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from: 子ねこさん
2009年02月28日 10時53分56秒
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就業規則
おはようございます。労働問題のセミナーに出席した時の、社労士の方のお話です。現在、鬱病患者が増加している。会社で患者がいる場合、対応できている就業規則
おはようございます。
労働問題のセミナーに出席した時の、社労士の方のお話です。
現在、鬱病患者が増加している。
会社で患者がいる場合、対応できている就業規則は皆無に等しい。
この病気は長期治療が必要で、労働と休職を繰返す。
鬱病患者に対して、未検討の会社が多いのが現状である。
共に働いていけるような環境づくりが必要だ。
話は変わりますが、
労働局の窓口の方は有資格者なのでしょうか?
時々、がっかりするような回答をする人もちらほら。
社労士といえば、有料かなと思うので相談に行けません。
でも、現実は困っている人は大勢いると思います。
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from: もっくんさん
2009年02月28日 11時58分52秒
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「Re:就業規則」
子ねこさん、こんにちは。
>
> 労働問題のセミナーに出席した時の、社労士の方のお話です。
>
> 現在、鬱病患者が増加している。
> 会社で患者がいる場合、対応できている就業規則は皆無に等しい。
> この病気は長期治療が必要で、労働と休職を繰返す。
> 鬱病患者に対して、未検討の会社が多いのが現状である。
> 共に働いていけるような環境づくりが必要だ。
>
これは、現実には難しい問題だと思います。
就業規則の本をみると、全ての本で、
休職期間(解雇猶予期間)を設けて、休職期間経過後に退職と規定すべきとされています。
私傷病による労働不能は労働者側の都合による労働義務の不履行となるので、労働契約の解除の要因になります。
傷病の原因が労働によるものの場合は話が別です。(その認定が難しそうですよね。)
いきなり解雇では酷なことだし、回復すれば就業可能な従業員を失うことは会社の損失でもあるので、回復が見込まれる場合は猶予期間として、休職期間を設けるという趣旨です。
従業員側からすれば、休職期間経過後に職を失うことは酷なことですが、企業規模にもよりますが、不定期の出社では企業の存続に影響しかねないため、民間企業の取組みでは限界があると思います。
民間会社としては、いったんは退職にしても、再就職の道を作るくらいまでしか対応できないのではないでしょうか?
(回復したか否かの判断も難しい問題があります。)
再就職までの間は公的なセーフティーネットを作ってもらいたいですね。
> 話は変わりますが、
> 労働局の窓口の方は有資格者なのでしょうか?
> 時々、がっかりするような回答をする人もちらほら。
>
> 社労士といえば、有料かなと思うので相談に行けません。
> でも、現実は困っている人は大勢いると思います。
労働局の職員は公務員なので、社労士の有資格者でなく公務員試験の合格者だと思います。
報酬の決め方は社労士によって違うと思うので、着手時にいくらとか(取るのか取らないのか)成功報酬がいくらとか電話で確認してみる必要はありそうですね。
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