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from: もっくんさん
2009年02月28日 01時25分25秒
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開業後の専門(得意)分野
みなさん、こんばんは。就業規則についてSRネット(ユーキャンの合格者向け掲示板)に投稿した内容を掲載します。開業に向けて、こんな取組をしているという足
みなさん、こんばんは。
就業規則についてSRネット(ユーキャンの合格者向け掲示板)に投稿した内容を掲載します。
開業に向けて、こんな取組をしているという足跡を残す趣旨の投稿になります。
もちろん、返信をいただけたら嬉しく思います。
専門分野を就業規則にしたほうが良いという意味ではないので、その点は注意してください。(専門分野は各自の判断で決めるもの)
試験後はこのような受験勉強とは異なる勉強も必要になるとの参考にしていただけたら良いという趣旨の投稿です。
就業規則の作成を将来の専門分野にしたいと考えています。
今の時点で、今後検討しなければならないと考えている項目は、下記のものですが、それらについて何かヒントになることや参考になりそうな書籍をご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
どれか一つだけでも良いので、よろしくお願いします。
①従業員に周知しやすくすること
事業主が従業員に周知しにくい事情があるために周知されないケースがあると思われます。
②労働紛争防止について
紛争の防止のために就業規則を定めるとすると労働紛争事例の研究が必要かと考えました。
③退職・解雇
事業主の立場と従業員の立場とが対立する分野で紛争の原因になりやすい分野であり、深刻な問題となりうる分野と思われます。
④人事評価と賃金
従業員のモチベーションアップのためには人事評価と賃金制度が適正であることと、従業員に開示されていることが必要と思われます。
⑤労働時間
個々の企業の実態に応じた労働時間のあり方や有給休暇などの設計と運用が必要なことと、サービス残業をなくすための方策が必要と考えられます。
⑥服務と懲戒
企業の規律維持や職場環境(人間関係など)により働き易い職場とする必要があること
企業防衛の観点から乱用と判断されない懲戒について定めておく必要があること
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from: もっくんさん
2009年02月28日 10時23分53秒
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「Re:Re:開業後の専門(得意)分野」
よりぼさん、おはようございます。
情報ありがとうございます。
県立図書館の蔵書検索をしたら、2006年版がありました。
私はいままで書籍をあまり購入せず、ほとんど図書館から借りてばかりです。
現在も就業規則関係で6冊借りてます。
3週間借りられ、ネットでもう3週間延長できるし、一回返せばまた借りられるのですが、こういう分野で他に借りる人は少ないようなので重宝してます。
本屋さんにいっても、なかなか揃ってないので図書館のほうが良い本があったりしてます。
> 下記の書籍は、もう入手しておられますか。
>
> 「新しい労使関係のための
> 労働時間・休日・休暇の法律実務」 安西愈 著 中央経済社 4,000円
>
> 社労士受験としては、必要のないものですが、実務に就いたら手にすることが多くなりそうだと感じ、昨年末に手に入れました。
> 学習上や仕事上で疑問を感じた箇所を読むという利用の仕方をしています。
>
> 実務上のかなり細かい事例も想定した内容に満足しています。
> 2006年全訂ですが、時期的には今年か来年には改訂の可能性ありです。
> 改訂が若干古くても、利用価値はありますが、価格が少し高い。
>
>
> > 就業規則の作成を将来の専門分野にしたいと考えています。
> > 今の時点で、今後検討しなければならないと考えている項目は、下記のものですが、それらについて何かヒントになることや参考になりそうな書籍をご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
> > どれか一つだけでも良いので、よろしくお願いします。
> >
> >
> > ①従業員に周知しやすくすること
> > 事業主が従業員に周知しにくい事情があるために周知されないケースがあると思われます。
> > ②労働紛争防止について
> > 紛争の防止のために就業規則を定めるとすると労働紛争事例の研究が必要かと考えました。
> > ③退職・解雇
> > 事業主の立場と従業員の立場とが対立する分野で紛争の原因になりやすい分野であり、深刻な問題となりうる分野と思われます。
> > ④人事評価と賃金
> > 従業員のモチベーションアップのためには人事評価と賃金制度が適正であることと、従業員に開示されていることが必要と思われます。
> > ⑤労働時間
> > 個々の企業の実態に応じた労働時間のあり方や有給休暇などの設計と運用が必要なことと、サービス残業をなくすための方策が必要と考えられます。
> > ⑥服務と懲戒
> > 企業の規律維持や職場環境(人間関係など)により働き易い職場とする必要があること
> > 企業防衛の観点から乱用と判断されない懲戒について定めておく必要があること
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