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2008年度の社労士試験合格を目指した仲間の会

2008年度の社労士試験合格を目指した仲間の会>掲示板

公開 メンバー数:33人

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  • from: miiさん

    2009年02月16日 11時14分49秒

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    おはようございます!

    一昨日昨日とユーキャン基礎講座の労働基準法を聴講してきました。
    もっくんさんの説明されていたユーキャンSRネット会員になると
    受講生用の教室講義も席に空きがあれば聴講することが出来ます。
    札幌で参加した受講生は7人でしたので余裕で聴講できました^^;

    基本講座は速習レッスンをじっくり噛み砕いて説明するので
    既に一通り学習した後でも
    あの講義を聞いてるだけでアタマに焼き付く感じがします。
    佐々木先生の口調がまたそう感じさせるのかもしれませんがw
    内容は難しくないのですが、忘れてたことも所々あって
    聴講してよかったと思いました。

    ちなみに講義の間に出されたミニテストはこんな感じです。
    全問○×です。よかったらどうぞ♪

    1コマ目のミニテスト

    問1 労働者が特定の政治的信念を有していることを理由として、使用者が、賃金について差別的取り扱いをすることは、労働基準法に違反するが、解雇について差別的取り扱いをすることは、同法に違反しない。

    問2 一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約については、5年を超える期間について締結することができる。

    問3 期間の定めのない労働契約を締結する労働者については、使用者は、当該労働者に対して、労働契約の締結に際し、労働契約の期間に関する事項を明示する必要はない。

    問4 労使協定を締結している場合であっても、使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

    問5 打切補償を支払う場合には、使用者は、産前産後の休業期間中の労働者を解雇することができる。

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コメント: 全4件

from: miiさん

2009年02月16日 13時56分11秒

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「Re:Re:Re:おはようございます!」
> 問5 使用者が、労働者に対して労働基準法の規定による休憩時間を与えなければならないのは、所定労働時間が6時間を超える場合に限られている。
>
>  ↑
> これは、ヒッカケノカオリガスル・・・


。。。私はまんまと引っかかりました^_^;

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from: miiさん

2009年02月16日 13時50分21秒

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「Re:Re:Re:おはようございます!」
よりぼさん、おひさしぶりです^^♪

このミニテストは講義中に出されたプリントで解答も添付されていましたので
私の指導というわけじゃないんですm(_ _)m
ちなみに4コマ目までありますので懲りずに後からまた書きますw

札幌の講義はいつも少人数らしいです。
他で受けたことはないですが、先生がそうおっしゃってました。
直前対策になればもう少し増えるんですけどね。。w

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from: miiさん

2009年02月16日 13時23分41秒

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「Re:おはようございます!」
2コマ目解答です。
問1 × 解雇予告期間の30日は、暦日単位で計算される。その間に休日等があっても延長されない。
問2 × 職業訓練に関する事項は、退職時の証明を要する事項には含まれていない。
問3 ○
問4 × 休日については、休業手当の支払い義務はない。
問5 × 「所定労働時間」ではなく、「労働時間」である。つまり、所定労働時間が6時間以内である場合であっても、現実の労働時間が6時間を超える場合には、休憩時間を与えなければならない。

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from: miiさん

2009年02月16日 13時19分08秒

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「Re:おはようございます!」
1コマ目解答です。
問1 × 「解雇」について差別的取扱いををすることも、本法に違反する。
問2 ○
問3 × 設問の労働者に対しても、労働契約の期間に関する事項(期間の定めがない旨)を明示しなければならない。
問4 ○ 「労働契約に付随する」場合は強制貯金にあたるため、一切許されない。
問5 × 打切補償を支払う場合ではなく、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」である。


しつこいですが2コマ目も行っちゃいます。
読み飛ばしてください。

2コマ目ミニテスト
問1 解雇予告期間の30日は、労働日を単位として計算されるため、その間に事業の休日又は休業がある場合には、実質的にその日数分を延長したものになる。

問2 労働者が退職の場合において、在職中に行われた職業訓練について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

問3 使用者は、労使協定を締結することなく、労働者が負担すべき社会保険料をその者の賃金から控除することができる。

問4 使用者の責めに帰すべき事由による休業の期間中に就業規則により休日と定められている日がある場合には、使用者は、当該休日についても休日手当を支払わなければならない。

問5 使用者が、労働者に対して労働基準法の規定による休憩時間を与えなければならないのは、所定労働時間が6時間を超える場合に限られている。

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