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from: 雪男さん
2009年02月25日 10時12分37秒
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裁判員制度
みなさん、おはようございます。
茨城は今日も雨です。しばらくは天気が悪いようで梅雨を先どりしてしまった感じです。
さて、先日職場で今年5月から始まる裁判員制度の話題になり、職員が裁判員に選ばれたら会社はどうすればいいのか?と聞かれました。
そこでネットなどで調べてみると、もうすでに裁判員制度に対応して就業規則変更の相談が受けられる体制を整えている社労士が多く、自分が話題にのぼるまで無関心だった事を反省しました。
いまさらかとは思いますが、労働関係法令と裁判員制度の関係について今回私が初めて知った(^_^;)ことを簡単に列挙したいと思います。(もう知ってるよとか、忙しいよという方は、大した内容ではないので適当に読み流してください)
・裁判員に選ばれて仕事を休むのは労働基準法第7条 公民権行使の保障にもとづき認められなくてはならない。その休暇は有給・無給を問わない。
・休暇を申請する為に上司等に裁判員に選ばれたことを話しても、「裁判員に選ばれたことを公にしてはならない」という規程に違反するものではない。ただし、上司等はそのことを公にしてはならない。
・裁判員の日当はその職務に対する報酬ではなく、職務に就くことによる損失の補填が目的であるので有給休暇とあわせて日当を受け取ることが出来る。
・裁判員として仕事を休んだことにより、解雇その他不利益取り扱いをすることは許されない(裁判員法第100条)。
・裁判員は,非常勤の裁判所職員であり,常勤の裁判所職員と同様に,国家公務員災害補償法の規定の適用を受ける。したがって,裁判員が,その職務を果たすため裁判所と自宅の間を行き帰りする途中で事故にあった場合,同法の規定に基づき,補償を受けることができる。
・・・とまあ、ざっとこんなところでしょうか?すべて最高裁判所の裁判員制度のホームページ(http://www.saibanin.courts.go.jp/)のQ&Aからの情報です。
ただ、最後の事故に遭った時のケースは自宅と裁判所の行き帰りだったら上記のとおりなんですが、裁判所から直接会社に行く場合はどうなんだろうか?と疑問がわきました。個人的には会社の労災保険にかかる通勤災害のような気がしますが、わかる方いらっしゃいますか?
いずれにしても、職員が多い事業所などでは裁判員に選ばれる職員が発生する可能性が高いわけですから、トラブルを防止する意味でも就業規則で休暇の申請手続きなどを追加して、一定のルール作りをしたほうがよさそうですね。
長々と失礼しましたm(__)m-
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コメント: 全9件
from: 雪男さん
2009年02月26日 10時20分43秒
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「Re:Re:Re:Re:裁判員制度・・・追加的質問あり」
もっくんさん、こんにちは。
フォローありがとうございますm(__)m
裁判員制度の流れからの話だったので、裁判所から事業所への移動というイメージが固定されての回答になってしまいました。
> 要するに、労災の適用は「第2事業場」が対象となっていることが前提になっているということがポイントになります。
> したがって、第2の事業場は労災保険の適用事業場でなければなりません。
> そして、第1の事業場は「労災保険の適用事業+その他の事業場の一部」で、その範囲を厚生労働省令(通達を含む)で定めているということになります。
> つまり、第2の事業場が国家公務員災害補償法の対象の場合は同法の適用になり、労災の対象にならないということ。
おっしゃるとおりです。労災保険法の中の通勤災害が適用されるための複数事業所間の通勤の定義であるわけですから、就業へ向かう先(第2事業所)が適用事業所であることは当然必須ですよね(^_^;)
資料をしっかり噛み砕いて読まないといけないですね・・・(反省)
> 雪男さんへ、
> この通達はどのようやって、探してきましたか?
> 法令は六法を探すにしても、通達がでてないので不安に思っています。
厚生労働省のホームページで法令・通達データベース検索が出来ます。キーワード検索も出来るので、私は結構御用達です(^^)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/
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from: もっくんさん
2009年02月26日 00時19分00秒
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「Re:Re:Re:Re:Re:裁判員制度・・・追加的質問あり」
> もっくんさんも、同じような質問していたんですね。
> 歯切れがわるい回答も、よく似ている。(*^_^*)
>
> 私は、今回の雪男さんのいわれた
> 労働者災害補償保険は、事業主の互いに起こりうる保険事故のリスク軽減を図るための制度・・・
> というところで解決のヒントが見つかったような気がしています。
> 労災保険の重複適用を避けたという意味か、という印象です。
第2の事業場が労災の適用事業場なら労災、国家公務員災害補償法の適用事業場なら国家公務員災害補償法で、お互い様という意味だと思います。
> もっくんさん
> 実務に就かれると、人に尋ねる機会が少なくなるような気がしませんか。
> お役所に頭を下げて聞いたり、自分でいろいろ調べてという具合になりそうです。
>
> 私も、今のうちに、何でも聞いておこうと思って、質問メールを出すんですが、受験勉強の範囲から離れると、なんかシャットアウトされてしまいます。
> こっちも一つの論点にひきずられているわけにいかないから、ついそれっきりにしてしまいがち、
> ほんとに今のうちなんですけどね。
私も同じように考え、たぶん、受験の範囲外と思われることでも質問してみました。
試験の合格が目標の到達点ではないからです。
でも、ユーキャンの講座の目標到達点は試験の合格なので、しかたのないことなのかもしれません。
このことについて、RisingSunさんが開業にむけて人のネットワークを広げようとしていることなどを考えると、
一人で解決しなければならないと考えるのではなく、聞きあえるネットワークを作ることも必要なのではないかと考えるようになりました。
RisingSunさんが立ち上げたような自主勉強会や地元の先輩開業社会保険労務士の方たちとそういう関係を作ることが大切になりそうです。
そのひとつにこの掲示板も考えているのですが。
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from: もっくんさん
2009年02月25日 23時20分22秒
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「Re:Re:裁判員制度」
子ねこさん、こんばんは。
日当が何所得かなんて、考えてもみませんでした。
裁判も長期化しないことが前提なら、日当が20万円にはならないと考えられるので、サラリーマンの場合は課税されない可能性が高いのかな?
> 皆さま、こんばんわ。
>
> 会社で定期購読している書物によると、
> 裁判員の日当は、雑所得になるそうです。
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from: もっくんさん
2009年02月25日 23時08分34秒
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「Re:Re:Re:裁判員制度・・・追加的質問あり」
よりぼさんの質問について、
昨年、私も質問メールをだしました。
雪男さんの解釈と少し異なります。
法令や通達の作りが複雑で読みにくいためだと思われます。
質問メールを掲載することにします。
(質問)
昨年のテキスト35ページ
第2の事業場は労災保険の適用事業でない場合もあると思うのですが、第2の事業場から住宅への移動(図の実線部分)は通勤の対象に該当しますか?
図
第1の事業所 ・・・> 第2の事業所
↑ ↓
住 居
(回答)
ご質問のケースでは労災保険の対象とはなりません。また、その場合、第1事業所から第2事業所への移動(点線部分)も労災保険の対象とはなりません。
なぜなら、点線部分の移動は、「第2」事業場への労務の提供のための移動であるため、労災保険も「第2」事業場の保険関係で処理するためです。
このあたりは、試験学習から離れてしまいますので・・・・
(再質問)
法7条2項②の「厚生労働省令で定める就業の場所」=適用事業所と考えていたため、勘違いしていたようですが、「厚生労働省令で定める就業の場所」とは何をいうのですか?
(回答)
「構成労働省令で定める就業の場所」とは、主として適用事業所のことですが、その他に国などの公共団体も含まれます。つまり、基点が労災保険の適用事業でない場合もあるので、「厚生労働省令で定める就業の場所」としているのです。
詳細な規定に踏み込みましたが、受験対策としては、条文どおり押えるこのが重要です。
つまり、第1の事業場が「厚生労働省令で定める就業の場所」という要件を満たさなければならないということです。(他の就業の場所から「厚生労働省令で定める就業の場所」への移動、ではないことを押えてください。)
要するに、労災の適用は「第2事業場」が対象となっていることが前提になっているということがポイントになります。
したがって、第2の事業場は労災保険の適用事業場でなければなりません。
そして、第1の事業場は「労災保険の適用事業+その他の事業場の一部」で、その範囲を厚生労働省令(通達を含む)で定めているということになります。
(国家公務員災害補償法はこのなかの一つという位置づけになります。)
国家公務員災害補償法等が第1の事業場に含める理由について、雪男さん紹介の通達は、「労災保険法と同様に、複数就業者に係る事業場間移動を通勤災害保護制度の対象とすることとされたことから、相互主義により対象とすることとするものである。」と説明しています。
つまり、第2の事業場が国家公務員災害補償法の対象の場合は同法の適用になり、労災の対象にならないということ。
(感想)
昨年の質問メールがなかったら、法令と通達からこのような解釈を導きだすことは難しかったと思いました。
よりぼさんへ、
質問メールで受験対策では・・・などの場合でも、観点を替えた再質問には回答してもらえる場合もありそうです。
(私の場合は最初の質問が勘違いだったんですけど)
それにしても、条文を押えろと言ったって、理屈がわからないと覚えられないですよね。
雪男さんへ、
この通達はどのようやって、探してきましたか?
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from: もっくんさん
2009年02月25日 22時18分27秒
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「Re:裁判員制度」
雪男さん、こんばんは。
今週は梅雨のような天候ですね。
花粉症の私は花粉が減り、一息ついているような感じです。
就業規則を専門分野に掲げるといっておきながら、私も知りませんでした。
終業規則のビジネスチャンスが広がったと考えてみます。
これからは、そのような観点(就業規則に結びつかないか?)からも物事を考えることとしたいと思いました。
>
> さて、先日職場で今年5月から始まる裁判員制度の話題になり、職員が裁判員に選ばれたら会社はどうすればいいのか?と聞かれました。
> そこでネットなどで調べてみると、もうすでに裁判員制度に対応して就業規則変更の相談が受けられる体制を整えている社労士が多く、自分が話題にのぼるまで無関心だった事を反省しました。
>
>
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from: 雪男さん
2009年02月25日 15時58分58秒
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「Re:Re:Re:Re:裁判員制度・・・追加的質問あり」
> なんと、雪男さんからの直々の回答とは! (@_@)
>
> 今晩あたりから、暴風雪にならなければよいのですが・・・。
> (またもや冗談です。気にしないように<(_ _)>)
>
> 回答文を熟読する前に、一言お礼を申し上げねばと思いました。
>
> 欣喜雀躍とはこのことです。ありがとうございました。
いえいえ、役に立つ回答になってるかどうかすら分かりませんから・・・
普段はあまりやる気の出ない私もごくたま〜に無意識のうちにスイッチが入る時があるみたいです。AB型の特性でしょうかね(^^ゞ
だから次にいつスイッチが入るか自分でもわかりません!
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from: 雪男さん
2009年02月25日 13時52分45秒
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「Re:Re:裁判員制度・・・追加的質問あり」
よりぼさん、こんにちは。
感想を書いていただきありがとうございました!
> どなたか、検討する意欲のある方(また、もっくんさん?)教えてくださいませんか。<(_ _)>
> 知りたいことは以下の事項です。
>
> ①他の就業の場所から厚生労働省令で定める就業への移動が通勤とはならない理由。
> ②厚生労働省令で定める就業の場所から厚生労働省令で定める就業の場所への移動」 は通勤となる場合と、ならない場合はどのような場合か。またその理由。
わたしも気になったので調べてみました。かなり長くなりますがお許しください。m(__)m
⇒労災保険法改正に際し、厚生労働省労働基準局長名での通達が出てました(平成18年3月31日 基発第0331042号)。
以下その抜粋です。
『第2 改正の内容
1 労働者災害補償保険法施行規則の一部改正
(1) 通勤災害保護制度の対象となる労災保険法第7条第2項第2号の移動(以下「事業場間移動」という。)の起点たる就業の場所(改正省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新施行規則」という。)第6条関係)
労働者災害補償保険は、事業主の互いに起こりうる保険事故のリスク軽減を図るための制度であることから、今回保護の対象とする事業場間移動は、いずれの事業主も当該移動の起点又は終点となる就業の場所の事業主となり得ることを要するものである。具体的には、次の就業の場所を定めることとする。
① 新労災保険法第3条第1項の適用事業及び失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第5条第1項の規定により労災保険に係る保険関係が成立している同項の労災保険暫定任意適用事業に係る就業の場所
② 新労災保険法第34条第1項第1号、第35条第1項第3号又は第36条第1項第1号の規定により労働者とみなされる者(第46条の22の2に規定する者を除く。)に係る就業の場所
③ その他①又は②に類する就業の場所
③は、具体的には、地方公務員災害補償法、国家公務員災害補償法又は船員保険法による通勤災害保護制度の対象となる勤務場所又は就業の場所とする。これらは、労災保険法の保護対象とはなっていないものの、それぞれの制度において、労災保険法と同様に、複数就業者に係る事業場間移動を通勤災害保護制度の対象とすることとされたことから、相互主義により対象とすることとするものである。・・・(以下略)・・・』
いかがでしょう?よりぼさんの1つ目の疑問については「労働者災害補償保険は、事業主の互いに起こりうる保険事故のリスク軽減を図るための制度である」からということのようです。ついでにわたしの疑問は上記③で解消しそうです。(^^)
要するに複数事業所間の移動が通勤と認められるためにはいずれの事業所も労災保険その他類する法令の適用事業所であることが必要ということでしょうか。
2つ目の疑問についてはこれまた上記通達の別添別紙から抜粋します。
『「通勤災害の範囲について」
通勤災害については、労災保険法第7条第1項第2号において「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」をいうものと定義されている。
また、通勤については、同条第2項及び第3項において次のとおり定義されている。
「前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。・・・(中略)・・・
2 「就業に関し」の意義
「就業に関し」とは、移動行為が業務に就くため又は業務を終えたことにより行われるものであることを必要とする趣旨を示すものである。つまり、通勤と認められるには、移動行為が業務と密接な関連をもって行われることを要することを示すものである。
① まず、労働者が、業務に従事することになっていたか否か、又は現実に業務に従事したか否かが、問題となる。
この場合に所定の就業日に所定の就業場所で所定の作業を行うことが業務であることはいうまでもない。・・・(中略)・・・逆に、このような事情のない場合、例えば、休日に会社の運動施設を利用しに行く場合はもとより会社主催ではあるが参加するか否かが労働者の任意とされているような行事に参加するような場合には、業務とならない。ただし、そのような会社のレクリエーション行事であっても、厚生課員が仕事としてその行事の運営にあたる場合には当然業務となる。また、事業主の命によって労働者が拘束されないような同僚との懇親会、同僚の送別会への参加等も、業務とはならない。
さらに、労働者が労働組合大会に出席するような場合は、労働組合に雇用されていると認められる専従役職員については就業との関連性が認められるのは当然であるが、一般の組合員については就業との関連性は認められない。
②
(イ) 出勤(労災保険法第7条第2項第1号の住居から就業の場所への移動をいい、同項第2号の場合の第2の就業の場所への移動を含む。以下同じ。)の就業との関連性についてであるが、所定の就業日に所定の就業開始時刻を目途に住居を出て就業の場所へ向う場合は、寝すごしによる遅刻、あるいはラッシュを避けるための早出等、時刻的に若干の前後があっても就業との関連性があることはもちろんである。他方、運動部の練習に参加する等の目的で、例えば、
i) 午後の遅番の出勤者であるにもかかわらず、朝から住居を出る等、所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に会社に行く場合や
ii) 第2の就業場所にその所定の就業開始時刻と著しくかけ離れた時刻に出勤する場合
には、当該行為は、むしろ当該業務以外の目的のために行われるものと考えられるので、就業との関連性はないと認められる。・・・以下略・・・』
これで解決しないでしょうか?しなかったらごめんなさい(T_T)
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from: もっくんさん
2009年02月26日 21時25分12秒
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「Re:Re:Re:Re:Re:裁判員制度・・・追加的質問あり」
雪男さん、こんばんは。
事業所間の移動の法令の読み方は難しかったですね。
私も昨年、テキストを読んだ段階では第一の事業場のほうが労災の適用事業場だと思いました。
↓↓↓情報ありがとうございます。
ショートカットを作りました。
> 厚生労働省のホームページで法令・通達データベース検索が出来ます。キーワード検索も出来るので、私は結構御用達です(^^)
>
> http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/
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