、見舞金等の取扱い
イ 企業内労災補償
企業内労災補償は、一般的にいつて労災保険給付が支給されることを前提としながらこれに上積みして給付する趣旨のものであるので、企業内労災補償については、その制度を定めた労働協約、就業規則その他の規程の文面上労災保険給付相当分を含むことが明らかである場合を除き、労災保険給付の支給調整を行わない。
ロ 示談金及び和解金
労災保険給付が将来にわたり支給されることを前提としてこれに上積みして支払われる示談金及び和解金については、労災保険給付の支給調整を行わない。
ハ 見舞金等
単なる見舞金等民事損害賠償の性質をもたないものについては、労災保険給付の支給調整を行わない。
民事上の損害賠償と労災保険では、範囲が異なるので、労災保険の保険給付の対象となる項目で民事上の損害賠償の対象にもなるものが、調整されるので、慰謝料など労災保険から補償されないものは調整の対象外で良いと思います。
労災保険の上乗せとして会社から支払われる企業内労災補償なども調整の対象外と定められていました。
災害補償は就業規則の相対的必要記載事項なので、就業規則を作成するときは、上乗せ給付をするか民事上の損害賠償をどうするかもよく検討する必要がありそうです。
検討項目が多かったり、法令の規定が複雑だったりすると、就業規則の作成が大変ですが、
大変だということは、事業主の手に負えない可能性が高いので、そこに社労士のビジネスチャンスがあると私は考えます。
(誰でも、簡単にできるものなら、お金にならないということ。)-
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コメント: 全1件
from: もっくんさん
2009年02月12日 23時53分33秒
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「Re:Re:労災と損害賠償」
社労士は事業主から報酬をもらう立場ですが、常識をもって中立が基本だと思います。
雇用状態、職場環境の改善を通じ、労働者の仕事に対するモチベーションをアップし、その結果としての仕事の能率向上による企業業績の向上が社労士の役目と考えれば、「少し労働者より」が双方の信頼を得ることになるのではないかと考えています。
事業主に物が言えるのでなければ、結局は事業主からも信頼されないのではないかと思うのですが。
> 民事上の幅広い知識と知恵が要求される就業規則の作成になる、という印象ですね。
> 民事が絡んでくると非常にデリケートな局面になります。
>
> 社会保険労務士の作成した就業規則をはさんで、労使双方がしのぎを削る光景が目に浮かびます。責任重大ですね。
>
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