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2008年度の社労士試験合格を目指した仲間の会

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公開 メンバー数:33人

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  • from: もっくんさん

    2009年03月04日 23時18分06秒

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    業務災害と民事損害賠償と就業規則

    書籍(「就業規則の法律実務」弁護士、石嵜信憲)に出ていた就業規則の記載例を紹介します。


    (業務災害と民事損害賠償)
    第○○条 従業員又はその遺族は、本章に定める災害補償とは別に独自に加算した金額(以下「労災上乗補償金」という。)を受領するときは、これを受領する原因となった業務災害に関し他に何等一切の請求をしてはならない。
    2 従業員又はその遺族は、労災上積補償金を受領する際、会社に対し民事損害賠償請求権を放棄するとの文書を提出しなければならない。なお、その文書を提出しない場合には、労災上乗補償金を支給しない。
    3 前2項の遺族とは、民法上の相続人とする。



    労災上乗補償金のメリット
    ①使用者
      労災保険給付ではカバーできない部分の賠償を済ませ、裁判による精神的・経済的負担および時間コストを削減して紛争を未然に防止する。
    ②労働者
      厳格な主張立証責任が課せられる裁判を提訴し、勝敗についてリスクを負いつつ損害賠償請求を実現するといった精神的・経済的負担および時間コストを回避する。



    ようは、裁判になると労使とも大きな負担を負うので、労災上乗補償金を支払って、損害賠償請求を放棄してもらうということです。

    しかし、労災上乗補償金の制度を定めたからといって、労働者は必ずそれをつかわなければならないわけではないので、その場合は労災上乗補償金を受領しないで、裁判を起こすということになります。



    労災上乗補償金を就業規則で定める場合の注意点

    ① 労災上乗補償金の内容を定めていない場合、「物的補償として労災保険の金額の上乗にすぎないので、労災保険の対象外の精神的な損害の補償が含まれていない。」として、労災上乗補償金の支給に加え、損害賠償の裁判を提訴される可能性がある。
    そのため、労災上乗補償金を受領した場合は損害賠償の裁判をしないことを定める必要があります。

    ② 労災保険法の遺族の定義と民法の相続人の定義と異なるので、損害賠償の放棄は民法の相続人にしてもらう必要があります。

    ③ この書籍には記載されていませんが、労災上乗補償金を就業規則に定めるとその内容は労働契約の内容となるので、支払義務が生じます。
     企業規模によっては、労災上乗補償を支払う体力がない場合もあり得るので、就業規則を作成する場合は、そういう個別事情を十分勘案して作成する必要があります。
     事業主によく説明して事業主に決めてもらうことですが。
     将来、このような規定を盛り込む準備としては、労災上乗補償がどのくらいの金額になるかの資料を集めることと、それに対応した民間の損害保険について調べる必要がありそうです。(まだ、調べてない)

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コメント: 全2件

from: もっくんさん

2009年03月07日 00時40分07秒

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「Re:Re:業務災害と民事損害賠償と就業規則」
RisingSunさん,こんばんは。


弁護士さんなので、訴訟を意識した就業規則がしるされていました。この本を主に参考とし、他の書籍のものも取り入れて、自分なりの就業規則モデルを作るつもりです。
月間社会保険労務士(全国社会保険労務士会)の特集「個別労働関係紛争と特定社会保険労務士」では、労働法を専門としていない弁護士は労働法は詳しくないとありましたが、専門としている弁護士は裁判の実態を知っているので、強いと思います。
私も受講したくなってきました。


>
> > 書籍(「就業規則の法律実務」弁護士、石嵜信憲)に出ていた就業規則の記載例を紹介します。
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> 4月に参加するばりばりの有料セミナーの講師↑↑です。かなり期待しているセミナーなので楽しみです。
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from: RisingSunさん

2009年03月06日 15時12分34秒

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「Re:業務災害と民事損害賠償と就業規則」
もっくんさん,こんにちは。

> 書籍(「就業規則の法律実務」弁護士、石嵜信憲)に出ていた就業規則の記載例を紹介します。
>

4月に参加するばりばりの有料セミナーの講師↑↑です。かなり期待しているセミナーなので楽しみです。

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