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from: もっくんさん
2009年03月04日 23時08分36秒
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労災の障害と解雇
日本SRコミュニティに掲載したものの中から非公開の必要がないものの一部をこちらにも掲載します。
労災の障害補償年金を受給することになった従業員を解雇することについての考察(全くの私見です。)
解雇について、
労働契約法第16条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
「社会通念上相当であると認められない」つまり、常識的に考えておかしな解雇は無効だと言っています。
会社の業務上障害を負って、直ちに解雇が常識的に考えて適切といえるかどうか疑問ですよね。
従業員の過失とか、障害を負っていてもできる業務はないかとか、会社の規模(体力)とか、就職の支援とかの状況を勘案したうえで、解雇権の濫用がないか問われると思います。
解雇理由については、労働基準監督署では取り締まらず、裁判や労働局などの裁判外個別労働紛争で争われることになります。
昨年から、解雇権濫用の規定が労基法から労働契約法に移されました。
たぶん、労働基準監督署の取締り対象でないからだと思うのですが、条文の移行により、かえって、簡単に解雇可能との誤解を招くようになったのではないかと感じています。
被災従業員への補償について、
労災保険の補償と事業主の民事上の損害賠償責任はイコールではありません。
なので、労災保険の給付を受けたとしても、労災保険でカバーされなかった部分の損害賠償責任は請求できることになります。
従業員に過失がないにもかかわらず、業務上負傷して、直ちに解雇されたら、損害賠償額(慰謝料など)が多額なものに跳ね上がるのではないでしょうか?
以上のことから、実務上は、事業主に誠意をもって対応するよう(簡単に解雇しないよう)アドバイスする必要があります。-
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