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from: もっくんさん
2009年03月07日 00時44分22秒
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雇用管理研修
雇用・能力開発機構 静岡センター主催
静岡県建設業協会協賛
の「雇用管理者」研修に行ってきました。
昨年、雇用・能力開発機構静岡センターに助成金のパンフレットをもらいに行ったついでに、研修のパンフレットももらい、申し込んでみました。
建設業協会から電話があり、本来建設業者むけの研修なので、終了証は発行できないけど、それで良ければ、聴講しても良いとのこと。
終了証はいらないので、参加させていただくことにしました。
社会保険労務士の講師から、
①雇用管理総論 労働契約法への対応
②賃金管理
③安全管理 リスクアセスメント
建退共の職員から、
建設業退職金共済制度
の研修がありました。
そのなかから、印象に残ったことを投稿します。
雇用管理総論
①「人工」は、労働契約か、請負契約か
建設業では、人工といって、1日いくらというような契約がよく行われます。一人親方なんかが該当すると思いますが。
講師の社労士によると、建設業の研修で受講生に人工が労働契約か請負契約か尋ねると通常、半々に分かれるそうです。
つまり、建設業者の半分は労働契約、残りの半分は請負契約と考えているそうです。
建設業では、通常の労働時間は、だいたい「8時5時」と決まっているので、「いつからいつまで来てくれ。」といえば、その日の8時から仕事だとお互いにわかるので、細かな確認をしないことが多いそうです。
そのため、労働契約とも請負契約ともとれる「人工」が発生してしまいます。
トラブルが何にも発生しなければ良いのですが、
労災となったとき、労働契約なのか、請負契約なのかで扱いが全く違ってきます。
どう違うかは、お解かりだと思いますが、事業主は請負契約、労働者は労働契約と主張するトラブルとなります。
トラブルを防ぐためにも、予め、労働契約なのか請負契約なのかはっきりさせ、書面で確認しておくことが大切(実態と違う書面ではいけないが)というお話でした。
講師は建設業向けに15年くらい同じことを言っているけど、改善されてないそうです。
建設業者(特に社長)が何が労働契約で、何が請負契約か理解していないことにも問題がありそうだと感じ、その辺のことは社労士としては指導していかなければならないなと思いました。
②年次有給休暇
建設業では、今もって「うちには、有給休暇の制度がない。」といっている社長がいるそうです。
今日の研修で、講師から「6ヶ月継続して勤務したら、有給休暇は何日与えなければなりませんか?」という質問があり5人答えたのですが、「ない」という人から最長でも「6日」でした。
一般の従業員ではなく、雇用管理者が対象のはずなのに、有給休暇の制度をみなさん、よく知らない様子でした。
この時も、「社労士がちゃんと指導しなければ」と思うとともに、「社長の認識を正し、労基法違反を是正するのは、思ったより大変なことなのでは?」などと考えてしまいました。-
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コメント: 全5件
from: 子ねこさん
2009年03月08日 14時50分14秒
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「Re:Re:Re:雇用管理研修」
> 昨年の安全スローガンは「トップが率先 みんなが実行 つみ取ろう職場の危険」ですが、16年度からは、「トップの決意とリスク」に関することが中心となっているそうです。
>>
毎年10月は、全国労働安全衛生週間です。
1ヶ月間はポスター掲示し、社内でも安全教育が実施されます。
昨年夏、東京都豊島区の短時間の集中豪雨による、下水道工事の作業員が流された報道を目にすると、事態が予測可能か不可能か、体験的判断も加わると思いますが、常に危機感をもって臨むことが必要なのだと考えさせられました。
社労士って、知識も充分必要ですが、
その人の人間性からでる言葉(話術)、人間性も磨いていかなければならないのだと思います。
聴いてもらえなければ始まりませんから。
私の知人は、地元で司法書士を開業しています。
幼い頃から無口で、あまり社交的ではなかった。
ところが、口が堅く堅実なイメージが職業にあっていたようです。
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from: もっくんさん
2009年03月08日 11時11分04秒
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「Re:Re:雇用管理研修」
子ねこさん、こんにちは。
たぶん、製造業で契約書を作成といっても、それほど抵抗ないと思いますが、建設業では、現場の人間にそんなこと言ってられないと考えている社長さんが多いのはないかと想像されます。
> 「雇用契約していないので、労災は受けられな。本人に確認の上、仕事をさせるべきではないか」と総務として意見を言いました。
> そんなのは本人が判っているだろう との上司の解答だったような気がします。
労災が発生したときに、トラブルになりそうですね。
昨年の安全スローガンは「トップが率先 みんなが実行 つみ取ろう職場の危険」ですが、16年度からは、「トップの決意とリスク」に関することが中心となっているそうです。
現場の安全はトップによって大きく変わるため、トップみずから率先して実行することが大切だそうです。
スローガンは役所の思惑にも左右されるそうですが、その時代を反映しているそうです。
現在はトップの意識が重要視されている時代といえます。
社労士の資格を取っても、開業している社労士でも、社長さんの意識を変えるのは相当困難なのではないかと思っています。
急には変わらないかもしれませんが、変えてももらうように働きかけを続けていくことが大切だと思います。
たぶん、法律がこうだからといってもなかなか通じないと思うので、実際には難しいことですよね。
「人工」については、「労働契約」なのか「請負契約」なのかはっきりしないという問題もあります。
実態にあった契約書を作成するようにといっても、その実態が「労働契約」なのか「請負契約」なのか判断が違っていたとすれば、やっぱり、トラブルの元だと思います。
「社員じゃないから請け」だと考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、労働の対価として賃金が支払われるものが労働契約、物の完成に対して代金が支払われるものが請負契約となります。
実際の判断は難しいですが、
労働時間の管理をされているかどうかや作業について指揮されるかどうかで判断されます。
私は建設業の実態がよくわからないのですが、身体一つで働く場合は労働契約になるケースが多いのではないでしょうか?
しかし、重機持込の場合は労働基準監督署では、原則として請負と判断しているそうです。
重機持込で労働契約とするには「重機賃料1日4万円、賃金1日1万円」のように取り決めて請求する必要があるそうです。
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from: 子ねこさん
2009年03月08日 03時34分10秒
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「Re:雇用管理研修」
>トラブルが何にも発生しなければ良いのですが、
> 労災となったとき、労働契約なのか、請負契約なのかで扱いが全く違ってきます。
> 「社労士がちゃんと指導しなければ」と思うとともに、「社長の認識を正し、労基法違反を是正するのは、思ったより大変なことなのでは?」などと考えてしまいました。
>
身近なところにも発生しています。
昨年末雇用契約終了した元従業員を、一度「人工」借出した時のお話。
「雇用契約していないので、労災は受けられな。本人に確認の上、仕事をさせるべきではないか」と総務として意見を言いました。
そんなのは本人が判っているだろう との上司の解答だったような気がします。
一従業員の意見だから、反映されないのか?
社労士に合格し、有資格者になったら反映されるのか?
疑問です。
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from: もっくんさん
2009年03月07日 00時48分16秒
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「Re:雇用管理研修 続き」
続き、
先日から気になっていた労災と民事損害賠償の問題の講義もありました。
ちょうど、興味があるところだったので良かったです。
安全管理 リスクアセスメント
労災時の民事損害賠償の訴訟が増加しているそうです。
労災保険の補償と民事損害賠償とはイコールではありません。
労災保健も手厚い補償をしているようですが、例えば慰謝料は含まれていません。
そのため、労災保健の給付が支給されていても、従業員が事業主に損害賠償請求をする訴訟が行われるというわけです。
数年前に安全配慮義務による損害賠償を認める判例が出てから民事損害賠償が増加しているとのことでした。
昨年制定された労働契約法には、安全配慮義務が規定されたいましたよね、今後は安全配慮義務による損害賠償が増加すると思っていましたが、現実に増加しているそうです。
私は会社との信頼関係が裁判まで発展するかどうかに大きな影響を与えるので、日頃から従業員との信頼関係を築くことが大切なのではと考えていましたが、甘かったです。
講師の社労士の顧問先での事案で、
高所作業を行う場合には安全帯を着用するよう指導し、他の従業員は着用していたけど、着用するのが面倒だったため、従業員が勝手に着用せず作業していたところ落下し骨折した。労災で治療や休業補償し、数ヶ月後に職場復帰し、働いているという状況で、
本人は自分の責任と認識し、争う意思がないにもかかわらず、親が弁護士を頼み、安全配慮義務違反ではないかと2,500万円の損害賠償を求めてきたそうです。(現在、その段階)
安全配慮義務の範囲が広いので、事業主が安全配慮義務に違反したいなかったことを立証することは相当困難とのことでした。
例えば、従業員が二日酔いであったためでも、安全配慮義務が問われます。
しかも、元請が問われます。
建設業は重層の下請が存在するので、自社のみならず、そういった何層もの下請まで管理しなけらばならない難しさがあります。
どこまでやったら、安全配慮義務違反を問われないがは、裁判によって異なる部分もあり、まだ確立されてないようですが、
リスクアセスメントに取り組んでいるかが一つの基準になりそうでした。
厚生労働省は平成11年に「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」を公表し、事業主が労働安全衛生マネジメントシステムを構築して自主的に安全衛生活動を行うことを推進することとしました。
平成18年に労働安全衛生が改正され、リスクアセスメントを導入することが努力義務化されました。
新しい制度をいきなり義務化すると混乱が大きいので、まずは努力義務とし、その後義務化されることが多いそうです。(義務化が予想される)
厚生労働省の労働安全衛生アセスメントを、OSHMS(略称)と読んでいます。
国際基準のリスクアセスメントは、OHSAS18001で、厚生労働省のOSHMSの元(厚生労働省がコピーした)となっています。まだ、ISO規格になっていませんが、国際的に広く採用されているそうです。
リスクアセスメントを勉強される方は参考にしてみたください。(リスクアセスメントがどのようなものか概略的な説明もありましたが、書ききれないので省略します。)
(感想)
従業員から損害賠償の裁判を起こされるリスクに備える意味もありますが、
リスクアセスメントのような取組をして、少しでも労災を防ぐことが大切だと思いました。
今回の講師が社労士だったということは、社労士がそういったことに関わっていくことができるわけです。
社労士として、労災を減らすことに貢献していきたいと思いました。
また、勉強しなければならないことが増えてしまいました。
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from: もっくんさん
2009年03月08日 19時18分10秒
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「Re:Re:Re:Re:雇用管理研修」
> 昨年夏、東京都豊島区の短時間の集中豪雨による、下水道工事の作業員が流された報道を目にすると、事態が予測可能か不可能か、体験的判断も加わると思いますが、常に危機感をもって臨むことが必要なのだと考えさせられました。
これまでの経験からは増水の予測が難しかった事故のようでしたね。
そんな場合にも死亡事故となるので、こわい仕事ですよね。
>
> 社労士って、知識も充分必要ですが、
> その人の人間性からでる言葉(話術)、人間性も磨いていかなければならないのだと思います。
> 聴いてもらえなければ始まりませんから。
>
これが、一番大切かも知れません。
社長さんにとって都合が悪いことも言わなければならない場面がでてくると思います。
社労士は、会社から報酬をもらう立場なので、対応が難しいこともあるかと思われます。
その時、法律がこうだからと言っても、なかなか納得してもらえないのではないかと思っています。
私は無口な方なので、話術が課題になりそうです。
> 私の知人は、地元で司法書士を開業しています。
> 幼い頃から無口で、あまり社交的ではなかった。
> ところが、口が堅く堅実なイメージが職業にあっていたようです。
>
>
幸い私も親しい人から、
真面目だけど杓子定規でない不思議な人と言われたりします。
(真面目な人は杓子定規な傾向がある)
真面目と杓子定規でないを磨いて、
真面目だけど杓子定規でない社労士を目指すことにしたいと思います。
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